【石丸さらなる誹謗中傷‼️2/14臨時会】山根議員を「張本人=悪事を企てた首謀者」とレッテル貼り | ☆Dancing the Dream ☆

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「令和2年10月1日に正記した「議会を敵に回すなら政策に反対するぞ」と、
 言ってもいない同僚の山根温子議員を名指し、旧Twitter等に、しつこく投稿し、
 議員の名誉を著しく毀損してきたところであります。
 この間、本人は元より関係者の皆さんのご心痛は計り知れないものがあったと
 推察をいたします。」
このように先川議員が述べたとおりであって、
昨年23年12月26日、広島地裁の光岡弘志裁判長は石丸市長の山根市議に対する名誉毀損を認定、市に賠償を命じた。
24年1月9日、いわゆる「恫喝でっち上げ裁判」に敗訴した安芸高田市・石丸市長執行部は判決を不服として、議会を通さず「専決処分」によって控訴した。
しかし、地方自治法上、控訴するには議会の議決が必要なのである。
ただし、地方自治法179条は「普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき」長は、その議決すべき事件を処分することができる。

さて、この場合、議会を招集する時間的余裕がなかったのかどうか?
2月14日、議会は臨時会を開き、専決処分した事件の承認について審議した。
この質疑および答弁の中で、「1月4日に臨時会を開き議決を得ることはできた」ことが明らかになり、然るに石丸市長による専決処分は地方自治法に照らして違反していることが分かった。
そして、石丸市長による専決処分の承認は否決された。


その臨時会の審議の全編を動画で視聴し、テキスト化してみた。

例の如く、問題のすり替え、議会への責任転嫁、石丸と石丸の唯一の味方・熊高議員の掻き回しによって、一時、議場は荒れており、その論法への突っ込みどころは多々あるが、最終的に、3人反対討論に議会の意見は集約され、専決処分の承認は否決された。

しかし、ひとつ、議長の指摘もなかったが、見過ごせないと感じた石丸市長の発言があった。

…今、ここから退席されてる議員は、その張本人ですが…
という石丸発言だ。

地方自治法117条の「直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない」とする定めにより、”直接の利害関係者”である山根議員は除籍となっていた。

”国語”がお得意な石丸市長は山根議員について、”張本人”と呼び、悪のレッテルを貼ったのだ。
張本人”とは、悪事を企てた首謀者を意味する。

この発言は許されるのか。
さらなる山根議員への誹謗中傷ではないのか。

また、「謂れのない損害賠償(33万円)を受け入れることは当然できません。血税ですので」とのことだが、血税で賄われる一審の裁判費用はいくらかかり、控訴に係る費用はいくらなのかを市民に明らかにすべきだろう。


「張本人」の意味 
精選版 日本国語大辞典
〘名〙 (古くは「ちょうぼんにん」) 悪事などをくわだてて、事件を起こすもととなった者。首謀者。発頭人。張本者。張本。

免責特権
https://ja.wikipedia.org/wiki/免責特権
佐賀県議会事件の最高裁判決では「憲法五一条に、いわゆる免責特権を与えているからといつて、その理をそのまま直ちに地方議会にあてはめ、地方議会についても、国会と同様の議会自治・議会自律の原則を認め、さらに、地方議会議員の発言についても、いわゆる免責特権を憲法上保障しているものと解すべき根拠はない」として本条を根拠に地方議会の議員の免責特権を認めることはできないとしている(最大判昭和42年5月24日刑集21巻4号505頁)。



時系列 「恫喝でっちあげ裁判」控訴・専決処分
12月26日 判決。市が敗訴。
12月27日 市・総務部、判決内容について弁護士と判決内容等説明をうけ協議。
12月28日 市長と控訴についての協議し控訴を決定。
12月29〜1月の3日 年末年始の休日。
1月4日  訴訟代理人として控訴をすることの専決処分を決定。
     弁護士に訴訟代理人としての委任をするよう起案。
     代理任として弁護士についてもらうことを決済。
      ※”4日に臨時会で議決があってっていうことでしたら、はい、可能。
     5日に弁護士事務所の方に持っていくということになっておりますので
     可能かと思います。

     (南澤議員の質疑に対する新谷総務部課長の答弁あり
1月5日  訴訟代理人の委任状と専決書文書を持って弁護士事務所を訪問。
     弁護士(事務所は1月9日から営業開始だったが臨時に対応)と打ち合せ。
1月9日  弁護士の捺印をもって裁判所の方に控訴状を提出してもらった。








よく分かる「取材不足さん」解説
2023年2月14日臨時会について


デタラメ専決処分と田邊議員の受難
取材不足  2024/02/25



令和6年第1回臨時会(2月14日)安芸高田市議会

関係法令
○地方自治法 第百十七条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067
○安芸高田市議会会議規則 (休会)第10条 
https://www.akitakata.jp/reiki/reiki_honbun/r382RG00000016.html
    


(4:56〜)

○議長
日程第3 承認第1号 先決処分した事件の承認についての件を議題といたします。
本件 に関しましては、地方自治法第117条の規定により除籍の対象となりますので、山根議員の退場を求めます。
ここで休憩といたします。

休憩を閉じて、会議を再開いたします。
議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。石丸市長。

○石丸市長
はい。本件は広島地方裁判所(令和3年)は、第1006号 損害賠償請求事件について、令和 5年12月26日に言い渡された判決に対して不服があり、控訴を提起したものです。
地方自治法第179条第1項の規定により、令和5年12月28日付けで先決処分をしましたので承認を求めます。
ご審議のほどよろしくお願いします。

○議長
これを持って提案の説明を終わります。
この際、担当部長から要点の説明を求めます。高藤総務部長。

○高藤総務部長
それでは承認第1号について要点の説明をします。
控訴の提起についての先決処分です。
3ページ控訴の提起についてをご覧ください。
この案件は、「3事件の概要」にあります通り、議会内での発言やSNSでの発信が名誉既存に当たるとして、原告・安芸高田市内の個人が被告・安芸高田市に対し、損害賠償の訴えを提起したもので、令和5年12月26日の判決は「4判決」の内容にありますように、被告に対し、原告への金員の支払い、及び、訴訟費用の一部負担を命じたものとなりました。市は、この判決内容に不服があることから、「5控訴の主旨」に記載した判決を求める控訴の提起を限られた期間での事務であり、緊急を用したことから、令和5年12月28日付での先決処分とし、1月9日広島高等裁判所へ控訴状を提出したものです。以上で要点の説明を終わります。

○議長
以上を以って、要点の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
はい。先川議員。

○先川議員
8番、清志会、先川和幸です。質疑をいたします。
本件につきましては、昨年の12月28日付けで、先決で控訴されたとありますが、その理由について市長にお伺いいたします。本事件につきましては、令和2年10月1日に正記した「議会を敵に回すなら政策に反対するぞ」と、言ってもいない同僚の山根温子議員を名指し、旧Twitter等に、しつこく投稿し、議員の名誉を著しく毀損してきたところであります。この間、本人は元より関係者の皆さんのご心痛は計り知れないものがあったと推察をいたします。
司法の広島地方裁判所におかれましては、約2年3ヶ月の間、事実関係を精査され、また、関係者の参考人招致等を行うなど、あらゆる面から審査をされ、その結果として昨年12月26日に、市は同僚議員への名誉を損なう行為があったとし、33万円の賠償を命じられたところであります。
市は現在、この判決を不服とし、先決でもって控訴されているところですが、控訴するにあたっては、地方自治法96条1項12号で、議会議決を得る必要があると、地方自治法では定められております。
冒頭申しました通り、先決したその理由について、市長にお伺いいたします。

○議長
答弁を求めます。石丸市長。

○石丸市長
まず、大事な議会の機能について、釘を刺しておきますが、質疑は勝手な主義主張する場ではありません
慎むべきです。

執行部の見解については、担当者より答弁を行います。

○議長
続いて答弁を求めます。高藤部長。

○高藤部長
はい。この事件につきましての専決処分でございますが、普通、地方公共団体の長は、地方自治法において、特に緊急を用する議会を招集する余裕がないことが明らかである時には、先決処分を行うことができるとされています。
そうした中、今回の案件につきましては、12月26日に判決がありまして、それから、控訴までの間が1月9日ということで、大変短い期間での事務となっております。
そうした中で、 期間がありませんでした、ということで、この度は、12月28日に専決処分をいたしたところでございます。また、判決の内容につきましては、一般的には、現判決のことが「誤りである」ということで、事実の認定の部分と、法律の論争を、今後、争っていくということが考えられております。以上でございます。

○議長
他に質疑ありませんか。先川議員。

○先川議員
私の調べるところによりますと、仮にですね、12月28日に臨時議会開催の告示を行えば、1月4日には開催できるものと承知したしております。
市長は、平素、法令遵守を厳しく言っておられるなか、地方自治法96条 1項12号をどのように理解されているのかお伺いいたします。

○議長
答弁を求めます。高藤部長。

○高藤部長
先ほども申しましたように、期間が短かったということで、12月28日に 先決をしております。
そうした中で、1月4日には弁護士への委任状等も作製し、1月5日にはすでに弁護士事務所の方に直接足を向けまして、この書類等の提出も行って、1月9日には控訴状を提出したことでございます。
そうした中で、先ほど 申されましたが、大変期間が、4日、5日ということで、年明けには2日しかございませんでした。そうした中で、この度の期間が短いということで、緊急を要するということで、先決処させていただいたところでござい ます。以上です。

(市長:休会のことを。 高藤部長:あ、はい。)

あ、それとですね。休会という話があると思うんですけど、休会日、普通、休日・祝日等には、議会は開かないということとなっております。これは一般的なところですが、それを今まで安芸高田の中で、こういった事例があるかということを調べ てみましたが、今までありませんでした。もし、そうしことができる場合には、こういった臨時議会を開いての対応も可能だったと考えますが、そういった案件もありませんでしたし、これまで期間が短かったということで、時間が なかったので、この度は先決ということでさせていただいたところでございます。以上でございます。

○議長
他に質疑ありませんか。先川議員。
まあ、時間がなかったとおっしゃいますけれど、先ほど申しましたように、私の調べる限りでは12月28日に臨時議会を開催の告示を行えば、1月4日には開催できるものと思っております。
本件の控訴は、市民の血税で行われるものであり、当然、議会の判断が必要であると思っております。
これを省略されたことは、現在の仕組みである二元代表制を軽視し、また、当議会を、市民を、無視されたものと思いますが、市長のご所見をお伺いします。

○議長
答弁を求めます。石丸市長。

○石丸市長
先ほど、釘を刺したばっかりなんですが、勝手な自己主張は慎むべきです。
理解されたでしょうか。よろしいでしょうか。はい。
部長が先ほど答弁した内容が、理解できないっていうんであれば、またそのように質疑をし直してください。会議規則において、議会のです。規則において、土日祝日は閉会すると。開会しないという決まりがあるんです。で、事実、それに則って、これまで安芸高田市になって、休みの日に議会が開かれた事実はありません。
それに乗っ取って、今回も対応をしています。
まずそれが一つ。理解されたでしょうか。されてないですか。
では一旦、ここで答弁終わります。

○議長
これで答弁を終わります。いいですか。 はい、先川議員。
3回ということになってますんで。はい。
他に質疑ありませんか。山本議員。

○山本議員
3番。先ほど、休日に行ったことはないと、こういうふうに答弁が、「例がないんじゃ」と言われましたけど、例がなくてもやろうと思えば、できたはずです。で、法律的にできないという根拠でもあるんでしたら、説明をお願いします。

○議長
答弁を求めます。はい、高藤部長。

○高藤部長
安芸高田市の議会、市議会の会議基10条があります。そちらの方。ちょっと読ませていただきます。
「第10条、市の休日は休会とする」と書いてあります。ということで基本は休日ということで考えております。
そうしたことからですね。あとは、2条の第2項の方には、「議会は議事の都合上、その他必要がある時は議決により休会とすることができる。」「3 議長は必要がある時は 休会の日でも議会を開くことができる」というようなところで、「4 議会議長は、地方自治法第114条第1項の規定による請求があった場合の他、議会の議決があった時は、休日の日でも議会を開かなければならない」というなところが、この議会規則の方には掲げられております。
そういったことを考慮しまして、この度は、休日の開催ということは、考えておりませんでした。以上です。
答弁を終わります。

○議長
答弁を終わります。
山本議員。

○山本議員
全くできん、という内容じゃなかったように、今、答弁を受けましたが。
議会の方に、できるかできないかの相談があって然るべきだと思います。
27日にしてもですね、控訴がしたいんだという思いがあればですね、議会の方へ、「休会中じゃができんか」と。
休会中は先ほど言わりましたように、「議長が招集すれば、できる」という。こういうふうに今、答弁されたと思うんですが。「できんことはない」ということの返事があったように思いますが、そこらはどうなんでしょうか。

○議長
答弁を求めます。はい。石丸市長。

○石丸市長
はい。単なる言いがかりのレベルです今に始まった規則ではありません。
それこそ、長く市政に、皆さん関わってこられたはずです。私より、はるかに長く。職員として、議員として。
なぜ、言いがかりと私が断罪するか。
主張に一貫性がないからです。もしかように考えていたんであれば、これまでもずっと、その主張をしているべきですが、してませんよね。
専決に対して、休日返上で臨時を開くべきだったと言ってたんですか。皆さん。
聞いた覚えがありません。その事実はないはずです。
取ってつけたように、今回、思いついた主張を展開する、ゆえに、いいがかりと評価をしています。

○議長
市長。市長。今の質疑に対しての答弁をお 願いいたします。

○石丸市長
してますが。

○議長
いや違います。

○石丸市長
じゃあ、どのような点について。

○議長
「議会に相談すべきではなかったか」という質問だったと思います。

○石丸市長
なので今答えてます。
お静かに。お願いします。

○石丸市長
はい、なので議会に相談すべきだったというんであれば、すでに議会から執行部に対して、何か申し出があってしかるべきだと言ってるんです。今回、初めてじゃないですよ、先決。
それこそ皆さんが職員だったり、議員であった際に、私でなくても先決はあったはずです。
同じ主張されてきてないから、おかしいと言ってるんです。
なぜ、このタイミングで、私になって、突然、新たな(?)を求められるのか。
意味が 不明だというふうに、今お話をしてます。
これが質疑に対する答えです。答弁を終わります。

○議長
他に質疑ありませんか。はい、田辺議員。

○田邊議員
2番、田邊です。
先ほど、専決した理由の中で、4日から5日に関しては「弁護士との手続きが等があった」という説明でした。
これを2月12月28日に先決をしたということは、この時点で控訴する意思はあったと思います。
で、先ほど、先川議員がおっしゃったようにですね、この時点で、議会の招集をかければ、年明け4日は年末年始を明けた後なので、難しいにしても、5日ないし9日には、臨時議会の招集ができたのではないかと思います。
で、9日であれば、休日ではないので、開催そのものはできると思いますが、控訴の期日が9日ということなので、例えば、9日に午前中に臨時議会を開いて、午後からその控訴をするというのが、手続き上、できたのか、できなかったのか、そこを1点、お聞かせください。また、4日から5日の弁護士との手続き等があったということなんですけれども、同時進行で、この臨時会を開くことができなかったのかどうか、という部分も、もうちょちょっと詳しく説明をお願いします。

○議長
答弁を求めます。高藤部長。

○高藤部長
日程的なことですが、まず、年末26日にですね、判決が出まして。
そこから、協議等しまして、最終的に控訴するかどうかという決断もありました。
そうした中で、協議を、弁護士を含めた協議もありまして、最終的にこうするということが決まったのが、28日でございました。
それでもって、その当日に、専決を何とかさせていただきました。
それの後、専決書を持って、今度は弁護士の方に委任上。そういったものの作成があります。
それを4日にやりました。
その後、控訴状とあと専決処分書委任上をもって、5日には弁護士の方に届けるということで、事務的な打ち合わせをしておりましたので、それをもって9日に間に合うようには5 日ということで聞いておりましたので、5日には弁護士の方に持ってったところです。
そこには専決処分書も必要ということで聞いておりましたんで、5日に専決処分書も持ってっております。以上でございます。

○議長
以上、答弁を終わります。はい、田辺議員。

○田邊議員
すいません、あの9日の日程、例えば、午前中に臨時会を開いて、午後から控訴するというのは、手続き上問題あるか どうかの答弁をいただいてないので、お願い します。

(石丸市長:新谷さん詳細を説明させてください。)

○議長
はい。答弁を求めます。新谷さん。はい、新谷総務課長。

○新谷課長
はい。9日にあの弁護士の方の手続きができたかどうかっていうことなんですけれども。
1月の9日ではなく、1月の5日に弁護士事務所の方に持っていき、1月の9日に弁護士の方が捺印をして、裁判所の方にに出すような予定となっておりましたので、1月の9日に弁護士事務所の方に持っていくというのは時間的にはちょっと難しかったかと思います。

○議長
以上、答弁を終わります。他に質疑は。はい 南沢議員。

○南沢議員
はい。1番、南沢です。
ただいまの説明をお伺いするとですね、4 日に専決処分が必要で、それをもって弁護士の方に依頼をかけたという説明だったかと思うんですけれども。4日に臨時議会があって、4日にその議決が得られれば、同じタイミングでできたという理解でよろしいでしょうか。

○議長
答弁を求めます。新谷課長。

○新谷課長
はい。4日に臨時会で議決があってっていうことでし たら、はい、可能。
5日に弁護士事務所の方に持っていくということになっておりますので、可能かと思います。

ただ、先ほど部長も申しましたが、26日に判決があって、27日に弁護士と協議をしております。
で、訴訟の内容、判決の内容について、詳細を確認をしております。
で、28日にそれを持って市長等と協議し、控訴するかどうかをあの判断をいたしました。
で、28日の判断をもって、4日、5日で、今、南沢議員が言われた4日に臨時会っていうのは議運を経て、臨時会の招集ということになると、やはり、時間的には難しかったかと考えております。

○議長
はい。南沢議員。

○南沢議員
はい。議会の招集に必要なのは、7日間という認識なんですけれども。
28日に、「控訴しよう」ということを決断されたんだなというのは伺えるんですけれども。
その日に招集をかけて、議会の方に相談をするということをすればですね。
ひょっとすると、4日に間に合った可能性があると思う
んですけれども。
議会の方に相談されなかったのは、なぜですか。


○議長
答弁を求めます。高藤部長。

○高藤部長
事務的には、 1月4日でも専決が間に合ったということなんですが、1月4日には必ず専決とか、ならねばならないということがもうありまして。そうした中で議会との調整を取りながら、議運を開いて、議会を臨時議会を開くと いうには、ちょっとその期間でちょっと難しいということを事務局の方で、執行部の方で判断いたしました。
ということから、この度は専決ということさせていただいております。
28日には、一応方針は決まったんですが、決済も28日になりましたが、それも朝すぐ決まったということでありません。その後も調整をかけて最終的に決済が出たということで、時間的にはタイトな 時間でやったこととなります。時間も短かったということで、先ほど申しましたが、専決ということで進めさせていただいております。 以上です。

○議長
答弁を終わります。他に質疑ありませんか。はい、南沢議員。

○南沢議員
はい。時間的にタイトなのはよく分かるんですけれども。
相談。議会の方に招集できないか。1月4日にできないか。あるいは1月5日の午前中に決まって、午後に弁護士の方に持っていけばできたのではないか、というようなことも考えられるんですけれども。
難しい。ただ、手続き上は本来すべきであるし、時間的いとまがなかったと認められるかどうかが、この専決を承認できるかできないかの我々の判断基準となります。
で、その際に、判断としては難しい。確かにタイトな日程だと思いますが、まず相談があってしるべきではないかという風に思います。その上で、こちらでも対応できないということであれば、「専決いたし方なし」という結論になるのかなと思うんですけれども。まず なぜ相談しなかったのか。
難しいという判断だったということなんですけれども、それでも、相談すべきではないかなと
相談した上で、進めていくべきではないかな、という風に思いますので、改めて、なぜ相談されなかったのかという点と、5日で、5日の午前中に議決、臨時議会の議決が得られれば間に合ったのかどうなのか、2点をお伺いしたいと思います。

○議長
答弁を求めます。高藤部長。

○高藤部長
はい。
相談すればどうだったか、ということがあったんですけれども。
相談については、執行の方ではしておりませんでした。
それは 執行の判断として、この度は時間的余裕がないということで、執行の方で判断したということで、議会の方には相談しておりません。
それで5日の方ですが、5日にやれば間に合ったんではないかということなんですが、先ほどから日程を説明しておりますが、そういった中で、5日に議会を開いて、その日に持っていくということは基本的には、専決処分をした後に事務的なことをまたするようになりますんで、そういった中で、それは難しいという判断をしておりましたので、5日の臨時議会の議決ということは、ちょっと考えておりませんでした。以上です。

○議長
市長ちょっと待っ てください。傍聴者の方に申し上げます。携帯電話の電源をお切りいただきますようお願いいたします。はい、石丸市長。

○石丸市長
はい、ちょっと部長か課長が、あのもう ちょっと日付をですね、数えられるように後で補足をしてもらえればと思います。で、えっと、1月5日時点で間に合わないというのは先ほど説明した通りです。
事務の手続きには必ず時間が必要ですので、ギリギリ間に合えばラッキーじゃ済まないですね。
はい。確実に間に合うように進めるのが行政の手続きです。
で、その大前提でお話をするんですが、一体、普段どういう日程で議会を運営されてるんでしょうか。
先ほど休日が閉会だと、要は議会が閉まっとるという話をしたと思うんですが、その認識は共有できてますよね。
共通認識であると思います。
た時に、執行部からの通知、通告、通達があって、議運というのを開いて、議運がなんか5分ぐらいで終わってすぐ次に動けるんですか。そんなに日程でされてないですよね。これまでかなりゆっくり日にちを取ってされてますよね。今回もそうですけども、この臨時会を開くに際して、議会運営委員会開いて、今、委員長がここで冒頭説明されましたが 、かなりの手順踏まれてますよね。これが事実としてあります。規則に則って、ゆえに、それらを数えてみて、執行部として。「あこれは臨時会を開いてたら1月9日に間に合わ ない」と判断をしました
なので急いでギリギリ間に合う、年が開ける前の時点ですね、土日祝日の前です。はい。
市役所が閉まる前に専決を行ったというのが、前後関係です。
もしこれまでも夜中だろうと休みだろうと構わずプライベートの携帯にでも電話して議運を開くようなことがあったんであれば、執行また考えられますが、そのような事実はないはずです。
多くの議員の方、大好きですが、「慣例に則って」慣例というのは1つのルールになっ てるはずです。はい。
法的な解釈もその通りです。なのでルールに沿って執行部として客観性を持ってこのように判断をしています
課長の方で日付がもうちょっと見えれば。お願いします。

○議長
答弁を終わります。続いて答弁がありますか。はい、高藤部長。

○高藤部長
はい。先ほど日程の方が、再度ということがありましたので、ちょっとご説明をさせていただきます。
12月26日に判決が出ております。
それから27日に…

(石丸市長:総務課長の方から言えますか。)

はい。じゃあ、総務課長の方から説明させていただきます。

○議長
答弁をお願いいたします。はい新谷課長。

○新谷課長
はい。繰り返しになるんですが、12 月の26日に判決がありました。
12月27日に判決内容について弁護士と詳細を話し協議をしました。
で、28日弁護士の協議を受けて、市長と控訴についての協議をさせていただき、28日控訴を決定をしました。
そこから29から1月の3日までは年末年始の休日となっております。
で、28日の控訴の決定についての起案を上げ決定したのが、その日の夕方になっております。
それを受けての事務となるかと思いますが、1月の4日に次に訴訟代理人として控訴をすることについての専決処分を決定をし、専決処分を受けて、弁護士に訴訟代理人としての委任をするよう起案をしました。
1 月の4日に訴訟代理人の任の起案をして、代理任として弁護士についていただくということを決済をしました。
で、1月の5日なんですけれども、訴訟代理人の委任状とそれから専決書文書を持って弁護士事務所の方に行っております。弁護士の方からは1月の9日からの営業開始だったんですけれども、1月の5に臨時で出ていただきまして、打ち合せをし、1月の9日弁護の方の捺印をもって裁判所の方に控訴状の方を提出をしていただいております。

また、先ほどの専決処分についてなんですけれども、客観的な事情があるかどうかっていうことについてなんですが、長が判断をするようになっております
地方自地法の179条なんですけれども、こちらの方には「普通、地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認める時」ということで、長において判断をするということが記載されておりますので、専決処分について、地方自治法に則り、長の方で判断をさせていただきました。

○議長
以上答弁を終わります。他に質疑ありませんか。
山本議員は今もうだめです。他に質疑ありませんか。はい熊高議員。

○熊高議員
控訴の提起の3番の内容で、5番の「控訴の主旨」というものがありますけども。
これ3点ほどありますけども、これについてそれぞれ主旨という ことで書いてありますので、内容についても少し詳細 にお答えいただきたいと思います。

○議長
答弁を求めます高藤部長

○高藤部長
はい。控訴の主旨、(1)のところのですね。
現判決の中の敗訴部分を取り消すというところなんですけれども、これについては Twitter、あるいは、そういった議会内での発言が誹謗中傷、名誉基礎に当たったかということなんですが、その部分は一部が認められましたので、その部分を敗訴を取り消すということでございます。
それと、(2)の部分でございますが、これについては敗訴となって、「33万円とその3%、これを金員を払え」というようなところが あります。それについての中身でございます。
それを規約するということです。
次に訴訟 費用(3)でございますが、これについては、一審、二審とも控訴、被控訴人の負担とする ということで、これは、一部が1/10でございますが、判決内容の(3)にありますえ、1/10が安芸高田の負担となっておりますので、それを一審、二審とも敗訴、被控訴人ですから、原告ですね、裁判でいうところの原告の方に負担するということで、そういったことを求める趣旨の内容となっております。以上です。

○議長
答弁を終わります。はい、熊高議員。

○熊高議員
先ほどの(1)の一部認められたという内容については、具体的にはどういう内容なんでしょうか。答弁を求めます。

○議長
はい、高藤部長

○高藤部長
一部認められてといますのがですね。
敗訴部分のところの、「市としては全部あの誹謗中傷があったとか、名誉既存であったとということに なった」んですけれども、そういったところの中がですね 、今回の判決では、当初は330万円ですかね、これは損害として出されたんですけども、そのうちの33万円ということで、全部じゃなかったんですけれども。そういったところ が認められたということでございますます。
以上です。答弁を終わります。

○議長
はい、熊高議員。

○熊高議員
330万円の原告の請求に対して、33万円という 結論であったんですが、1割に減額されたということが認められた。 数字的にはそうでしょうけども、内容については具体的に、どのような内容であったかという確認等はされておられないんですか。

○議長
答弁を求めます。高藤部長

○高藤部長
金額的なものは出ておるんですけれども、その金額的な根拠ですね。そういったところは示されておりませんので、その辺は把握しておりません。以上です。

○議長
はい、答弁を終わります。他に質疑ありませんか。はい、石飛議員。

○石飛議員
はい。先ほど部長の方から賠償額の330万の求めに対して33万円しか、まあ判決では1/10という請求に終わったということなんですが。
この金額が、通例ですよね、似たような裁判ありますよね。その中で、ほとんど1/10で判決が決まってるのが、ほとんどだと思います。
ですから元々、賠償を求める時には10倍ぐらいの金額で訴訟を訴えて、で、結論は1/10になるだろうという予想のもと、原告の方からの訴え。これがほとんど通例になってると思うんですが、その辺はどのよう にお考えでしょうか。
この「1/10になったから一部認められた」という考えでいらっしゃるんですか。
それと、もう1点。
12月26日に判決が出ましたよね。
その判決が出た時点で、同時進行で臨時会を招集しようという考えをお持ちであれば、当然、議会へ相談すべきであったと思います
が。その2点をお聞きします。

○議長
答弁を求めます。はい。石丸市長。

○石丸市長
まず、議事進行の話なんですけども、今の質疑はここですべきものですか。
ここは司法の場ではなく、先決処分の手続きについて審議をする場だと認識をしてるんですが。

○議長
そのための質疑をされておりますので、答弁をお願いいたします。

○石丸市長
今、判決内容の評価、あるいは、判決の背景についての質疑だったと 思いますが、それ執行部に聞いてどうするんですか。執行部は司法ではないので。

○議長
市長、答弁できませんか。

○石丸市長
いや、なので、おかしいと思うんですけど。

○議長
いや、おかしくないです。

○石丸市長
じゃ、どのようにおかしくないのか‥

○議長
基本的に判決の内容が分からんかったら、その判断もできにくいところもありますし、それに対して質疑をしている わけですから。答えられるとこで答弁してください。

○石丸市長
「先決処分した事件の承認について」という、これは今回裁判なんですけども。
他の事案についても、そういうよな司法の解釈まで執行部が説明をするんですか。
事務局長。あってますか。おかしいでしょ。

○議長
市長、発言の許可はしてませんので、答弁をしてくださいと…

○石丸市長
あ、なので、先ほどお断りしました。
議事進行の話なんですけどという…

○議長
質疑に対して答弁してください。

○石丸市長
事務局長、じゃあ念のため聞きますが、いいですか。

○議長
事務局長に聞く場ではありません。
議員が質問しておりますので、その質問に対して答弁をお願いいたします。

○石丸市長
はい。では議員の質疑がおかしいと思います。法的な解釈をここで議論する場ではないですよね。その時間じゃないはずです。

○議長
答弁を終わります。はい、石飛議員。

○石飛議員
はい。質疑というよりは控訴の主旨ですよね。ここに対して「どういう認識を持って控訴を求めたのか」それを聞いてるんですよ。
先ほど 一部認められた、だけど、まだ一部求められてると。「33万求められてる」
そういう認識のもと、「まだ不足だ」とだから控訴するんでしょ

私は判決のこと言うてんじゃないですよ。
「控訴する」「判決に対して不足だから控訴する」という市があります。
この対応は正しいかどうかのことを聞いてるんです
私が「正しいかどうか判断しなくちゃいけない。どうして控訴するんだろう
市はどうして控訴するんだろう
控訴の主旨ですよ。それを聞いてるんです。

それともう1点。
再度同じことを聞きますが、26日の時点に判決が出た。
だったら、控訴するかどうかを弁護士と27日28日に協議したん でしょ。
だったら、もう「臨時会を開くべきか開かないべきか」同時進行で考える時間余裕は2日前からあるわけです。28日からスタートしたわけじゃない。
長として議決権事項として扱うかどうかの判断、それはすでに26日からもう 決まってる

そこをお尋ねしたんです。
別に、それは首長から言わせば一介の議員が言ってることだから、おかしいことを聞いてるというようになってるけど、どうですか、もう 1度…

○議長
石飛議員に言います。あの必要以上のことは発言しないでいただきたいと。

○石飛議員
はい。はい。

○議長
答弁を求めます。石丸市長。

○石丸市長
質疑が散らかってるので、何を聞きたのか分かりませんでした。
整理して…

○議長
分かるところだけ…

○石丸市長
いや、全部分からない。
整理してまとめてください。

○石飛議員
もう一度質疑をお願いいたします。石飛議員。

○石飛議員
議長、これで3回になりますが。同じことを聞きます。
控訴の主旨」一部認められたと。
その一部認められたというのが先ほどの数字を述べられたけど、通例では請求を求める時は10倍の金額ぐらいを請求して、で、ほとんどの判決では1/10のものが判決として決する。
それがほとんど 賠償責任の通例になってるんじゃないんですか。
その辺は市はどういうふうに考えてらっしゃるんですか?ということを聞きました。
もう1 点、26日に判決が出たんだから26日から臨時機会を開くかどうか、
そこ長が考えるべきではなかったか
ということをお尋ねしております。
2点です。もうこれで3回で、以上終わりです。

○議長
答弁を伺います。はい。石丸市長

○石丸市長
はい。では、まず2つ目の方の質問からお答えしますが、先ほど総務課長がかなり丁寧に説明したと思うんですが、28日の夕方時点で最終的な意思決定をしてます。執行部として。
なんでそれより前に議会に対して動き出す必要があるんですか。
動き出せると考えられるんですか。
皆さんは考えが決まってないうちから、あれこれ手続き始められるんですか。
執行部と議会というのは独立した存在で、その間には必ず手続きというものが必要になってきます。
それこそ議会を重視すればこそです。尊重すればこそです。
意思決定をした上で、議会に通知するのが当然の所作だと考えます。
そうではなくナーナーで事前の調整をやろうというのは、二元代表制を蔑ろにする行為です。
俗に言う根回しのようなことが、そうやって行われてきたんです。行われているんです。広く世の中で。よって執行部としての責任を全うするために手続きを踏もうとスケジュールを数えたところ、日程を数えたところ、「臨時会を開く時間的な余裕がなかった」とそのように判断をしました。
これが2つ目の方の質疑に対する答えです。
で、1つ目の方なんですが、
「通例として」とおっしゃるんですが、それ本当ですか。
世の中の名誉毀損裁判、全部そうなってるんですか。そんなわけはありません。
思い込みで、何か世の断りのごとく話すのは控えた方が良いと思います。恥をかくだけです。
先ほど、熊高議員の方からも質議があったのでお答えをしますが。
原告からの訴え、ま、山根議員ですが、まず最初に石丸伸二・個人に対しての損害賠償請求でした。
で、当人はずっと「個人に対してだ」と主張されてたんですね。
「市長じゃないんだ」と。
ただ、それは裁判所が受け付けなかったと。結果としてもそうです。
なので、これは本来、当たり前なんですが、「市役所、市長を提訴する」というところに至ってます。
で、判決においては、個人に対する請求は棄却されてます。全部退けられてます。
一方で、「市長に対して、執行部・市役所に対しての請求、これが1/10だけ認められた」。
ま、1/10が、多いか少ないか、それは主観によるんですが、「1/10ほど認められた」それが事実です。
ただ、1/10と言えども執行部として謂れのない損害賠償を受け入れることは当然できません。
血税ですので。

よって当然の責任として、今こうして控訴を行うに至っています。
なお、石飛議員は今、「一介の議員ですが」などとおっしゃいましたが、そんな立場にはありません。今ここから退席されてる議員は、その張本人ですが、石飛議員、山本議員、武岡議員は原告の参考人として陳述書まで出されています
いわば関係者です。

大事な事実です。一介の議員などとと いう存在ではないことを改めてこの場でお知らせをしておきます。

○議長
答弁を終わります。他に質疑ありませんか。山本議員。

○山本議員
先ほどから先決処分したことについて、市長、部長課長、説明されておりますけども、26日からに判決が起きて、28日、4日、5日、9日と色々、手続きされておりますけども。
議会の議決を経なければいけないという認識は執行部はしっかりとお持ちだと思います。
だったら過去にこういう裁判の控訴事件のようなものは、過去には安芸高田にはありません
しかし控訴するにあたって、時間的余裕がないからと言いながら、最善の努力をしたとは認められません。
なぜ、28日、4日、5日と時間かけてやっとるんですか?
いろんな手続きをしようと思うたら、その日のうちに全部やろうと思えば、できるはずです。
最善の努力をされましたか?臨時議会を開くための。
その1点をお聞きします。

○議長
山本議員に申し上げます。先ほど来の質疑の中に内容的にはありましたので。
はい。ここはと答弁なしというにさせていただいてもよろしいでしょうか。
(市長:鼻で笑う声)
市長、笑う必要ないですよ。
(市長:すいません、 申し訳ない。)
答弁がしたいんであれば答弁を受けますよ。
(市長:ないです。笑)
笑わないでください。そこは。
(市長:笑わせないでください)
笑うまでもありません。
(市長:はい すいません。)
はい。他に質ありませんか。
(市長、休憩動議! 賛成)

○議長
何の休憩でしょうか。
(熊高議員:先ほど 議員の中に裁判に関係してる人がいらっしゃると いうことがありましたが、これは山根議員は除籍されておりますけども、こういった関係者はよろしいんですか?その確認してください。

○議長
全国の議長市議会で、これは確認しておりますですから退席は山根議員だけでよろしいということです。
(市長:ちなみにどういう見解だったんですか。)
直接の利害関係がなかったということです。以上です。
(熊高議員:裁判に出たこと…)
裁判に直接利害関係がなかったいうことでございます。
(熊高議員:裁判出たことは関係者ことじゃないですか。)
同じことでしょ、それは。利害関係がなかったいうことです。
(熊高議員:どういう立場で裁判に出たんですか)
裁判証人です。
(熊高議員:それはどっちの証人で?)
山根議員。利害関係はないですよ、それは。
(これ休憩中ですか?)
休憩中休憩中ではありません。
(休憩じゃないなら 発言の許可を求めてやるべき)
以上で、理由を言いましたんで、もうそれ以上発言の許可は許しません。
はい。他に質疑ありませんか。
休憩動議を出して認めてもらえるのに、なんで休憩せんのですか)
発言の許可してませんよ。発言の許可はしてません。
はい。熊高議員。

○熊高議員
先ほどの休憩動議はどうなったんですか。

○議長
だから休憩道議が何の休憩道義かと聞いた。それが答えですよ。
(熊高議員:理由言ったです)
だから理由を言いました。
(熊高議員:いや私が言ったです。)
どういうことですか。利害関係がないと言ったじゃないですか。
(熊高議員:だから発言してもええんなら休憩してください。いちいち指名していただいていうことも‥)
声が聞こえない。もうちょっと大きい声で。発言の許可を得て発言してください。
休憩ではありませんので。
はい熊高議員議。

○熊高議員
議場の手付き上で休憩動議を出して賛成者がおったら休憩するというのが原則じゃないんですか。局長。

○議長
中身について、だから確認したところですよ。中身が休憩同義に当たりませんよ、そりゃ。
暫時休憩といたします。11時20分まで休憩といたします。


○議長
休憩を閉じて会議 を再開いたします。
先ほど休憩中にありました熊高議員より「除籍される人は証人の人も」いうことがありましたけど、これは先日、議会運営委員会でその確認はしております。その議会運営委員会の中に熊高議員もおられましたよ。その確認は議運でもやりました。
(熊高議員:ちょっと違う。)
違いません。発言は許してもないですけど、違いません。
議会運営委員会でそこは確認をして除籍は山根議員だけということで決定をいたしました。それでなおかつ全国議長会へ確認をいたしました。先ほど局長が述べた通りであります。

(今まだ休憩なんですか?)
よろしいですか。
(熊高議員:よろしくない)
どういうこと? それ以上何もありませんよ。
(熊高議員:だから関係‥)
いやいや発言は許してません。
(熊高議員:だから一方的 にそんなこと言われても困る)
根本的な理由じゃないじゃないですか。
(議事進行!)
事実と違いません。
(熊高議員:違います)
どこが違うんですか。
(熊高議員:だから発言していいんですか)
発言は許してませんけど、それはもう事実そのものでございます。
(熊高議員:違う。)
間違いはありません。
(熊高議員:間違あります。)
その場に議会運営委員会の一員として熊議員もおられたじゃないですか。
(熊高議員:内容については)
(議長!議事進行してください!!)
休憩ではありません。もう会議を開いております。
(熊高議員:議長が変な説明をするけどおかしい。)
僕が言わにゃあ誰が言うんですか。
(熊高議員:それは事実と違います)
事実と違いませんというのを言ってます。
(議事整理権は議長にあります!)
はいそうです。
(熊高議員:で発言の自由を認めるということはないですか)
どういうこと?発言は発言の許可はしてませんよ。
そこでぐちゃぐちゃ言ったってだめですよ。それは。
発言があれば言ってください。 はい熊高議員。

○熊高議員
当然、議会運営委員会に私も委員として出ておりまして、山根議員が当事者として除籍をされるということは聞きました。しかし、裁判 に関係する3名の議員がいらっしゃるということは今日初めて聞きました。だからこそ、そういった発言に繋がったということを私は説明をしておきます。

○議長
わかりました。 市長にも申し上げます。
裁判に証言に出た3人の名前を実名であげるのは、ここでは不適切な発言ではないですか。
(石丸市長:なんでですか)
取り消しを求めます。裁判の内容ですよ、これは。
そこで名前をあげて…
(石丸市長:先ほど私が裁判の内容に入ってますけど、いいんですか?と言ったら、「構わない」と いう風に。なんでダブルスタンダードなんですか)
それは違いますよ。
発言の許可してませんよ。いやですから、発言許してない。
違うじゃないですか。
(石丸市長:いや、じゃあ、私は答えなくていいですね。)
いや、取り消しを求めますと。
(石丸市長:なので私今返してるんですけど)
(石丸市長:なので、裁判の内容だけどいいんですか?と、つい30分か前に1時間は経ってないかな、聞いたばっかりですよね。その際に問題ないと。これがこの証人の審議に必要な内容なんだという風に皆さん認識持たれてたんです。)
市長、すり替えて言ったらだめですよ。
(石丸市長:じゃじゃじゃ、だから、どこがどう違うのか教えださい)
だから、人の名前を、証人の名前をあげる必要がここであるんですか。いうことですよ。
ないですよ。そんなものは。
(石丸市長:え?なぜ?だって山根議員が…)
なぜ、なぜ証人の名前を言うんですか。それ。
(石丸市長:えっと関係者だからです。山根議員が退席されたのはね原告そのものだからじゃないですか。で、その後に石飛議員が「一介の」という風におっしゃったんですが、いやいやそんな立場 じゃないですと原告側の証人として陳述書まで出されてるので、しかも公人ですので。市会議員ですので、この場で情報を共有しておくべきじゃないですか。じゃなかったら山根議員が出てったの意味不明になります。なんであの人、出てったの?
市長、市長、だから、直接の関係者であるから山根議員は退席を求めて、後の3人は利害関係がないからこのま議場におるということです。
(石丸市長:利害関係の有無は議長会がそのように言って たということ?)
議長会もそうですけど、はい。議会運営委員会でもそれは確認したんですから。
(石丸市長:ええ。でも今、熊田議員は知らんかったと)
それは勝手なことを言いよるだけだ。そこで知らんいうことはないでしょ。議会運営委員会の中におったわけですから。
(委員長、休憩動議!休憩動議!)

暫時休憩いたします。

石丸:
ちょちょちょ、私に何か 取り消しを求められたじゃないですか。
あれはどこ行ったんです。
議長:
いやいや 取り消す気がないでしょ。
石丸:
いや取り消し を求められたので喋っていですか。
議長:
うんはい喋ってください。石丸市長。

○石丸市長
はい。まず当然の話なんですけども、ここは司法の場ではないので、専決の手続きに集中して本来は審議すべきだと私の方から言いました。よろしいですね。にも関わらず、石飛議員、ついでに議長も、「いやいや裁判の中身も大事なんだ」と おっしゃいました。
なので私の方から、熊高議員も言及されましたが、原告側の証人ですね、これが議員であり、当然公人です。この場にもいらっしゃるので、あえてその氏名を明したに過ぎません。
で、その前段でもっと大事なんですが、議長が議会として、その「恫喝発言についてコメントをした」とおっしゃったんですね。これ大事な事実 ですよ。それこそ、ここが司法の場だったら、私、喜ぶぐらいの発言ですよ。

(議長:市長!石丸市長! 取り消すか取り消さないか?)

いや、このあと結論が出ますので聞いてください。

(議長:短く!)

あの、止めるから長引くんですけど。
特に、実際、参考人として証言された山本優議員においては、この時に議長でらっしゃいました。で私にこの回答書、よく分からない回答書をもってこられて、私が一喝してます。
意味が分からないと。
「こんなもの持ってこないでください」と言ったわけですよ。
つまり その時点から、議会の多くの人と市長・執行部は議会関係者になってます。その観点におい て原告・山根議員に限る話じゃなく議会は多くの議員の皆さんが該当してる。そのように判断できます。なので議長が今おっしゃったのむしろ逆効果だと思います。議員全員が関係者ですよ、それこそ。
今回新たに1期目の方以外を除けば、当時議会に所属して議会としてよくわかんない回答書を持ってきて、そこから 「いやいや恫喝あったでしょ」と私は言ったわけです。

(議長:石丸市長!石丸市長!石丸市長‼︎)

これが司法の場における

(議長:発言の 許可を取り消しますよ。)

あ、じゃあ、やめましょうか。

(議長:はいやめてください。)

○議長
いやいや、やめるしかないでしょう。すり替えてものを言わないでくださいよ、そんな。
はい。他の質疑ありませんか。簡潔に行ってくださいよ。はい、秋田議員。

○秋田議員
はい。質疑です。これから承認、不承認をしていかなきゃいけないし、今日、今やってるのは先決処分についてをやってるわけですから、先ほど、これの基本になるのは「議会議決求めることについての審議が、色々、縷々 説明もあったと思います。
その中で日程的に、私も先ほど繰り返しじゃなくて、日程を見ながら説明を聞かしていただきタイトな日程であることは理解させていただいております。
ただ、山本優議員の議長は臨時議会を開くのに最善の努力をしたかどうかが伺いたいということを切られたんですが、大事なとこなんです。承認、不承認を今から判断するのに。
4日の、1月4日の5日の段階で、部長か新谷課長か、「相談しようと思えばできた」という発言が あったような気がするんです。が、最終的にそこを聞くのは議会議決をすることが前提なんで、そこのところはどのように本当に考えておられるか。
ちょっと首を傾げておられるということは、全くタイトで、できなかったんだけども、要は議会議決というのが1番大事なことであるとすれば、それなんとか最善、やるべきではなかったかということを聞きたかったと思うし、私もそう思うんですが、そこのところは、もし答弁いただければ今後の承認、不承認の判断にさせていただくんでお伺いしたいと思います。
答弁をお願い致します。

○議長
答弁を求めます。
どっちですか?どちらさん?市長がされますか。
はい、石丸市長。

○石丸市長
はい。ちょっと、先ほどは止めて、今回は止めないっていうのは、なんか心持ちが変わられたんですかね。

○議長
いや、もう答弁してください。

○石丸市長
いいんですか。いや、さっき止めれた山本優議員の立つ瀬がないかと。

○議長
いやいや。

○石丸市長
私、笑ってしまって、すごい胸が痛いんですけど。

○議長
関係ないことはいいですから。

○石丸市長
いいですか。じゃあ無視して、はい。申し訳なかったです。あの議長が止められなかったのでお答えしますが、議長は納得されてあのように進行されたと私も受け止めてるですが。
最善の努力、当然しました。
結果、こうなったという話を部長と課長が散々してきています。で、一部、少し、あの、すっきり言いきれてないところがあったのでそこは申し訳ないんですけども。
先ほど、 こことちょっとやり取りした。こちらのお二方とやり取りした時にも話あったんですが、臨時会を開くまでの手順というのが議会で決められてると思うんですね。これまで。
みんなで携帯で電話して、明日集まろうっていう、なるんだったらそうじゃないかもしれないですが、手順ありますよね。
なので、その手順を承知してる、手順を元に9日には絶対出さないといけない。で、弁護士にその手続きするのが、その前の金曜日。これを無理を押してですお願いしてです、1月5 日。
ここまでに揃えないといけないのに、議運を1月28日の夕方の段階に意志決定をしますが、どうやって開いてもらうんですか。臨時家を開いてもらうんですか。
これが できないという話を先ほど来、部長と課長と、そして、私がしています。
最善努力をしたのかと質問されるんであれば、じゃあどの道があったか教えて いただければ助かるんですが。
ああ、なるほど 確かにそのようなのがあったなと言うんであれば、もっと努力ができたのかもしれないですが、他に道があるんでしょうか。あればご教示ください。

○議長
答弁を終わります。他に質疑ありますか。はい、質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。おはかりいたします。
本案は委員会の付託を省略したいと思います。
これにご異議ありませんか。
はい、意義なしと認め、委員会への付託を省略いたします。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
はい。討論がありますので、まず本件に対する 反対討論の発言を許します。
はい 山本数弘議員。

○山本議員
3番。控訴の定義に係る専決処分の承認について不承認とする反対討論を行います。
この度の承認案件は、平成5年12月26日に同僚議員が提訴した、いわゆる「恫喝裁判」で、石丸市長が同僚議員を名誉毀損したとして、敗訴し、市が賠償責任を言い渡された判決について、不服であることから、同年12月28日に専決処分により控訴を決済し、平成(*令和)6年1月9日に控訴の手続きを行ったものであるが、地方自地法第179条第1項に規定された、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであることを理由にしている。
しかし、控訴期限である1月9日までには、判決日翌日から14日間の期間があったこと。
臨時議会の開催においては地方自治法第101条第7項の但し書き、緊急を要する場合はこの限りでないの規定をすれば、公告の翌ずには招集できたこと。
自治方の規定に は土日祝日の議会の開催について制限した条項はなく、休日であっても開催可能であっ たこと。
12月28日に専決の手続きを行っていることから、控訴状は出来上がっていたこと。
を考えると、市長の主張する議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであるとする理由は、全く見当たらない。
むしろ事務執行が怠慢であったことを示している。
また招集する時間的余裕があったにも関わらず、先決処分を行った行為は議会を開催しても否決が想定されることから、たとえ議会で承認が得られなくても、控訴が有効になる専決処分を選んだとする疑いは否めない。
また、当該案件は安芸高田市を代表する市長が名誉を毀損し、損害を求められているという、極めて不名誉な事件であることからも、控訴にあたっては地方自地法第96条第1項第12号に規定する議会の議決を要することは当然のことである。
然るに、こうした事案を根拠のない専決処分で控訴することは、議会の権限を侵害するもので、地方自治における民主主義制度を揺るがしかねない由々しき行為であることを指摘したい。
従って、以上の理由により、先決処分を承認することはできない。

以上、専決処分の承認にあたっての反対討論とします。

○議長
はい。次に本件に対する賛成討論の発言を許します。熊高議員

○熊高議員
本選挙支部に対して、賛成の立場で討論をさせていただきます。
先ほど質疑で色々と経緯確認できました。
議会としての課題もあるという風に、執行部からも指摘をされました。
以前からこの専決処分というものそのものをできるだけなくすということが必要だろうということで、当時、宍戸議員が議長になられる時に、通年議会を進めていきましょうという風な発言をもう4年近く前になるんですかね、3年半ぐらいその時に言われて、それはいいことです、ということで私は賛同して、その通年議会というのを進めようということにしておりましたが、結果として議会として一切その通年議会の議論になっておりません。
そういったことがきちっと確立されておればこの専決処分というのは、ほぼなくなっていくんだろうと、この専決処分というのは 全国でも かなり問題視されておりますし、色々、裁判でも専決処分した方が負けておる確率の方が高いという風に聞いております。
そういった意味で私も専決処分そのものは良しとは しておりません。
しかし、先ほどの経過報告を聞く中で、議会とのやり取りも含めて専決処分やむなしという風に判断ができたということで、この専決処分というのは認認める べきだろうという立場で、賛成とさせていただきます。

○議長
次に本件に対する反対討論の発言を許します。南澤議員。

○南澤議員
はい。反対の立場で討論いたします。
質疑の中で1月4日には臨時会‥ 1月4 日に臨時会を開催すれば、1月9日の控訴提出に間に合ったということを確認しました。
12月28日に控訴を決定した段階で、議会の招集を行うことをすれば、7日間の猶予があり、1月4日に開けたと認識しています。
で、その際、議運が開けるかどうか、これについてこれまでの関連を元にすると難しいというのが執行部の判断というのは理解しましたが、議運を開くかどうか実際に決めるのは議会です。
執行部が判断すべきことではないと考えます。
議会が議会運営委員会を開けない、臨時議会に対応 できないという回答であったならば、専決処分はやむを得ないと考えます が、議運を開くか否かの判断を執行部がすべきではないと考え、議会に相談すべきであったと考えるので、今回、この専決処分は必然性が感じられない。当然と思えない。

以上のことから反対といたします。

○議長
次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
はい、賛成討論なしと認めます。
次に本件に対する反対討論の発言を許します。はい、田邊議員。

○田邊議員
2番、田邊です。
承認第1号について 反対の立場で討論をさせていただきます。
11月(12月)28日に専決処分ということで、控訴の決定をしているその手続き上、かなり時間がタイトだったというのは理解できました。
しかしながら、年を明けて1月の4日に臨時会を開くことは、今日の説明の中で4日ないし5日に臨時会を開いても控訴には間に合ったと いう風に理解しました。
執行部が最善を尽くしたということだったんですけれども、議会の招集をかけていただければ議会としても最善を尽くすことができたと思い ます。
議運を開く日数であるとかも、その時間的にタイトということが分かれば、議会としても、じゃあなんとしても開こうか、専決するよりは、きちんと臨時会を開こう、という動きになった可能性もあります。
そこを議会に対して打診をしなかったというのは、やはり最善を尽くしたとは思えません
ので、この承認第1号に対しては反対とさせていただきます。

○議長
次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
はい、反対討論なしと認めます。
反対討論なしと認め、これを持って討論を終結いたします。
これより承認第1号、専決処分した事件の承認についての件を起立により採決いたします。
本案は原案の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。
はい、起立少数で よって本案は否決されました。
これで暫時休憩といたします。

(別件 以下略)