「#北海道の歩き方許せない」がトレンド入り。
よりによって、阪神淡路大震災30年式典にご出席された天皇の写真を使って、
こんな下劣な投稿していた「#北海道の歩き方許せない」
いくらなんでもバランスを欠いているように思える兵庫県警。
立花をいまだに野放ししているのは、おかしくないか?
また、子守さんの件だけではなく、
兵庫県庁の知事室フロアで拡声器で「斉藤やめろ〜」と訴えた大学生が、長期勾留されているという
異常な事態も起きているとのこと。
https://ameblo.jp/et-eo/entry-12893642027.html
戦前の特高警察やゲシュタポを彷彿とするような恐ろしい話ではないか?
事件概要
県庁は誰でも利用のできる建物です。県民を中心とした、この国に生きる全ての人のための公共施設です。兵庫県庁第2号館の1階には、広報広聴課、相談窓口、案内所、喫茶室があり、県庁の中でも1階はより公共性が高い場所です。誰でも入れるのが当然で、決して誰も排除をしてはならない場所です。
秘書課の職員及び県庁職員は、相談窓口への案内などの業務を怠った上で、窓口のある1階を含めた館内の全ての場所から3人を排除して通報までしました。それによって、3人が当然に持っている、立ち入りの権利や、意見を言ったり相談したり許可申請をしたりする権利を侵害しました。
Aさんの勾留を決定した裁判官は、「Aさんが抗議目的で立ち入ったので勾留している」と明言しました。目的が抗議をすることであれば、県庁に立ち入ったその瞬間から建造物侵入罪になるのだと言うのです。抗議をすると心に決めていれば、ただ県庁に立ち入っただけで、何もしていないうちから建造物侵入罪にできるということになります。
県庁内に居る人物の、誰が抗議の目的を持っているのか、これから何の抗議をどのように行うつもりでいるのか、まだ行動に移していない心の中のことについて、県庁職員や警察官が決めつけて、逮捕をして刑罰まで科して良いなどという前例は、一市民として恐ろしくてとても受け入れることはできないです。
知事や県政へ意見や抗議をするために県庁を訪れることは正当な目的ですし、ごく普通のことです。これが禁止されることがあってはならないです。
AさんとBさんは4月10日、県庁を出た後1時間も経ってから建造物侵入容疑で「現行犯逮捕」されました。Cさんは県庁内で何も発言をしていないにも関わらず「2人と共謀した」として建造物侵入容疑で4月18日に逮捕されました。3人は長期勾留をされた後、BさんとCさんは略式起訴、Aさんは5月1日に起訴されました。Aさんは起訴された後も保釈されずに、今も人質司法が続いている状態です。(追記:6月20日にAさんが保釈されました。)
罪が確定していない3人の長期勾留は深刻な人権侵害です。捜査と拘禁は分離するべきです。そうやって苦しめることで自白を求めることがあってはなりません。
大学生でしたよね。留年させるきですかね。
— non (@Nohranran) June 21, 2025
社会的制裁を受けたから刑事告発しないとした井ノ元さんとの差が激しすぎます。
別に県民が入ったらいけないとさえていない場所ですし拡声器を使ったくらいで逮捕して長期拘束って何なんでしょう。
6/22日曜日、本件に関する報告集会を神戸で開きます!
— 4. 10兵庫県庁弾圧救援会 (@KansaiQuen) June 5, 2025
ジャーナリスト・元同志社大学大学院教授の浅野健一様にもお越しいただき、実名犯人視報道の異常性についてもお話いただきます
どなたでも構いません!皆様の参加をお待ちしております!https://t.co/GeqAMnqznj pic.twitter.com/zqqQbDJlWV
並んだ😮#斎藤元彦知事の辞職を求めます#北海道の歩き方許せない pic.twitter.com/hOHhUJrlN8
— みらい (@mirai202412) April 1, 2025
ちだい!PCからキャス配信中 -https://t.co/B4ggCHPERG
— 選挙ウォッチャーちだい (@chidaisan) June 23, 2025
【速報】天皇皇后両陛下、兵庫県に到着 17日「阪神・淡路大震災30年追悼式典」出席 2025/01/16
震災の追悼をこのように茶化すのが斎藤元彦の支持者https://t.co/B7eOgjUPiZ
— イッシー (@is205cvpj) January 17, 2025
すぐ「提訴」ばかりするから、世間から批判の嵐~福永活也弁護士🥶「北海道の歩き方」は、天皇陛下名を勝手に使ってまで、故竹内議員や丸尾議員のデマ、誹謗中傷を垂れ流し、批判浴びてる人やね~ https://t.co/yNUwqQXlmI
— コスモス (@haruyokoikoi3) June 21, 2025
刑事訴訟法465条。
— 立岩陽一郎 (@YoiTateiwa) June 22, 2025
略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる。

