
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20231125-OYT1T50013/


https://news.yahoo.co.jp/articles/e229fb4412dbf4a4714ada4b45dbf5b503027a95
自民5派閥パー券裏金疑惑 分析それぞれ
共謀による自民党派閥の組織的犯罪



パーティー収入「キックバック」「プール」…そもそも何の罪? 立憲・小西議員が国会質問
12/7(木) 20:13配信 FNNプライムオンライン(フジテレビ系)
https://news.yahoo.co.jp/articles/838e952abb5ba2e49c7008393405cee9e05b133b?source=sns&dv=sp&mid=other&date=20231207&ctg=dom&bt=tw_up
自民党の派閥の政治資金パーティー収入の問題を巡り、国会で7日、「そもそも何の罪にあたるのか」について、野党議員が問いただした。
参院・外交防衛委で、立憲民主党の小西洋之議員は、パーティー券の収入の一部を政治資金収支報告書に記載しない行為や、収入の一部を還流させる「キックバック」行為、収入の一部を派閥に報告せず手元に置く「プール」行為が、それぞれどんな罪にあたるのか、総務省や法務省に質問した。
総務省担当者は「一般論」と前置きした上で、故意や重い過失で収入の一部を報告書に記載しなかった場合は、政治資金規正法の「虚偽記入罪」にあたるとした。
また、「キックバック」については、公職の候補者が金品を受け取る場合、その政治活動に対する「寄付」は政治資金規正法で禁じられていると説明した。
一方、「プール」の違法性について、小西氏は「派閥の関係者と意を通じて『受け取っておけ』となった瞬間に、政治資金規正法違反の寄付行為だが、意を通じることなく売上を自らのものにする行為は、横領罪にあたるのではないか」と指摘した。
さらにパーティー券の購入者から見れば、「詐欺罪に該当するのでは」とも質問した。
法務省担当者は、「一般論として、自己の占有する他人のものを横領したら横領罪。詐欺罪は人をあざむいて財物を交付させた場合に成立し得る」と説明した。
こうした行為があったかどうか問われた上川外相(岸田派)は、「外相としての立場で答弁をするミッション・使命を帯びている」として、「政府の立場としてお答えすることは差し控える」と、8回にわたって答弁を拒んだ。
木原防衛相(茂木派)は、「防衛相として出席している。政府の立場としてお答えは差し控える」などと述べた。
また、安倍派に所属する宮沢防衛副大臣、松本防衛政務官も答弁を控えた。
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