消費者庁は、元彦1人のために、もう技術的助言の絨毯爆撃ですよ。
いやいや、これは伊東大臣の指示のもと、消費者庁の事務方は、より積極的に周知活動を行い、制度の普及浸透に努めているわけです。
消費者庁は、全国のすべての都道府県知事、市町村長に…
また、国の行政機関、すべての府省庁の担当課長に…
「行政機関における公益通報者保護法に係る対応の徹底について(令和7年5月22日) 」という通知を発出しました。
消費者庁は、兵庫県の知事会見や県議会をすべてチェックしている!
消費者庁は知っている!
消費者庁は、「5月22日現在までに、兵庫県知事が公けの場で兵庫県知事としての記者会見の場や兵庫県議会で公益通報者保護法上、3号通報、外部通報は保護の対象であるということを発言をしていない」と認識している。
【ヒロシの国会質疑】「兵庫県における公益通報者保護法違反事案について」2025年5月22日衆議院総務委員会
川内博史:
…この間、兵庫県知事のご発言の中で、ひとつ法令に適合しない発言をされていらっしゃる部分があると。それは何なのかということを まず公益通報者保護法を所管する消費者長から教えていただきたいという風に思います。
消費者庁藤本政策立案総括審議官:
お答え申し上げます。
我々の認識では、兵庫県知事は公益通報者保護法の体制整備義務につきまして、
「体制整備義務につきましても法定指針の対象について3号通報も含まれるという考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方もあります。」というご発言をされております。
この点についてのご指摘かと認識をしております。
川内議員:
混乱の原因、問題の本質は、元県民局さんの文書を公益通報として対応したのか否かというところにあるわけですが、その前段として、公益通報者保護法の法令に適合した運用。外部通報も公益通報者保護法上の保護の対象であるということを兵庫県知事さんがご発言されていらっしゃらないというところにあるという風に思います。
さらに、昨年12月25日、兵庫県の元副知事が百条委員会で証言をされていらっしゃってですね。
以下のようにご証言をされていらっしゃいます。
「公益通報者保護法第1条第2項には名文で内部通報だけ該当するという風に名文規定があります」と。これ百条委員会で元副知事さんがこのように証言してるんです。
この証言は公益通報者保護法に反する発言ですよね?
消費者庁藤本審慎議官:
お答えいたします。
法定指針に定めます公益通報者を保護する体制の整備として、事業者が取るべき措置につきましては、この公益通報者には2号通報者行政機関への通報者、それから3号通報者報道機関等への通報者も含まれております。
このためこの点について、内部通報に限定されるとの解釈は正しくないと考えております。
川内議員:
先ほども消費者長の審議官からですね。ご説明がありましたけれども。
兵庫県知事の3月26日の記者会見における
「体制整備務につきましても、法定指針の対象について3号通報も含まれるという考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方もあります。公益通報保護法の各主要論点については
様々な論点や考え方があるというものです。そういったことを踏まえると、我々としては対応については適切にやってきたという風に先ほど申し上げた通り。」という風にご発言を記者会見で知事としてされている。
法令の解釈について、法令に反することを為政者が為政者として発言する場でおっしゃっていらっしゃる。この知事の発言も先ほど参考人からあご発言があったように公益都通者保護法に反する発言なんです。
ここで確認しておきますが、公益通報者保護法に基づく法定指針内閣府告示第118号には法的拘速力があるという風に考えていいですね。
消費者庁藤本総括審議官:
お答えいたします。
法定指針は公益通報者保護法第11条第4項の委任を受けて、同条第1項及び第2項の規定に基づき、
1事業者が取るべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要なものとして定められた内閣付告示でありまして、法的拘束力を有する法令であります。
川内議員:
ではもう1度重ね確認しますけども。外部通報も保護されるべき通報であるということには、法的拘束力があるということでよろしいですね。
消費者庁藤本総括審議官:
お答えいたします。法定指針に定めます公益通報者を保護する体制の整備として、事業者が取るべき措置については、公益通報者、これには2号通報者3号通報者も含まれております。
こちらは法的拘束力があるものと考えております。
(中略 村上総務大臣とのやりとり)
川内議員:
先ほど来申し上げてる通り、兵庫県は知事、副知事が公益通報者保護法に反する発言をし、消費者庁も色々ご努力をされていると思うし、ご苦労されていると思うんです。
しかし、今日現在までですね。兵庫県知事が公けの場で兵庫県知事としての記者会見の場や兵庫県議会で公益通報者保護法上、3号通報、外部通報は保護の対象であるということを発言はされておりませんよね?
藤本審議官:
お答えいたします。兵庫県知事がそうした発言はされていないものと認識をしております。
川内議員:
発言は改まっておらないと。要するに公益通報者保護法に反する発言がずっと続いているというのが今日的状況であると。
この公益通報者保護法に反する考え方が兵庫県で起きている問題のそれが根本だとするならばですね。その考え方を改めてだいて適切に対応して頂けるようにですね。言葉を改めるということにおいて
出発点にしていかなければならないという風に思うんです。
そこで大臣の見解を求めたいんですけども、兵庫県のこの文書問題で百条委員会、第3者委員会が、「元県民局長に対する懲戒処分も含めて違法不当と認定」をし公益通報者保護法を担当する伊藤大臣も「その結論を一定、納得しなければならない」と見解を述べていらっしゃいます。
地方公務員法上のですね。地方公務員の懲戒処分を定めているのは地方公務員法になるわけでございますが、公益通報者保護法は大臣の所管外であるということは重々承知をし、しかし、他方で、懲戒処分を定めた地方公務員法は大臣の所管でありますから、「本件、元県民局長に対する懲戒処分の取り消しも含めてもう1回考えた方がいいよ。」と。「原点に立ち戻って考えた方がいいよ。」という何らかの兵庫に対する助言が総務省としてできるものかどうか含めてですね。本件に対する見解総務大臣としての見解を教えていただきたいという風に思います。
村上総務大臣:
この兵庫県の文書問題に関しましては、同県の第3者委員会が調査結果報告を公表されたことは承知しております。しかしながら個別の懲戒処分の事案につきましては、総務省としましてはお答えすることを差し控させていただきたいと思います。
ただその上でですね。一般論として申しげますのは、本当に悲しく思いますのはですね。
各任命権者は、為政者として良識のもと、抑制的に権限を行使すべきであり、そしてまた職員が安んじて職務に精励できるように率先して環境整備に取り組む責務を有していると考えております。
こうした責務に思いをいたしながら各任命権者はそれぞれの事案に即して適切に判断をしていただきたいと、そういうように考えております。
川内議員:
「抑的にその権限を行使をしなければならない」ということなわけですけれども。
消費者庁は公益通報者保護法に関してですね。兵庫に対して「技術的助言」や「勧告」や「是正の要求」ができる立場にあると。
で、私ですね。今回、「技術的助言って何なの?」って総務省の若いお役所の方にレクを受けて聞いたんですけども。「具体的な行動を促すというのが技術的助言だ」という風に教えていただきました。
そうするとですね。法令に反した発言を記者会見の場でされて、それがずっーとまだ改まっていないという状況の中で、「その発言、間違ってますから変えてね。」という具体的行動を促す助言というものをですね、消費者庁は私はすべきではないかという風に思うのでございますけれども。
そろそろ私の時間が来ますので、最後、消費者庁にですね。この「指導、助言、勧告、是正の要求」もできるという地方自治法上の消費者庁のそれこそ与う限りのですね。権限をもって…。これ法令に
違反した発言がずーっと続いてるわけですから。…兵庫県に対して何らかのさらなる対応を求めたいという風に思いますが、いかがでしょうか?
消費者庁藤本審議官:
お答えいたします。
消費者庁は兵庫県に対しまして、4月8日に「法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として事業者が取るべき措置につきまして公益通報者には2号通報者、3号通報者も含まれている」旨、
<一般的な助言>として伝達をしております。
これに対して兵庫県からは、今月14日に「兵庫県知事の解釈について消費者庁の法解釈と齟齬がない」ことを確認しております。
このため、現段階におきまして、兵庫県に対して同じ内容について、さらに何らかの対応ことはあの検討してえおりません。
他方で、公益通報者保護法の内容やその解釈について、地方自治体含めて全ての事業者に正しく理解されることは重要であると考えております。
この点につきましては5月16日の閣議後大臣会見でお示しした通り、大臣からも指示がありまして。
消費者庁において、どのような対応ができるのか、今、検討してるところでございます。
川内議員:
時間が来ましたので終わりますが、是非の法令に反した発言だけはですね。早急に是正されるように求めて質疑を終わりたいという風に思います。以上です。ありがとうございました。
https://diamond.jp/articles/-/364137?page=2
辰巳孝太郎 議員の質問 衆院総務委員会 2025.2.18
https://www.youtube.com/watch?v=yIFEvW0CrVg&t=208s
▶︎村上大臣
「今回の事件は本当に痛ましい事件だと思っております。特に我々、政治をやっている者からすると、ああいうことが起これば、なかなか正論も本音も言えなくなる。民主主義の危機なんじゃないかと思います」
伊東大臣 記者会見 2025年5月16日
https://www.gov-online.go.jp/press_conferences/minister_of_state/202505/video-297159.html
4:27〜
Q:日経新聞・前田記者
「兵庫県知事の告発文書問題について質問。」
▶︎伊東大臣
「4月8日に消費者庁は兵庫県に一般的助言をしている。」「これに対し5月14日に兵庫県から知事の解釈について返答があり、消費者庁の解釈と齟齬がないことを確認をしております。」
「公益通報を理由とする不利益な取り扱いに関しては、1号通報のみならず、2号通報、3号通報場合も禁止をされています。こうしたことが事業者にきちんと理解されるようにしなければならないというふうに考えている。民間事業者、国の行政機関、地方自治体を問わず、組織の上に立つ方が正しい形で精度の内容を十分認識していただかなければならないというふうに考えている。」
「こうしたことを踏まえ、消費者庁の事務方に対しては、より積極的に周知活動を行い、制度の普及浸透に努めるよう私から改めて伝えているところである。」
伊東大臣 記者会見 2025年5月20日
https://www.gov-online.go.jp/press_conferences/minister_of_state/202505/video-297328.html
2:56〜
Q:朝日新聞・井上記者
「大臣は5月16日の会見で、兵庫県の文書告発問題について、5月14日に兵庫県から知事の解釈について返答があり、消費者庁の解釈と齟齬がないことを確認をしているとご発言があった。
一方で、兵庫県側は5月14日の午後に、”知事の解釈が消費者庁の解釈と齟齬がないとか、一致しているとか伝えたわけではない”と説明した。この食い違いについて説明して頂ければと思う。消費者庁の14日の確認に対して兵庫県は、何についてどう説明をしたのか?ということを再度お聞かせ下さい。」
▶︎伊東大臣
「消費者庁は4月8日、兵庫県に対し、法定指針に定められている事業者が公益通報者を保護する体制の整備について、公益通報者には2号通報者、3号通報者も含まれる旨、伝達をしている。
これに対して、5月14日に兵庫県に対し、知事の解釈は消費者庁の解釈と齟齬がないことを確認をしている。このため、当庁が兵庫県に伝達した法令の一般的な解釈については、兵庫県知事の理解を得られていると考えている。」
Q:共同通信・新田目記者
「5月14日の兵庫県からの返答をもって、消費者庁としては、兵庫県の斉藤知事の認識が3月26日の段階から”修正した”と、”改まった”というふうに判断されているのか否かについてお伺いさせて下さい。」
▶︎伊東大臣
「5月14日に、消費者庁の解釈と齟齬がないということを再度確認をしている。従って、兵庫県の知事を含めた理解を得られていると考えている。詳細については、やり取りを私がしているわけではないので、消費者庁の事務方にお問い合わせを頂きたいというふうに思います。」
Q:共同通信・新田目記者
「斉藤知事が3月26日に発言した内容は、”内部通報に限定されるという考え方もある”というようなものだった。消費者庁としてそういうような考えがあるということを認識されているのか?
(※注:事務方から大臣にペーパーが渡される。)
もし把握されている場合、その考え方が、一般的な考え方と評価できるのか否か?についてお伺いしたい。」
▶︎伊東大臣
「ご指摘のとおり3月26日の知事会見の知事の発言を受けて、消費者庁として4月8日に一般的な法令の解釈を兵庫県に伝達し、5月14日に知事の見解を確認したものです。
法定指針が求める公益通報者を保護する体制の整備は、”内部通報に限定されるという考え方を誰がしているのか?”、そのような考え方が多いかどうかについては承知をしていない。」
「いずれにしても、法令が正しく解釈され、遵守されるよう、事業者に対する周知を徹底して参りたい。」
通知
- 行政機関における公益通報者保護法に係る対応の徹底について(令和7年5月22日)
行政機関における公益通報者保護法に係る対応の徹底について(令和7年5月22日)
行政機関における公益通報者保護法に係る対応の徹底について(令和7年5月22日)
地方公共団体宛て



