バカ殿元彦に頭を抱える兵庫県職員…。
「県が法律を遵守しない態度をとり続ければ、
県民の信頼を失い、事業の執行にも影響が出かねない」
「部局の職員は、最初から消費者庁の法的解釈を受け入れているのに、
トップだけが受け止めて終わっている。
それが『県の考え』とされることに頭を抱えている」
「県担当者と消費者庁の担当者はやり取りをしていて、
知事だけが理解してくれないという認識で一致している」
もう、みんなを苦しめるのはやめて、カツ丼食べて楽になりなさい。
最終的には、前例なき、地方自治法の代執行ですよ。
地方自治法 最終的には代執行
地方自治法
第二条
⑯ 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
⑰ 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。
(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第二百四十五条の四 各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下この章から第十四章まで及び第十六章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
2 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
(是正の要求)
第二百四十五条の五 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(是正の指示)
第二百四十五条の七 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
(代執行等)
第二百四十五条の八 各大臣は、その所管する法律若しくはこれに基づく政令に係る都道府県知事の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは当該各大臣の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項から第八項までに規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときは、文書により、当該都道府県知事に対して、その旨を指摘し、期限を定めて、当該違反を是正し、又は当該怠る法定受託事務の管理若しくは執行を改めるべきことを勧告することができる。
2 各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに同項の規定による勧告に係る事項を行わないときは、文書により、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを指示することができる。
3 各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに当該事項を行わないときは、高等裁判所に対し、訴えをもつて、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。
4 各大臣は、高等裁判所に対し前項の規定により訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を当該都道府県知事に通告するとともに、当該高等裁判所に対し、その通告をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。
5 当該高等裁判所は、第三項の規定により訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を定め、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。
6 当該高等裁判所は、各大臣の請求に理由があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判をしなければならない。
7 第三項の訴えは、当該都道府県の区域を管轄する高等裁判所の専属管轄とする。
8 各大臣は、都道府県知事が第六項の裁判に従い同項の期限までに、なお、当該事項を行わないときは、当該都道府県知事に代わつて当該事項を行うことができる。この場合においては、各大臣は、あらかじめ当該都道府県知事に対し、当該事項を行う日時、場所及び方法を通知しなければならない。
9 第三項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。
10 前項の上告は、執行停止の効力を有しない。
11 各大臣の請求に理由がない旨の判決が確定した場合において、既に第八項の規定に基づき第二項の規定による指示に係る事項が行われているときは、都道府県知事は、当該判決の確定後三月以内にその処分を取り消し、又は原状の回復その他必要な措置を執ることができる。
14 第三項(第十二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十一条第二項の規定は、準用しない。
15 前各項に定めるもののほか、第三項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
(処理基準)
第二百四十五条の九 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理について、都道府県が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
地方自治法の代執行とは 最後の手段
法定受託事務とは
あと、兵庫県警と警視庁にも怒ってくれてる😭
— ふっちゃん (@ashitawawatashi) April 22, 2025
「仕事しない兵庫県警を警視庁は放置するわけ⁉️」
クラウドワークスの件や奥谷さんや丸尾さんのことだ!!😭#丸山知事ありがとう pic.twitter.com/flljsEWlg3
兵庫県職員「知事だけが理解してくれない」
読売テレビ 5/5(月) (p2から抜粋)
”■「職員は受け止めているのに知事だけが…」職員に危機感「県民の信頼失う」
議会からの不信任決議、失職を選択した上での出直し出馬を経て、再選を果たした2日後、斎藤知事は職員を前に、このように訓示していた。 斎藤知事(去年11月19日) 「生まれ変わって一からスタートし、謙虚な気持ちをもってやっていく。丁寧に対話を尽くしていきたい」
ところが、県議会の百条委員会や第三者委員会が調査報告をまとめても知事は従来の見解を改めることはなく、国との間で公益通報者保護法の解釈が食い違う現状は、職員の新たな悩みの種となっている。 職員の1人は読売テレビの取材に対し、「県が法律を遵守しない態度をとり続ければ、県民の信頼を失い、事業の執行にも影響が出かねない」との懸念が周囲から届いていると訴えた。
他の幹部職員は「部局の職員は、最初から消費者庁の法的解釈を受け入れているのに、トップだけが受け止めて終わっている。それが『県の考え』とされることに頭を抱えている」としたうえで、
「県担当者と消費者庁の担当者はやり取りをしていて、知事だけが理解してくれないという認識で一致している」と現状を明らかにした。
さらに、元県民局長の処分についても「撤回などを職員から提案しても(知事は)聞く耳を持っていない。がっかりしている」と肩を落とした。”
【暴露!】斎藤元彦「裸の王様」明らかに!
「知事だけが理解しない」
法律無視の暴走を止めるには「戦う民主主義」しかないのか
【LIVE】朝刊全部!5月6日 西脇亨輔チャンネル
ドイツが極右のAfD党を「右翼過激派」に指定
Germany’s AfD party classified as extreme-right by German intelligence | BBC News 2025/05/03
”ドイツの連邦憲法擁護庁は2日、極右政党「ドイツのための選択肢(AfD)」を右翼過激派に指定した。この決定については、トランプ米政権の幹部から「偽装された専制」だなどの批判が出ている。
ドイツ連邦憲法擁護庁は声明で、「同党内の主流派による、民族性や祖先に基づく理解は、自由民主主義の秩序と相容れない」と述べた。
同庁はさらに、AfDが「特定の人口集団を社会への平等な参加から排除することを目指している」と指摘。特に、「イスラム教が主要の諸国」から移住してきた背景を持つ市民を、ドイツ国民の平等な一員と見なしていないと批判した。
AfDはすでに過激主義の疑いで監視下に置かれており、情報当局は、支持率が最も高い東部の3州で、同党を右翼過激派に分類している。
(中略)
AfDは2月の選挙で第2党となり、630議席の議会で過去最多の152議席を獲得した。
しかし、第1党の中道右派「キリスト教民主・社会同盟(CDU・CSU)」は4月、第3党となった中道左派の社会民主党(SPD)との連立合意に達した。議会は週明けにも、CDUのフリードリヒ・メルツ党首を首相として承認する議決を行う予定だ。
ドイツ政界には長年、極右勢力とは協力しないという暗黙の了解があり、これは「ファイアウォール(防火壁)」と呼ばれている。
しかし選挙での成功を受け、AfDの幹部らはこのファイアウォールを終わらせるべきだと主張している。クルプララ共同党首は、「ファイアウォールを築く者は、その背後で焼かれることになる」と語った。
AfDはいくつかのスキャンダルにもかかわらず、4年足らずで得票率を倍増させ、支持率調査でもCDUに次ぐ2位を維持している。スキャンダルには、同党の著名政治家がナチスのスローガンを使用した罪で罰金を科せられた件などが含まれている。
今年初めにはヴァイデル共同党首が「再移住」という言葉を使うようになったが、これは移民の背景を持つ人々の大量追放を意味すると広く見なされている。ヴァイデル氏はそういう意味で使っているのではないと主張している。
トランプ政権がAfDを擁護、独外務省が反発
AfDはアメリカのトランプ政権にも支持されている。
連邦選挙の9日前、アメリカのJ・D・ヴァンス副大統領はミュンヘンでヴァイデル氏と会談し、「ファイアウォールの存在は不要だ」と述べ、欧州では言論の自由が後退していると主張した。
大統領顧問を務める富豪のイーロン・マスク氏も、所有するソーシャルメディア「X」の配信機能を使ってヴァイデル氏と対談し、ドイツ国民にAfDへの投票を呼びかけた。その後、選挙に向けて繰り返し、AfDへの支持を投稿した。(後略)”


