【斉藤知事会見12.11】4/4の内部通報 財務部の内部調査「真実を確認されたものもあった」 | ☆Dancing the Dream ☆

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今まで、斉藤知事、片山元副知事らは、3月12日に元県民局長が外部のマスコミや議員、警察等に送った文書に関して、「真実相当性がない」故に、「公益通報でない」と言い続けてきた。

元県民局長は、3月12日に外部通報した文書とほぼ同じ文書(五百旗頭氏に関する件のみを除いたもの)を以て、4月4日に内部通報した。
二つの通報は、ほぼ同じ文書なのである。

ところが、本日、県の財務部は4月4日の内部通報について内部調査(公益通報委員会の弁護士の意見を含む)の結果が発表され、朝日新聞の財務部への取材によると、財務部は「真実を確認されたものもあった」と答えたという。

県として、4月4日の内部通報には「真実相当性があった」ということを認めたわけである。

つまり、元局長の4月4日の文書も3月12日の文書もほぼ同じものであるのだから、3月12日の文書にも「真実相当性があった」ということになる。




兵庫県・斎藤元彦知事が定例会見(2024年12月11日)

29:35〜朝日新聞 公益通報について
・4月4日に行われた内部通報について、斉藤は担当部局と弁護士から聴取を受けた。
・4月4日の内部通報は、五百旗頭氏の項目を除いて6つの項目について公益通報した。
今回、パワハラと贈答品の受け取りについて是正措置をとるという説明だったが、財務部への取材によると、この通報は「単なる誹謗中傷の文書でなく公益性がある」ということだった。
・知事は「パワハラと認められる事案があったとの確証は得られなかった」という調査結果だったと説明されたが、財務部では「真実を確認されたものもあった」という説明だった。
・そうなると4月4日の通報は「一定程度の真実相当性がある」ということ。
・3月に外部通報した文書と、4月の内部通報の内容は、ほぼ同じということが判っている。4月の内部通報は「一定の公益性、真実相当性が認められている。ということと、3月の通報に関して「法律施定められた法律違反がない。真実相当性がない。ということで、公益通報に当たらない」と説明していた。3月の通報も公益通報の可能性が出てきた。告発者を探索するという初動対応は不適切だったということが推認される。しかし、斉藤は当初の主張を変えず、適切な対応だったと強弁した。

36:50〜NHK 公益通報について
・今回、財務部の方から「調査結果および是正措置」が示された。
内容は「パワハラ」と「物品受領」についてである。
・パワハラについては、「業務上必要な範囲だった」とのこと。斉藤の受け止めは「パワハラと認められる確証までは得られなかった」が、風通しの良い職場づくりが要請されたので次長級以上が受ける。「強い口調で指導することは、業務上必要な範囲」ということ。なので「これからも同様に」やっていこうと考えている。

46:48〜産経新聞 公益通報について
・5月に局長を処分するときに、人事課の調査は「核心的な部分が事実ではない」という結果を出していた。今回の財務部の公益通報の調査では強い否定ではなかったと感じられたが、整合性はあるのか? これは外部有識者と審議して出した結果の是正措置をこれから事務局としても対応していく。
・5月の処分は妥当か?適切だった。

48:00〜毎日新聞 
・4月に公益通報があって、公益通報の委員会の弁護士の方から知事に聴取があったのはいつ頃か? 覚えていない。
・局長は、次の就職先も決まっていた中で「嘘八百、公務員失格だ」と言い、処分して退職を止め総務部付にした行為を「究極のパワハラだ」と言い、その後自死されたことについてどう思うか? お悔やみは申し上げるが、公益通報をされたということではなく、文書の作成を含め4つの非位行為に対しての処分である。
・二人の自殺者が出ている。直接、謝罪、お悔やみに行かれるつもりはないか? まだ少し時間をかけて考えていく。

58:38〜読売新聞
・調査結果について、反省すべき点は? 物品受領については、これまでの対応も適切だったと思うが、ルール作りをやっていく。ハラスメントについても認められる確証がなかったということだが、風通しの良い職場づくりをやっていく。
・朝日新聞さんも指摘していたが、3月の通報と4月の通報がほぼ同じ内容なのに、「4月の通報は公益通報と扱い、3月は公益痛保ではない」というスタンスをとり続けているのはダブルスタンダードではないのか?4月は内部通報として通報されたので委員会の審議を経て是正措置が出された。私としては3月の文書は真実相当性がないと考えている。
・改善策のところで、公益通報の外部委託について、部局のレクを聞くと、「調査自体を外部の弁護士に委託する外部調査にできるように要綱を変えてきた」ということだが、「一方で、対象が知事を含む幹部が対象の時でも、必ずしも外部調査とは限らず、そこは財務部の判断になる」とのこと。となると、場合によっては、知事を含む幹部の情報であっても内部調査にとどまってしまう可能性がある。そうなると、結局、恣意的な調査になるという疑念、リスクが残るのではないか? これからもこの運用でやっていく。

1:04:00〜 横田一 局長の個人情報の漏洩
・公益通報者に不利益を与えたこと。県民局長の押収PCの中から抜き出した個人情報が漏洩したことについて、なぜ緊急に調査しないのか?
井ノ本元総務部長は百条委で、個人情報を持ち歩いたことは認めたが、(※所持したことは認めたが持ち歩いたことは認めていない)誰に漏洩したかは明らかにしておらず証言を拒否した。刑事告発して警察に調べてもらうことをなぜ緊急にやらないのか? 県が保有していたと思われる情報に関しては、調査が必要なので、弁護士などが委員の第三者委員会の設置に向けて手続きを進めている。
1ヶ月以上聞いているのに、全く調査を進めていない。県知事選では、知事および県の幹部から県議を介して立花に流れ他情報がダダ漏れして街頭演説で広まった。その責任はそう取るのか?いまだになぜそれを調査しないのか? 繰り返しの答え。

1:12:44〜集英社オンライン
・3月の文書についての説明で、今日、重大な変更を口にされた。
朝日新聞さんの質問に対して、「4月の文書が公益性、真実性は認められた。3月のもほぼ同じ文書なので同様に認められるのではないか」という趣旨の質問に対して、知事は「3月の文書について真実相当性が確認できなかったということで対応した」と言った。対応というのは「3月21日の犯人探し」等のことを指す。当時、真実相当性が確認できなかったのか? 「噂話などを集めて作成した」というところだったと思う。
これまで真実相当性を完全否定してきた。誹謗中傷性が高いという理由で犯人探しに突っ込んで行った。しかし、「真実相当性が確認できないということは、あるかどうか分からない」ということだから、そこの調査から入るべきだったのではないか?  局長が「噂話などを集めて作成した」ということだったので、これが外部通報の保護要件に該当しないというふうに判断した。
3月21日の時点で真実相当性が確認できないのであれば、そこの確認が先ではないのか? 「噂話などを集めて作成した」ということだったので、そこから人事課等による内部調査を進めたということ。

1:15:16 〜菅野完
・PR会社社長の折田楓、西宮市議の森けんと、姫路市議の高見ちさきと、11月25日までの斉藤さん自身が、選挙期間中にSNSをやっていなかったという証言で一致している。この4人のうち、11月25日になった斎藤元彦さんだけが証言を翻した。これは「斉藤元彦だけが嘘をついている」という話以外でロジカルに説明できれば説明してください。
・折田楓さんが、斉藤さんのアカウントにログインして操作している痕跡は客観的なエビデンスとして残っている。選挙期間中の斎藤元彦アカウントによるSNSの投稿が全て日々、斉藤さんが使っているAndroidではなく、iphoneであったことも判明している。そのiphoneは折田楓さんの会社の所有物であるということも客観的証拠で判明している。これらの証拠を踏まえた上で、斉藤さん自身や斎藤元彦後援会が選挙期間中に主体的に行なっていたSNS上の活動とは具体的に一体何だったか?
・代理人の奥見弁護士は、折田楓さんのnoteを見ずに会見に臨んでいた。あのような記者会見は通常成立しない。もう一度やり直すつもりはないか?
本件に関しては公職選挙法に抵触していないと考えている。この件に関しては代理人弁護士に対応をお願いしている。
斉藤の帰り際に「弁護士に頼むということは違法性の認識があるということですね!」と叫ぶ菅野完。


県民の信頼確保に向けた改善策の実施
(1)職員公益通報制度における外部窓口の設置
(2)物品受領ルールの明確化
(3)組織マネジメント力向上特別研修の実施

https://web.pref.hyogo.lg.jp/governor/documents/g_kaiken20241211_03.pdf













文書問題 公益通報受け兵庫県が内部調査結果など公表
NHK 12月11日 17時00分
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20241211/2020027237.html
兵庫県の元幹部が斎藤知事のパワハラの疑いなどを公益通報したことをめぐり、県は11日 「パワハラがあったとの確証までは得られなかった」などとする内部調査の結果を明らかにした上で、来週から外部の通報窓口を設けるなどの是正措置を公表しました。

兵庫県の元幹部が、斎藤知事のパワハラの疑いなどを告発する文書を作成し、ことし4月に県の公益通報制度を利用して内部通報したことをめぐり、県は11日 内部調査の結果と是正措置を公表しました。
それによりますと、ことし7月までに職員への聞き取りなどを行った結果、知事のパワハラの疑いについては、一部で強く叱責されたと認識する職員が確認できたものの「パワハラと認められる事案があったとの確証までは得られなかった」などとしています。
一方で、県は「パワハラがなかったと断定するものではない」としています。
また、贈答品を受け取った疑いについては、個人の判断に委ねられる余地があり、知事が意図しない贈答品の受け取りにつながったケースが確認されたなどとしています。
その上で、県民の信頼確保に向けた是正措置として▽今月(12月)16日から外部の通報窓口を弁護士事務所に設置し、必要に応じて外部調査を行うほか▽知事や副知事などに対して、ハラスメントの防止などに向けた研修を実施するとしています。
また、物品の受け取りについては、内部の規則で規制されていなかった 食べ物や企業からの無料の記念品など、利害関係者からの受け取りを原則、禁止するとしたガイドラインを策定しました。
県は「県政を円滑に進めていくためにも、是正措置を着実に行っていきたい」としています。

【内部調査の概要】
兵庫県の元幹部の公益通報を受けた内部調査は、ことし4月4日の通報のあと、7月末までに財務部が、関係部署の職員や企業に聞き取りなどをするかたちで行われました。
その結果、斎藤知事のパワハラの疑いについては▼一部で強く叱責されたと認識する職員が確認できたものの、「パワハラを受けた」と認識する職員は確認できなかったとしています。
▼そして叱責された職員の周囲でも、知事の具体的な言動を把握する職員は確認できなかったとして、「今回の調査ではパワハラと認められる事案があったとの確証までは得られなかった」としています。
▼一方、県は「パワハラがなかったと断定するものではない」としています。
また、贈答品を受け取った疑いについては▼これまでは慣例で受け取りが判断されてきたこともあり、知事が意図しない贈答品の受け取りにつながったケースが確認されたほか▼物品を借りた際にも、貸与期間を定めた書類などがなく、贈与と誤解を受けたケースが確認されたとしています。
県の元幹部は、パワハラや贈答品の受け取りの疑い以外にも、複数の項目を県に公益通報したとしていましたが、県は、ほかの項目については、通報があったかどうかを含めて明らかにしていません。

【是正措置の内容】
県が是正措置として公表したのは▼公益通報の外部窓口の設置と▼物品の受け取りに関するルールの明確化▼組織マネージメントやハラスメントの防止などに向けた特別研修の実施の3つです。

公益通報制度については、職員が通報しやすい体制を整えるため、外部の通報窓口を弁護士事務所に設置し、今月(12月)16日から運用を始めるとしています。
通報はメールで行い、匿名でも受け付け、県の担当部署が調査を行うとともに、必要に応じて弁護士などによる外部調査を行うとしています。

物品の受け取りについては、内部の規則で規制されていなかった食べ物や企業からの無料の記念品などについて、ガイドラインを策定しました。
この中では、県の補助金を交付されている事業者など8つの対象を利害関係者と位置づけ、利害関係者からは、知事や副知事のほか、一般の職員も食べ物などを受け取ることを原則、禁止するとしています。
職員や所属部署が判断できない場合は、各部の総務課長などが相談を受け付け、相談内容や判断結果を記録して全庁で共有するとしています。
一方、物品を無償で借りる場合は、先方から使用目的や期間などを記した書類を提出してもらうことなどを規則に盛り込みました。

組織マネージメントやハラスメントの防止などに向けた特別研修については、知事や副知事などの幹部が対象で、今年度中に実施する方針です。
内容としては、専門の講師を招き、自由に意見交換ができる職場づくりや、ハラスメントの基礎知識などを学ぶことを想定しているということです。