なんということか!
100年前の関東大震災の時と現在の避難所の様子は、ほとんど変わっていない。
国民には自助、共助を強いておいて、公助の財布の紐は緩めない。

1923年(大正12年)関東大震災 当時の避難所

熊本地震での避難所(2016年、熊本県西原村で)
2019年10月15日 参院予算委員会 森ゆうこ(立憲・国民.新緑風会・社民)
避難所 救助法 スフィア基準
スフィア基準ハンドブック
https://jqan.info/wpJQ/wp-content/uploads/2019/10/spherehandbook2018_jpn_web.pdf
NHK 2018.05.01 スフィア基準とは?
避難所の女性トイレは男性の3倍必要~命を守る「スフィア基準」
https://www3.nhk.or.jp/news/special/saigai/select-news/20180501_01.html
○ 平等の原則
・ 現に救助を要する被災者に対しては、事情の如何を問わず、また経済的な要件を問わずに、等し
く救助の手を差しのべなければならない。
○ 必要即応の原則
・ 応急救助は被災者への見舞制度ではないので、画一的、機械的な救助を行うのではなく、個々の
被災者ごとに、どのような救助がどの程度必要なのかを判断して救助を行い、必要を超えて救助を
行う必要はない。
○ 現物給付の原則
・ 災害時は物資が欠乏し、調達も困難となり、金銭がほとんど用をなさない場合も多いことから、法
による救助は現物をもって行うことを原則としている。
○ 現在地救助の原則
・ 発災後の緊急時に円滑かつ迅速に救助を行う必要があることから、被災者の現在地において実
施することを原則としている。
・ 住民はもとより、旅行者、訪問客、土地の通過者等を含め、その現在地を所管する都道府県知事
が救助を行う。
○ 職権救助の原則
・ 応急救助の性質からして被災者の申請を待つことなく、都道府県知事がその職権によって救助を実施する。
http://www.bousai.go.jp/.../h28kumamoto/pdf/sanko01.pdf
2022.03.09 衆院経産委員会 山崎誠議員 立憲民主
原発リスク