【兵庫県議会 長岡議員「情報漏洩について」】「第3者調査委員会」地方自治法に違反、支出に疑義あり | ☆Dancing the Dream ☆

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長岡議員、完璧でした!

怪しい「第三者調査委員会」は違法の可能性あり。1200万の支出の補正予算に疑義ありと。
公吏である知事は、井ノ本の地公法、守秘義務違反という犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
でなければ、刑事訴訟法違反である。



兵庫県議会 2月定例会ライブ配信(一般質問4日目)

長岡 壯壽(自民党)当選回数 6回/百条委員会委員

5:41:15〜  (情報漏洩について)

長岡委員:
 質問の第4は、「情報漏洩」についてです。
2項目質問いたし ます。

 1項目目は、<兵庫県が保有する内部情報の外部漏洩>についてです。
現在、「元西播磨県民局長の告発文書」を発端として、4つの調査が行われています。

 時系列で述べますと、
 1つ目 の「百条委員会」は、昨年6月に地方自治法に基づき設置されました。法律に基づき、議会の意思を反映させた仕組みです。
 2つ目の「文書問題に関する第3者調査委員会」も、同じく 告発文書の事実関係を調査するためのものです。議員を構成員に含む準備会を経たもので、議会の意思を反映させた仕組みです。
 3つ目は、「前総務部長による県保有情報の漏洩疑惑を調整するためのもの」です。
 4つ目は、「政治団体投資等への兼保有情報の漏洩 疑惑を調整する調査するためのもの」です。
 本日までの定例者会見で知事が おっしゃった内容を私なりにまとめますと、3つ目は人事課が複数の外部弁護士に 委託を行い、その複数の弁護士が合議体となる「第3者調査委員会」を構成し調査を行うこととされています。
 4つ目は、法務文書課が人事課と同様の手法で行う合議体としての「第3者調査委員会」です。
 そして、今定例会に3つ目と4つ目の費用として、計 1200万円が調停されています。

 ここで、*大阪高等裁判所の平成27年6月25日判決の「付属機関にかかる公金支出差し止め等請求控訴事件」について、弁護士の佐々木元明氏が<判例地方事事412号>で取り上げておられますので、その判旨を私なり に要約して述べます。
 まず地方自治法上、執行機関の行政執行のため、調査等を行う機関を付属機関とし、普通地方公共団体が任意に付属機関を設ける場合には、条例によらなければならないとされています。
 そして、その付属機関 条例主義の趣旨は、執行機関による組織の乱用的な設置を防止するとともに、その設置 に議会による民主的統制を及ぼすことにあると解される、とあります。
 すなわち、この解説によると、3つ目と4つ目の第3者調査委員会は、複数の弁護士による合議体であり、機関制を有すること。またその目的が一定の事実を調査することであることからすると、兵庫県の付属機関であり、条例で設置されるべき、となります。

 先日の上野議員への答弁で、複数の弁護士で構成される合議体であるが、調査の主体は委託を受けた各弁護士であることから、機関としての性格を有しないとされていましたが、委員会形式を採用されている以上、この答弁は成り立たないのではないでしょうか。

 以上この判決では、法律または条例により設置されるべき付属機関をこれらによらずに設置したことを違法であると判断しています。

 そこでお聞きします。
「前総務部長による兼保有情報の漏洩疑惑を調査するための第3者調査委員会」と 「政治団体投資等への県保有情報の漏洩疑惑を調査するための第3調査委員会」に関して、今回、補正予算1200万円が提出されていますが、その設置及び支出の適法性について、知事のご所見をお伺いいたします。

 2項目目は、<知事による告発>について です。
情報漏洩疑惑を調査する第3者調査委員会は、2つとも今年の3月末を目途に調査結果を整理していくことになると知事が述べていますので、その対応が注目を集めています。
 1日も早く漏洩の経路等を特定し、これ以上の拡散を防止する。その上で県に責任が あれば厳しい姿勢で望む。私は、それが兵庫県の取るべき方法であり、混乱を生じさせてしまった県にとっての信頼回復への道筋だと考えます。
 また、知事は特別職の公務員であり、公務員は職務を行うことにより犯罪があると思料する時は告発をしなければならないとの規定が刑事訴訟法にあります。

 そこでお聞きします。
今、情報漏洩に関する調査が 進みつつあると認識していますが、その途中の段階でも地方公務委法の守秘義務違反の容疑などが思料される場合には、「第3者調査委員会」での調査の終了を待たずして、告発に 踏み切るお考えはありませんか。
 その方が早く真実にたどり着けるのではないでしょうか。ご所見をお伺いいたします。


斎藤知事:
 お答えします。告発についてお答えを いたします。
 議員ご指摘の事案につきましては、まずは県としてしっかり事実がどうであったかを確認し、その上で適切な判断を行う必要があるという風に考えております。
 現在、「第3者調査委員会」に委託をし、調査を進めてるというとこでございます。調査の実施にあたりましては、調査実施要綱を定め、県から調査の目的依頼などを明示させていただいております。公正中立な立場から調査をいただくため調査の対象者、方法は各委員に委ねてるというものでございます。
現在調査が進められてると いうところでございます。
今後の対応については調査結果を踏まえ、検討してまります。


服部副知事:
 県が保有する内部情報の外部漏洩についてお答えいたします。
ご指摘の2つの「第3者調査委員会」につきましては、県が兵庫県弁護士会から推薦を受け、各委員との間で個別に調査委託契約を締結して、調査を委託しております。
 複数の受託者による合議体として調査を行っておりますことから、委員会という名称を用いております。
 
 ご紹介いただきました 平成27年6月の大阪高裁の判決でございますが、ある市が条例に基づかず要綱で設置した委員会の委員に対し報償費を支出したことが 違法とされた判決でございます。
 対しまして、本件の場合は、調査委託契約に基づいて委託料を支出するものであり、当該判決とはやや事例が異なるものと考えてございます。
 日本弁護士連合会策定の地方公共団体における第3者調査委員会調査と指針では、地方自治法に規定する付属機関とする形式と並んで、調査委託契約による形式も第3者調査委員会として位置付けられております。
 またこの指針は、令和3年3月に策定されたものでありまして、ご指摘の判決を含む判決例等踏まえて策定されたものであると思われます。
 これらのことから県といたしましては、2つの「第3者調査委員会」はいずれも日弁連策定の指針に沿った適法なものであり、これに基づく委託料の支出についても適法なものと考えてございます。


長岡委員:
 コメントさせていただきます。
 まず、付属機関の件です。副知事が答弁された件です。その判例にはですね。お金の払い方で争っていることはあるんです。ただその全体としてですね、その払い方によって付属機関になる付属機関にならないとか、そこじゃ なくてですね。私が申し上げたいのは、そこの判例で、主旨としている”付属機関の条例主義”であります。
 その副知事が取り上げ、その判例の全体の要旨は<議会による民主的統制を及ぼすことになること>、<乱用的な設置を防止すること>、この 2つを重要視されてるというところを私は申し上げているんです。

コメントです。
 先日の上野議員への答弁にもちょっと触れられたと思うんですが、*日弁連へのガイドラインでも第3者調査委員会を外部弁護士に委託する形で設置する場合が規定されているということ、なんですけどね。
 そこでこのガイドラインには、同時にそのような場合でも複数のものとの間で委託契約を締結する場合には付属機関である第3者調査委員会を脱法的に設置しているとして、違法と評価される可能性があると指摘されているんです。
 ここも私は申し上げたいと思います。
 つまり、私が思うにですよ。今回の「第3者調査委員会」と称する委員会は、地方自治法に違反する恐れがあり、その支出に関する今回の補正予算に、私、議会として、議員として、承認できるか疑義があります。

 2つ目のコメントです。
 知事による告発についてのコメントです。
 特別職の公務員である知事は地方公務員の規定は適用されませんが、刑事訴訟法の規定は適用されます。そして、*知事は刑事訴訟法の公吏に該当することから刑事訴訟法の趣旨に沿った対応をお願いしたい。
 このことを伝えてとても早いですけれども質問を終わります。


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 *佐々木総合法律事務所
 「判例地方自治」No.412掲載ーはんれい最前線

 https://sasaki-law.jp/pdf/hanrei_no412.pdf 

 *日弁連
 地方公共団体における第三者調査委員会調査等指針について

 https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/opinion/2021/210319.pdf
  関連記事(日弁連ガイドライン)
 https://ameblo.jp/et-eo/entry-12886316861.html
   ”日弁連のガイドラインによれば、外部の弁護士などに委託する場合については、
   個人の委員を委託できるだけであって、それを複数にして委員会にすると、
   それ脱法的で違法の疑いがあるという風に明記されてる。
   人事課と法務文書課がやってる委員会は脱法的で違法の疑いがある。

   地方自治法第138条の4第3項及び第202条の3第1項の附属機関として
   第三者調査委員会を設置する場合は,条例の根拠が必要である。”

 *刑事訴訟法
  第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
  2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、
    告発をしなければならない。






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