【反社会的カルト集団の党首】公職選挙法「虚偽事項公表罪」「数量制限などに違反」 | ☆Dancing the Dream ☆

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嘘八百、知事選候補者としては失格ですので。

裁判所は、N国党を
政治活動について犯罪行為や違法な行為を平然かつ盲目的に次々に行う危険な集団または団体という意味において、反社会的カルト集団と言えると認定している。








斎藤元彦と立花、アウト案件⁉️「選挙とSNS」公選法違反の恐れについて。
村上誠一郎総務大臣の答弁 2024.12.03 参議院本会議(テロップ付き)


村上誠一郎総務大臣の答弁
つじもと議員のご質問にお答えいたします。
一番目の質問は、SNSへの偽情報の投稿は公選法の違反になるか?
というご質問であります。

これは虚偽事項公表罪についてのお尋ねでありまして、公職選挙法において「虚偽事項公表罪」が設けられていますが、SNSを含めインターネット上の発信なども公職選挙法の対象となるものであります。

二番目のご質問は、特定候補の応援動画の書き込みの投稿を行う人を有償で募集する行為は公選法に違反になるか?
というご質問であります。

この選挙における報酬の支給についてのお尋ねであります。
一般論で申し上げると、例えば業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画・立案を行い、当該業者が選挙運動の主体とみてとれる場合には、当該業者に対しその対価として報酬を支給することは公職選挙法上の「買収罪」に該当する恐れがあります。
一方で、業者が単に候補者の指示のもとに、その具体的な指示内容に従って一連の機械的な作業を行ったものと認める場合については、当該業者への報酬の支払いは、買収罪に該当しないものと考えられます。

三番目のご質問は、量的に制限のある選挙運動について、ある候補者が他の候補者の選挙運動を行うことができるか?
というご質問です。

この選挙運動の規制についてのお尋ねでありますが、一般論で申し上げますと、選挙運動は公職選挙法で認められている範囲内で行われる必要があり、候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その対応によっては公職選挙法上の数量制限などに違反するおそれがあるものと考えています。

いずれにいたしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かについては、具体的な事実に即して判断されるべきと考えております。以上であります。





丸山穂高が教えてくれた立花による度重なる嘘の背景
哲学系ゆーちゅーばーじゅんちゃん 12月3日




立花率いるN国党は「反社会的カルト集団」と言われても裁判に勝てない理由
哲学系ゆーちゅーばーじゅんちゃん  ちだいさん  2024/11/28