兵庫県の「県保有情報漏えいの指摘に係る調査に関する第三者調査委」の調査報告。
立花への情報漏洩と文春への告発も、県はどちらついても、容疑者不詳のまま同法違反容疑で県警に告発状を出したという。
この件、西脇弁護士が猛烈に怒っている。
元テレビ朝日のアナウンサーでもあり、西脇弁護士は法律家であると同時にジャーナリストだ。
西脇弁護士のような方が、法律家が束になって出した結論に対し、きちんと判例をもって誤りを法律的に検証して下さるのは誠にありがたいことだ。
西脇弁護士の結論は、
週刊文春への情報は、国民的監視の対象となり得るので、地方公務員法の「秘密」にならない。
立花孝志への情報は、
まさに「プライバシー」(※PC私的利用については処分済みなので、改めての「公表」に大義名分はない)、地方公務員法の「秘密」そのもの。
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公務員が守秘義務を負う「秘密」とはなにか?
東京地栽昭和49年1月31日判決
「秘密」とは、実質的にも秘密として保護するに値すると客観的に認められ得る事項、
すなわち、通常の知識経験を有する多数の者にいまだ知られておらず(非公知性)、
秘匿の必要性を具備している事項(知識、文書又は物件)を意味するものといわなければならない。
東京地裁昭和49年1月31日判決
わが国のような民主主義国家においては、公務は原則として国民による不断の監視と公共的討論の場での批判又は支持とを受けつつ行われるのが建て前である。
同役所の情報は本来「国民の監視」の対象。
その材料となる正当な「情報流出」は守秘義務違反ではない。
東京地裁昭和49年1月31日判決
従って、一定の事項が漏示されるならば公務の民主的且つ能率的運営が国民に保障され得なくなる危険性がある場合とは、
・当該事項がおよそ公共的討論や国民的監視になじまない場合
(例えば、プライバシーに関する事項)
・当該事項が公開されると行政の目的が喪失してしまうに至る場合
(例えば、逮捕状の発付又は競争入札価格)
・又は、公共的討論や国民的監視によるコントロールは事後的に
(又は結果に対する批判として)
行う機会を残しつつ公務遂行中にはその能率的・効果的な遂行を一時優先させる必要のある場合(例えば、行政内部での自由な発言を保障するための非公開委員会など。外交交渉中に行われる会談の具体的内容がこれに該当するか否かは後述する。)その他右に準ずる場合に限られなければならない。
