【5/27 秘密漏えい疑い第三者委 調査報告書 会見】元彦、片山の指示のもと行われた可能性高い❗ | ☆Dancing the Dream ☆

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第三者委の報告、知事の囲み会見、井ノ本の懲戒処分の発表、とりあえずざっと一通り聞いたが、

まったく釈然としない。まるでダメだ。何から何まで。

井ノ本が停職3ヶ月? 文春への情報提供者を刑事告発しておいて、井ノ本にはしないのか?

元彦と片山の指示で井ノ本が情報漏洩したのならば、主犯は、知事と副知事ではないのか?

片山が香椎なつのYoutubeに出て、井ノ本の件を”議会根回し”だと言ったのは、この第三者委報告が出る前の防線だったのだな。

 

この兵庫県の問題では、二人の大切な命が失われている。

県民局長を自死に至らしめるような脅しがあったのではないのか?

竹内議員がSNS上で謂れなき誹謗中傷をうけた原因となったデマの出所は?

その証拠となる情報はすでに出てきている。その者らの罪は重い。

岸口と増山、彼らはまだ真実を語っていない。

 

 

●第三者委員会 調査報告

  弁護士 工藤涼ニ 委員長
  弁護士 中村真 
  弁護士 李延荘
 
●斎藤元彦 囲み会見 @万博会場
 第三者委員会の報告を受けた県の対応については、最終的にいま人事当局でどうするかって
 いうことを対応を検討しているという状況ですので、その点については、まだコメントを
 差し控えさせて頂きたいと思います。
 
 (井ノ本氏の情報漏洩が認定されたことについては)そういった行為はしていないと、
 本人から確認していますので、その認識でいます。
 
 

●職員の懲戒処分について

  職員局長 波多野

  人事課長

  人事

 

 第三者委で調査は尽くされているので県として調査は行わず、第三者委の調査結果をもって

 県の調査結果とする。

 5月23日の綱紀委員会に諮った。

 ・漏洩行為があったと認定。

 ・知事の指示があったとまでは認定しない。一方で職員は指示があったと信じていると考えられる。

 ・動機については、県義らは局長の人格ないし人間性に疑問を抱かせ延いては告発文書の信用性を

  弾劾する点にあった評価しているが、議会への根回しで情報漏洩を行った可能性が高いと考える。

 ・根回しであっても情報漏洩はすべきではなく正当化はできない。

 ・上司の指示があった。概要を口頭で抽象的に述べた。紙を交付していない。

 以上のような認定のもと、井ノ本氏に「停職3ヶ月」の懲戒処分を科す。

 刑事告訴は行わない。

 犯罪例や政府見解でも犯罪があると思料すればどのような場合でも必ず告発しなければならないと

 されているものではないと解されている。

 

 県の服務規律の要である総務部長という職にあった県の職員がこのような行為を行ったことは

 県民の信頼を損なうものであり、許されるものではない。

 外部に漏れてはならない県の保有文書が漏洩したことについて、保有文書を適正に管理すべき立場に

 ある県として、元県民局長とご家族、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたこと、

 県民の皆様に多大なご心配をおかけしたことについきまして、心よりお詫び申し上げます。

 今後このようなことが起こらないよう、改めて職員に対し綱紀粛正の徹底をはかり県民の信頼回復に

 努めて参りたいと思っております。大変申し訳ありませんでした。

 

 

 

 

【LIVE】「斎藤知事ら指示のもと行われた可能性高い」元総務部長の情報漏えい認定「元県民局長の私的情報」片山元副知事にも言及 もし指示あったら「非常に残念」 兵庫・第三者委員会など会見

 

4月中旬ごろ

私的情報の一部を抜粋して「5部」印刷。「緑ファイル」に閉じた。

 

1マスター用 人事課の鍵付きロッカーに保存

2 E氏 =井ノ本

3 G氏 溶解処分 

4 H氏 シュレッダー処理 =片山

5 I氏 自分のロッカーに保管していた (人事課長?)

    

 

6/17 緑ファイルとは別に百条委への提出書類のために、公用PC 内の私的文書が、以下のように分けられ、各2部づつ印刷され、合計4冊のドッチファイルに綴じられた。

これらは人事課の鍵付きロッカーに保管。

(県の顧問弁護士に預けられたこと、百条委への提出の際に持ち出されたことはあったが、返還されている。)

 

・懲戒文書に関わる資料(文書の7項目の事実確認も含む)〜資料A

・公用PC内の資料(私的情報を含む)〜資料B

 

百条委には、資料Aのうち文書の7項目の事実確認の資料のみが提出されており、資料Bは提出されていない。

 

文春7/25号によると、情報漏洩があったのは24年4月。

この時期の印刷された資料は、「緑ファイル」。

「緑ファイル」は、「G氏溶解処分、 H氏シュレッダー処理、I氏自分のロッカーに保管していた」ので、いずれも外部に持ち出されていない。

 

 

Eは、緑ファイルは、「1週間から10日して人事課に返したと思う」と述べた。

週刊文春の報道を受けて、Gが確認した際、緑ファイルを受領したこと自体を否認。

EとGが、総務部長室でファイルを探したが見つからなかった。

Eは、「人事課の若い担当に返したが、誰に返したかは覚えていない」などと主張。

I氏(人事課長?)は、「若い担当からそのような報告は受けていない」と証言。

Eの証言は信用性に乏しい。

 

 

文春7/25号によると、私的情報を漏洩した疑いがあるのは、総務部長、産労部長とされた。

EとFであるため、調査対象とした。

 

E氏=井ノ本 総務部長 「知事、副知事から指示があった。」

F氏=原田 産労部長

D氏=小橋

動機:県民局長の人格ないし人間性に疑問を抱かせ延いては告発文書の信用性を弾劾する点にあった。

 

Eからファイルを見せられたという議員(供述:p22〜p25)

・T議員

・U議員

・S議員 

 

・他の議員にも漏洩していたという伝聞供述があった。

 

 V議員(?)、Q議員(岸口)も見たのではないか?というT議員の供述があった。

 V議員(?)、Q議員(岸口)は否定。事実認定できず。

 

・Q議員(岸口)は、Z氏(立花)に元県民局長の私的情報が記載された紙面を交付したか、交付する時に同席していたことを認め、同じ会派のR議員(増山)も百条委の元副知事の証言の秘密録音をZ氏(立花)に提供したことを認めている。疑わしいが、これをもってQ、V議員がE氏(井ノ本)から聞いていたとは認定することはできないとの結論となった。

 

 

・E氏は、元県民局長の私的情報の出所について、局長のUSB、および、W元議員(竹内氏)がもう一つの出所だと思うとするところから、この点も検討した。

・W元議員(竹内氏)は、野党で唯一の告発文書の送付先であり、局長とW元議員(竹内氏)が頻繁に連絡を取り合っていたことを理由に挙げている。それが局長の私的情報を漏洩したということはできない。W議員が局長の意に反してそのようなことをするとは考えにくく、W議員が情報の出所であるとは認められない。

 

・局長のUSBメモリは24年3/25時点で、本人によって回収されているが、局長が自分の個人情報をあえて発信することは考えにくい。

局長のUSBメモリは、W議員が唯一の出所だという意見は採用できない。

 

E氏の「新主張」

人事課からの情報である。

E氏は、代理人弁護士作成の25年2/14付で弁明書を提出。

委員会への供述を大きく変更し、昨年4月の中下旬ごろに3名の議員と面会したことを認めた。

・E氏は、知事、副知事の指示に基づき、総務部長の職責として、正当業務(議会調整業務を含む)を

 行ったにすぎない。

・知事や副知事から指示があった場には、D氏(小橋?)も同席していた。

・元県民局長の秘密は保護するに値しないと主張。

・E氏から元県民局長の私的情報の開示を受けたとする3名の議員の証言は信用性に欠け、誇張、虚偽、

 邪推を持ってE氏の正当業務行為を「守秘義務違反にすり替えるもの」で、

 E氏の行為等は職務上知ることのできた秘密を故意に漏らしたとは評価できない。

・E氏の行為によって、懲戒等指針に定める秘密漏洩の懲戒事由である、「公務の運営に重大な障害を

 生じさせた」とは評価できない。

 

E氏は、これまで委員会の事情聴取には、「乙会派には挨拶に行ったことはあるかもしれないけど、

その他の会派の控え室に行ったことはなく、元県民局長の私的情報について話したこともない。」と

強く面会の事実を否定していた。

 

・Eは、「新主張」で3名の議員と面会したことは認めたが、あくまで局長の私的情報のごく概要を

口頭で説明したにすぎず、私的情報が印刷されたファイルを持参したことはなく、それを提示したことはない。

Eの供述の変遷は、さらにEの信用を減少させた。

 

・元県民局長の秘密は保護するに値しないと主張。 

局長の個人情報であり、地方公務員法上、保護されるべき秘密に該当する。

3月18日付で人事課においても局長の私的情報は、「非公開情報と決定」している。

Eの主張は採用できない。

 

・3名の供述は信用性がないとの主張。

3名の供述の信用性は揺るがない。

Eの主張は採用できない。

 

・最も重要▶︎「知事ないし副知事からの指示」について。

これまでそのような供述をしてこなかったので、調査の対象になっていなかった。

「令和6年4月4日か5日ごろ、Eが、D氏(小橋?)同席の席上で、知事に対し、

 元県民局長の公用PC内に県民局長の私的情報に関わる大量の文書等があることが分かった。

 などと報告したところ…

 知事はEに対し「よし、そのような文書があることを議員に情報共有しといたら。」と

 指示した。」

 Eは、このような供述をした。

 

・Eに指示したとされる知事、その場に同席していたというD氏(小橋)、知事の指示に同調した副知事

 から事情聴取した。

 

Dには、25年3月4日に事情聴取した。

「昨年4月上旬頃、県民局長の私的情報を含めて、知事に報告した際、色々な案件がある中で、

 <私的情報があったということを含めて、「根回し」というか、議会の執行部に知らせておいたら

  いいんじゃないか。>という趣旨と理解できる知事からの発言があった。

 <私的情報の中身を全部追っていけと、そんなことじゃなくて、私的情報があるということは、

  情報共有しておいたら?>と言われたんだなと思った。」

Dは、Eの新主張に添う供述をし、知事からの指示があったことを認めている。

 

Dは、

「また、知事からそのような指示があったことを副知事に報告した際には、<そら、そうやな>と。

 <必要やな。>とそういう発言があったと思っている。」とも供述している。

Dは、

「ただ知事からは、だれとどのように情報共有しておくかというような具体的なことはなかった。」とも供述した。

 

総合すると、

Dとしては、知事からEに対し局長の私的情報そのものを取り上げて、県義会と情報を共有しておくようにとの指示があったものではないけれども、他の重要審議事項とあわせて、県民局長の私的情報の内容についても議会の執行部に根回しをしておくようにとの指示があった理解した。

 

一方知事は、25年3月6日の事情聴取において、この事実を否定した。

知事は次のように供述した。

「昨年4月に入ってから県民局長のPC上に問題となっている文書の作成以外に、…などの私的情報が

 あったという一連の報告はあったと思うが、それを聞いてその処理に関して、なんらかの指示を

 したことはない。

 E氏に、<そういった情報を議会の執行部に共有しておいた方が良い。>ということを発言したこと

 もない。

 ただ、たとえば、どこの自治体でもあるように、予算とか、大学無償化とか、政策に関することで

 議会との情報共有を指示することもあるが、今回は、そういったことについて議会筋と情報を

 共有しておくようにというような支持をE氏にしたこともない。

 E氏は、総合調整の窓口である総務部長として、独自の判断で議会側との情報共有、いわゆる根回

 しですね。これをしたものと思う。」

 

Dの供述からすれば、知事が多くの懸案事項と区別せずに、議会の執行部との情報の共有を指示したために、Eが<元県民局長の私的情報についても情報共有しておくように>との指示と受け取った可能性もあると考えられる。

しかし、知事は、「その点も含めて全面的に否定し、Eが総務部長として自らの判断で議会執行部に県民局長の私的情報の共有をおこなったのである」との趣旨の供述をしている。

 

これらの対立する供述を検討すると、

週刊文春でもそのような呼称が用いられていた『牛タン倶楽部』とか『4人組』と報じられたように、

Dとは親しい関係にあり、25年2月以降は職場も同じ部屋で過ごしていることからすると、

両名が、意を通じて同内容の供述をしている可能性も否定できないではないが、

そのことを裏付ける客観的な資料はない。

 

これとは逆に、多数の懸案事項がある中で、知事が総務部長に対し、”事項を特定せずに”、

一般的に議会筋との情報共有を指示することがあってもおかしくはない。と思われるにもかかわらず、

本件については、そういった一般的なパターンでの情報共有の指示すら否定する知事の供述には、不自然さも否めない。

 

副知事から再度事情聴取をおこない、知事からの指示の有無に関して質問した。

副知事の答えは次のとおり。

「自分は、知事から直接の指示を受けたことはない。しかし、昨年4月上旬ごろ、おどらくはDからだと

 思うが、知事からEに対し、<県民局長の私的情報について議会共有しておくように>との指示があ

 ったときいたので、特に反対もせず、Eにおいて、<根回しをするように>指示した。」

 

「ただし、根回しすべき具体的な会派や、共有すべき私的情報の具体的内容については、何も指示して

 おらず、Eの判断に任せ、その後、特段の報告も受けていない。」

 

D、および、副知事の供述が、時期、および、内容が、Eのこの点に関する新主張とほぼ一致している。

これらの信用性は否定できない。

これと整合しない知事の供述は、採用することが困難というべきであるという結論に達した。

 

したがって、委員会としては、

 Eは、知事からの指示、および、これと同調する元副知事の指示により、

 元県民局長の私的情報を議会の各会派に対し根回しの趣旨で情報の漏洩開示を行った可能性が高い。

 

 

 

 

記者発表日時:2025年5月27日14時

 

秘密漏えい疑いに関する第三者調査委員会の調査報告書の公表

弁護士 工藤涼ニ 委員長
弁護士 中村真 
弁護士 李延荘