【参院予算委 杉尾秀哉 3/12】クラウドワークス問題〜石破「金で世論を誘導、あってはならない」 | ☆Dancing the Dream ☆

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本日3/22の『報道特集』は、必見!!

 

 

 

 

 

先週の『報道特集』では、斎藤元彦の切り抜き動画等を依頼したクライアントの仕事を「クラウドワークス」の仲介で受けた大学生のインタビューを報じた。

そして、その大学生が受注した一つの切り抜き動画の素材が波紋を呼んでいる。

 

 

  

 

 

『報道特集』が報じたクラウドワークスの件は、国会でも取り上げられ、

石破総理は、杉尾委員の質問に対し、

金で世論を動かす、民主主義が歪められる、ということは私あってはならないことだ」と述べた。

 

 

 

【令和7年3月21日】参議院 予算委員会 立憲民主党・杉尾秀哉(午後の部)

19:06〜

 

杉尾秀哉議員:

 ちょっと最近非常に気になってるというか心配なことがありまして。

SNSと選挙政治の話をしたいんですが、これ民主主義を揺るがしかねない大問題だという風に思ってい

ます。先週、私の古巣でもあります土曜日のTBSテレビ『報道特集』で、兵庫県知事選挙を例に引いてたんですけれども。この際にですね、SNSで誹謗中傷や虚偽を含む動画が大量に拡散された背景というのが放送されました。

 資料9、ご覧いただきたいと思います。

「クラウドワークス」というネット上で仕事を仲介するサービスがあります。

その中にいろんな項目があるんですけれども、動画編集、政策というジャンルがありまして、そこの中にもありますが、例えば、<短尺、短い尺の動画、納期最短3日、1万円から>

それからこっちの方に行くとですね。<街頭演説、泉大津、大阪の市長選挙。この動画の撮影、街頭演説の撮影30分8000円>。こういう風な仕事の依頼がずらーっと並んでいるわけです。

次、全体の構図を見ていただきたいんですけれども。

どういう構図になってるかというと、仕事を受注したワーカー、<働くカ>って書いてありますけれど

も。依頼された先ほどの仕事の依頼があります。それを見てこのワーカが募集するわけですね。

で、このワーカーが依頼された映像をクライアント依頼主に納品をして、報酬はクラウドワークスを通じて支払われる。こういうことです。

そして、クライアントの方は例えば自分の持ってるYouTubeとかいろんなところにアップをして広告収入を稼ぐ。こういうシステムになってるわけです。

働くワーカーはとにかく依頼をされた仕事について、どういう主義主張であろうがそんなこと関係なく切り取り動画とかを作ったりとかをやって、いわゆる、これは単純な金稼ぎの手段としてやってる。

これ、実際に出てきてる大学生がそういう風に証言してますけれども。「私は麻薬の運び人みたいなものだ」みたいな風なインタビューもありました。

 こうして、こういう構図ができてて、例えば兵庫の知事選挙ではN党の立葉孝志さんらの誹謗中傷や虚偽を含む切り抜き動画が大量にアップされて、これが大量に拡散されて、凄まじい再生回数を記録したということなんです。

 これを見た人がどういう風に思うのか。立花さんの言ってたことが正しいんじゃないか、こういう風に思った人もたくさんいるでしょう。私も兵庫の出身なんで友人からそういう話も聞きました。

 で、こういうスキーム。本当に問題がないのかどうか。

今日、村上総務大臣に来ていただいておりますので。

すいません。その前に忘れてました。林官房長官、退席していただいて結構です。

で、村上大臣に聞きますけれども。まずこのスキームの法的な問題点について、まずこのクライアント、動画作成とか仕事を依頼したのが、例えば選挙の場合候補者本人自身の場合だった…これはどういう問題がありますか?

 

村上総務大臣:

 まず総務省としましては、個別の事案については実質的調査権を有しておりませんので、具体的な事実関係を承知する立場でありませんので、お答えは差し控えさせてもらいます。

 その上で一般論として申し上げれば、選挙に際し業者など有償で動画作成をすることについて、業者などが主体的裁量的に選挙運動の企画立案を行い、選挙運動の主体と認められる場合には、当該者、事業者に対し、その対価を報酬支給することは公職選挙法上の買収罪に該当する恐れがあります。

 一方で、当該業者などが単に候補者の指示の元に具体的な指示内容に従って一連の機械的な作業を行なったものと認める場合につきましては、当該作業に対する報酬の支払は買収罪には該当しないものと考えられております。

 いずれにしても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体的事実に則して判断されると。そういう風に考えております。

 

杉尾議員:

 整理しますとね。候補であろうが、それ以外の第3者であろうが、選挙に関して動画作成を依頼した場合で、それを有償で行った場合、それが《公選法221条の買収及び利益誘導罪》に当たる可能性がある。

これは候補者であっても、第3者であっても同様だとこういう理解でよろしいですね?

はいはい。そういうことでした。

 一方、選挙に関する動画を報酬をもらって作成したその受注者の側の法的責任ですけれども。これもですね、さっきおっしゃってたのは、これは受注者、そのワーカーの方ですね。ワーカーの方もやっぱり同じく適用されるとこういう認識でよろしいですね?

 

総務省・笠置隆範 自治行政局選挙部長: 

 

 はい。買収罪221条の1項1号でございますけど、こちらは供与した方でございますが。

4号で供与を受けた方も被買収者というんですかね。そちらの方も、買収と認められた場合には、受けた方も被買収罪ということになるということです。

 

杉尾議員:

 はい。仕事の依頼を受けた方、実際に動画を作成した方もそうなるということでよろしいんですね。

はい。ということでした。

 ただこれ、選挙の期間だと公選法にかかると思うんですけれども。それからその候補者本人が対象であると。そうなるかもしれませんけれども。

 例えば兵庫のケースだと、攻撃されていた県民局長さん、それから自殺された県議さん、これは直接候補者じゃないんですよね。

 こういう人たちを例えば攻撃するようなことが、そういう動画を作成した場合、作成した場合もしくは依頼した場合、これはどうなりますか?

 

笠置選挙部長:

買収罪等につきましては先ほど大臣からも話ございましたけども、当選を得させる目的をもって主体的裁量的に行った行為、選挙の主体と認められた場合には、選挙運動、それに対する対価として報酬を支給した場合には賠償罪ということでございます。

お話は、選挙の時じゃなくて、一般的なものについては買収ということは特にございませんで。

ちょっと今、先生がどういうことを想定されてるのか、ちょっと分かりませんけども。

 

杉尾議員:

はい。ちょっとこれは総務省じゃないかもしれないけども、刑法の侮辱罪とか名誉毀損罪に当たる可能性はどうですか?

 

笠置選挙部長:

はい。刑法につきましては、公然と事実を適示し人の名誉を既存した場合に、事実の如何に関わらず処罰する名誉毀損あるいは侮辱罪というお話だと思いますが。

こちら、相手方が公職の公人であるとか問わず、関係ない。

 

村上大臣:

委員の今の質問は、選挙の外の話ね。選挙の外の場合には、公選法の適用はないわけですから、今、担当が…ま、そういうことで。

 

杉尾議員:

 ま、選挙の外であっても、やっぱり刑法が適用される。これは作成した側も、依頼し側もその可能性があるということなんですね。

それでクラウドワークスが募集する仕事は選挙に関するものだけでありません。

 資料11ご覧ください。

 かつてクラウドワークスに掲載された仕事です。

<量産用のシートなのでガンガン執筆してください>と<OKです>こう書いてあって。

<自民党、立憲民主党、財務省を批判をして、国民民主党、参政党を称賛するような書き込みの仕事を募集>してるわけです。

こうやって日常的に選挙でなくても、金の力で一定の世論形成、世論誘導を行うということか可能なんですよね。

 ガイドラインの作成をこのクラウドワークスでは、この放送のタイミングでしましたけれども。

業界の自主規制に任せるしかないのか?その自主規制の実効性をどう担保するのか?

 そして、本当にこうやって金で世論を誘導したり、偽の世論を作っていった…そういうことが本当にこのままにされていいのか? 

 これは東京都会議員選挙もありますし参議院選挙もありますけれども、その辺のことを総理にまとめて伺いたいんですけれども、どういう今の問題意識を持ってらっしゃって、どうすべきだという風にお思いですか?

 

石破総理:

 今委員がご指摘のように、<金で世論を誘導する>ということは、もちろん、表現の自由との兼ね合いもございますが、本当にそういうことが跋扈していいのか?という問題意識は多分私は委員と共通しているだろうと思います。

これ憲法との兼ね合いもよく考えながら、どういう形がいいか、というか、金で世論を動かす、民主主義が歪められる、ということは私あってはならないことだと思っております。

 

杉尾議員:

はい。あってはならないという今のその総理の言葉を我々も信じて、さらにこの問題追求してまりたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。

 

 

 

 

 

兵庫県の斎藤元彦知事が定例会見 第三者委は午後に報告書提出へ(2025年3月19日)

1:12:10〜

 

『報道特集』村瀬記者:

選挙に関連してですね、特に斎藤陣営と立花陣営の支持につがるような動画について撮影や編集を依頼する募集が、インターネット上の仕事を仲介するサービスを通じて有償で募集されてい たことが、私たちの取材で分かったんですけど。

 

斉藤:

あ、そうですか。

 

村瀬記者:

斎藤陣営として、こうした業務を有償で募集したことはありますか?

 

斉藤:

私が知る限り一切ないと思いますね。

いずしても詳細は代理人の方に聞いていただければと思います。

 

 

 

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