
米軍横田基地から発がん性疑いのPFAS含む汚染水流出か 貯水池から一部基地の外に
FNNプライムオンライン 2024/10/06
東京の在日アメリカ軍・横田基地から、発がん性の疑いがある有機フッ素化合物「PFAS」を含んだ汚染水が基地の外に流出した可能性があることが分かりました。
防衛省による東京都への報告によりますと、2024年8月の豪雨で、横田基地内の貯水池から「PFAS」を含む汚染水があふれだし、一部が排水溝を通じて基地の外に流出した可能性があるということです。
都や基地周辺の自治体は4日、中谷防衛相に対して、「情報提供が発生から1カ月以上たっており、極めて遺憾だ」とした上で、基地への立ち入りなど調査への全面協力を求めました。
横田基地の外部に「PFAS汚染水」流出の疑い、米軍が初めて認める
8月の豪雨で漏れ出し、ようやく情報提供
東京新聞 2024年10月5日 19時40分
”米軍横田基地(東京都福生市など)で8月、発がん性の疑いがある有機フッ素化合物(PFAS=ピーファス)を含んだ汚染水が新たに漏出したことが、都などへの取材で分かった。在日米軍は基地外に流出した可能性を初めて認めた。これまで相次いだ漏出事故では、米軍側は基地外への流出を否定してきた。(松島京太、押川恵理子)”
https://www.tokyo-np.co.jp/article/358601
PFAS 横田基地漏出認める
防衛省 山添議員ら聴取に初めて
しんぶん赤旗 2024年10月8日(火)
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik24/2024-10-08/2024100805_01_0.html
”発がん性が指摘される有機フッ素化合物(PFAS)を含む水が米軍横田基地(東京都福生市など)から漏れ出た恐れがある問題で、防衛省は7日、「基地外に漏れ出た蓋然(がいぜん)性が高いと米軍から通報があった」と初めて認めました。”
政府がPFAS摂取許容量を決定、「緩すぎる」のパブコメに耳貸さず…原案通り「ヨーロッパ基準の60倍」
東京新聞 2024年6月25日 21時18分
https://www.tokyo-np.co.jp/article/335934
発がん性が疑われる有機フッ素化合物(PFAS)の健康影響を評価し、食品や飲料水の1日当たりの摂取許容量を議論してきた内閣府食品安全委員会は25日、PFASの一種であるPFOSとPFOAの2物質でそれぞれ、体重1キロ当たり20ナノグラムを指標とする「評価書」を正式決定した。約4000件届いたパブリックコメント(意見公募)は「緩すぎる」などの批判がほとんどだったが、食安委は反映しなかった。(松島京太)
◆WHO指摘の発がん性は「証拠不十分」
欧州食品安全機関(EFSA)は2物質の合計で体重1キロ当たり0.63ナノグラムと設定。これと比べると、今回の評価書で採用された2物質の合計値の40ナノグラムは、60倍以上の緩さになる。
PFASの評価書案に対する約4000件のパブリックコメント
評価書では健康影響については、2物質の摂取に伴う肝機能値指標とコレステロール値上昇、免疫低下、出生体重低下については関連や可能性は否定できないとした。発がん性に関しては「証拠は限定的」との評価にとどめた。世界保健機関(WHO)の専門組織は昨年、PFOAを「発がん性がある」と結論づけている。
◆議論の方向性「決まっていたのでは」
評価書の案は今年1月、食安委の専門家会議で了承。2月7日から1カ月間、実施されたパブリックコメントでは「基準が緩すぎる」「『予防原則』に立った判断をしてほしい」など主に批判的な意見3952件が寄せられた。食安委は「知見を整理し重要な文献を用い、科学的根拠に基づく評価をした」と退け、原案通り評価書を決定した。
PFASに詳しい京都大の小泉昭夫名誉教授(環境衛生学)は「最新の科学的知見を不採用として、国際的にも非常に緩い指標となった。多数のパブリックコメントを一切反映しなかったのも既に議論の方向性が決まっていたのではないかと感じる」と批判した。
◇
◆水道調査は「自衛隊基地も対象」と環境相
水道水に含まれる有機フッ素化合物(PFAS)の全国的な実態把握を巡り、伊藤信太郎環境相は25日の閣議後会見で、「自衛隊施設でも、(井戸水などの)専用水道が設置されていれば調査の対象となる」と述べた。
閣議後会見で質問に答える伊藤信太郎環境相
環境省と国土交通省は5月29日、全国の水道事業者にPFASの検出状況の報告を依頼。従来は給水人口5000人以上の事業者を対象としていたが、小規模でも井戸水などを水源として給水する「専用水道」の事業者にも広げた。
自衛隊は在日米軍と同様に、PFASを含む泡消火剤を使用してきた。PFASの河川や地下水の汚染は、航空自衛隊浜松基地(浜松市)や空自岐阜基地(岐阜県各務原市)などの周辺でも問題化している。(松島京太)
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Japan to Ban 138 PFAS Effective January 2025
PFAS
October 7, 2024 | Written by GreenSoft Technology, Inc.
Japan issues draft proposal to prohibit the manufacture, import and use of PFAS effective January 10, 2025
On September 9, 2024, the Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare, the Ministry of Economy, Trade and Industry, and the Ministry of the Environment jointly issued a draft proposal to ban Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) under the Chemical Substance Control Law (CSCL).
The proposal would designate 138 PFAS compounds as Class I Specified Chemical Substances, which would completely prohibit the manufacture, import, and use of these chemicals.
The ordinance is expected to be adopted in November 2024, and will take effect on January 10, 2025.
↪︎(和訳)
日本、2025年1月よりPFAS138種の使用禁止へ
2024年10月7日 Written by GreenSoft Technology, Inc.
日本、2025年1月10日よりPFASの製造・輸入・使用を禁止する草案を発表
2024年9月9日、厚生労働省、経済産業省、環境省は連名で、化学物質審査規制法(化審法)に基づくパーフルオロアルキル物質(PFAS)およびポリフルオロアルキル物質(PFAS)の禁止案を発表した。
この提案は、138種類のPFAS化合物を第一種特定化学物質に指定し、これらの化学物質の製造、輸入、使用を全面的に禁止するものである。 条例は2024年11月に採択され、2025年1月10日に施行される予定である。
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました
経済産業省 2024年9月24日 同時発表:厚生労働省、環境省
https://www.meti.go.jp/press/2024/09/20240924002/20240924002.html
本日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定されました。
本政令は、ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)を第二種特定化学物質に指定するとともに、所要の改正を行うものです。
1.政令改正の背景
令和5年9月に開催された厚生労働省、経済産業省及び環境省の合同審議会※1において、ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)(以下「NPE」という。)を第二種特定化学物質※2に指定するとともに、当該化学物質が使用されている水系洗浄剤について、表示の義務を課し、かつ技術上の指針の遵守を求める製品に指定することが適当であるとの結論が得られました。本政令は、これを踏まえ、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号。以下「化審法施行令」という。)において、NPEを第二種特定化学物質に追加指定するとともに所要の改正を行うものです。
※1 薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会安全対策部会及び中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の合同開催
※2 第二種特定化学物質は、人又は生活環境動植物等に対し長期毒性を有するおそれがあり、かつ相当広範な地域の環境中に相当程度残留している又はその見込みがあることで、人又は生活環境動植物等への被害を生ずるおそれがある化学物質として政令で指定されます。指定に伴い、新たに、製造・輸入事業者に対しては事前の製造・輸入予定数量の届出義務、取扱事業者に対しては表示の義務が課され、技術上の指針の遵守が求められます。
2.閣議決定された政令の概要
(1)第二種特定化学物質の指定(化審法施行令第2条)
NPEを化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第2条第3項に規定された第二種特定化学物質として指定します。
(2)技術上の指針の公表を行う第二種特定化学物質が使用されている製品の指定(化審法施行令第9条)
第二種特定化学物質に指定されるNPEが使用されている水系洗浄剤を、表示の義務を課し、かつ技術上の指針の遵守を求める製品として指定します。
(3)経過措置
その他所要の経過措置を設けます。
3.今後のスケジュール(予定)
公布日:令和6年9月27日
施行日:令和7年4月1日
関連資料
政令案、理由(PDF形式:42KB)PDFファイル
要綱(PDF形式:38KB)PDFファイル
新旧対照表(PDF形式:42KB)PDFファイル
参照条文(PDF形式:173KB)PDFファイル
担当
産業保安・安全グループ
化学物質管理課 化学物質安全室長 内野
担当者:楠見、増田、青山
“PFAS汚染”全国マップ
(河川・地下水等 令和4年度)
https://www3.nhk.or.jp/news/tokushu/20240612/pfasmap/#4.9/37.8/137.5




