【国立大学法人法改正案】新たな合議体の設置義務→国が任命する監事、大学を間接的に支配できる | ☆Dancing the Dream ☆

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東大や京大など大規模な大学法人に新たな合議体の設置義務など 国立大学法人法改正案
10/31(火) 8:51配信 テレビ朝日系(ANN)
https://news.yahoo.co.jp/articles/94a46760969c60cdcd879189d362363f16d1a20e
東京大学や京都大学など特に規模の大きい国立大学法人において、新たな合議体の設置が義務付けられるなどの国立大学法人法の改正案が閣議決定され、国会に提出されることになりました。
 国立大学法人法の改正案では、事業の規模が特に大きいとされる「東京大学」、「京都大学」、「大阪大学」、「東北大学」、名古屋大学と岐阜大学を設置する「東海国立大学機構」の5つの法人で、学長のほか、3人以上の委員で組織される新たな意思決定機関の設置を義務付けています。
 大規模な大学法人では事業が多岐にわたるため、学長1人での意思決定には限界があり、様々な知見を持つ組織で重要な決定がされることでより強固なガバナンスの下で安定して経営されることを期待しています。
 一方、専門家らは、委員の選出は文部科学大臣の承認を得ることから、国が任命する監事の役割が拡大され、大学を間接的に支配することが可能になり、大学の自主性や独立性が損なわれることを懸念しています。
 改正案ではそのほか、資金調達における規制緩和や東京医科歯科大学と東京工業大学を統合し、「東京科学大学」とすることも盛り込まれています。


大規模国立大、合議体を必須に 学外者と運営方針協議
日経新聞 2023年10月31日 20:06
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE313S50R31C23A0000000/
政府は31日、大規模な国立大学法人に運営方針を決める合議体の設置を義務付ける国立大学法人法改正案を閣議決定した。学外の有識者を想定する3人以上の委員と学長で構成し、予算・決算に関する事項などを決定する。
現在は役員会の審議を経て学長が方針を決めることになっており、外部の知見を取り入れてガバナンスの強化を図るとしている。
合議体の名称は「運営方針会議」で、6年間の中期計画や予算・決算を決議し、決議内容に基づいて運営されていない場合には学長に改善措置を要求可能とする。学長選考に関しても学長選考・監察会議に意見を述べることができる
理事が7人以上の国立大学法人のうち、収入・支出額や学生数などが特に大きい法人を「特定国立大学法人」に指定し、運営方針会議の設置を義務付ける。東北大、東京大、東海国立大学機構、京都大、大阪大が対象となる見込み。
この5法人以外でも、文部科学相の承認を受けて運営方針会議を設置できる。
国が10兆円規模の基金を活用し、世界最高の研究水準を目指す大学を支援する「国際卓越研究大学」制度ではガバナンス改革が求められており、それに対応するための法改正。東北大が初の認定候補に選ばれている。
改正案には、東京工業大と東京医科歯科大を統合して来年10月1日に「東京科学大」とすることも盛り込んだ。〔共同〕