阪上善秀衆院議員が2000年(平成12年)に、この問題を衆議院の「第147回国会青少年問題に関する特別委員会」で取り上げた。
しかし、ジャニーズのタレントたちは、ジャニー喜多川氏による性暴力の被害者という側面ばかりではないことは、1999年に発覚した「TBS乱行パーティー」他等からも伺われる。
そのようなパーティーの主催者は、先頃逮捕された三浦瑠麗の夫・三浦清志の事件等にも絡む「令和の政商」と異名をとる大樹総研の矢島義成(義也)だった。
当時、芸能プロダクションを経営していた矢島は、街で女の子をスカウトしてはパーティーに連れ込み、女衒のような役割を演じたのだという。
【記者会見】元ジャニーズジュニアの岡本カウアンさん、ジャニー喜多川氏からの性被害訴え 2023/04/12


矢島氏結婚席次(全ページ)
https://news-hunter.org/wp-content/uploads/2021/06/**PDF-矢島氏結婚席次(全ページ)-1.pdf
政界フィクサー矢島義也氏の後継者とも言われてた竹森郁氏。三浦瑠麗夫清志氏逮捕は矢島氏へ波及させる為の一里塚⁉︎山岡編集長独占取材vo.1
2023/03/22 アクセスジャーナルch
政界フィクサー矢島義也氏とトップ官僚三名のパンドラの箱は開けられた。竹森郁氏独占取材vo.2
2023/03/23 アクセスジャーナルch
BBC、故ジャニー喜多川氏の加害について取材 言葉を詰まらせる元ジュニア
BBC News Japan 2023/03/08
「令和の政商」矢島義也氏の生い立ちと人脈
Hunter 2021/9/28
https://news-hunter.org/?p=8930
(抜粋)
”「令和の政商」の異名を取る大樹総研グループの代表、矢島義也(よしなり)氏の力の源泉は何か。どうやって原資を蓄えたのか。これまでの報道や関係者の話をもとに探っていくと、どうやら「女」を使って元手を蓄えたのではないか。そう思われる節がある。
矢島氏の名を初めて世に知らしめたのは、スキャンダル暴露雑誌『噂の眞相』である。1999年の8月号に「有名俳優たちの秘密乱交パーティの夜」という記事を掲載し、東京・代々木公園近くのマンションに若手のタレントと妙齢の女性たちを集め、夜ごと乱交パーティーを開いている、と報じた。記事では矢島氏は本名の「矢島義成」として登場する。
このマンションに足しげく通ってきたのはジャニーズ事務所の堂本光一や長瀬智也(当時)、俳優のいしだ壱成、加藤晴彦……。当時の売れっ子タレントが続々登場する。彼らの相手をしていた女性たちも突き止め、その証言も生々しく伝えた。
芸能プロの関係者によれば、「矢島はもともと神宮前にあった『ネオ・マスカレード』というバーのオーナー。バーには芸能人やプロ野球選手なんかが頻繁に来ていた。女と有名人には目がない性格で、言ってみれば一種の『芸能ゴロ』みたいなタイプ」なのだという。
このバーにしろ乱交パーティーにしろ、矢島氏とタレントたちを結び付けたのはTBSの宣伝部や編成局の幹部たちのようだ。「TBSに深く食い込み、編成部が主催するゴルフコンペはすべて矢島氏が仕切っている」との証言を伝えている。
この記事を受けて、写真週刊誌『フォーカス』も同年7月21日号で「乱交パーティー『女衒(ぜげん)芸能プロ社長』の正体」と報じた。事情通によれば、「芸能プロ社長の名刺で女の子をナンパ。タレントにしてあげるとか、芸能人に会わせてあげるなどと言って、パーティーに誘っていた」のだという。”

https://ima.goo.ne.jp/word/209996/芸能界の闇、TBS“乱交パーティー”で吊し上げ、バッシングの嵐、人気は低迷か


週刊実話https://weekly-jitsuwa.jp/archives/43129

https://www.excite.co.jp/news/article/Cyzowoman_201011_post_2598/

嵐・櫻井の父、電通副社長就任に「問題あり」との指摘…「優越的地位の濫用」抵触の懸念
2019.11.19 06:00
文=編集部、協力=山岸純/弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士
https://biz-journal.jp/2019/11/post_128642.html
2020年1月に持ち株会社制へ移行する電通は、持ち株会社・電通グループの副社長執行役員に、元総務事務次官で人気アイドルグループ・嵐メンバーの櫻井翔の父親、櫻井俊氏が就任すると発表した。櫻井俊氏は現在、電通の取締役執行役員を務めている。
「広告代理店の主な業務は、クライアント企業から商品やサービスの広告・PR業務の委託を受け、CMなどの広告物を制作し、それをメディアやインターネット上で放送・表示させることで商品・サービスを広く世間に認知させるというものです。特に広告業界国内最大手として突出したナンバーワンである電通は、在京テレビ局をはじめ多くの大手メディアに“広告枠”を確保できる力があり、それが電通の強さの源泉になっています。
さらには、タレントのキャスティング力という面でも競合他社に対して優位な地位にあり、東京五輪の広告・プロモーション活動を一手に担い、多くの電通社員が五輪大会組織委員会に出向するなどして五輪運営においても重要な役割を担い、国とも強固なつながりがあります」(広告業界関係者)
まさに櫻井親子は現在の芸能界・マスコミ界において名実ともにトップに君臨することになるが、企業間競争の公平性に問題が生じかねないとの懸念を指摘する声も聞かれる。
「“特別な企業”のトップに、先日の『天皇陛下御即位をお祝いする国民祭典』では国内アーティストを代表して天皇陛下に奉祝曲を歌うなど“特別なタレント”である嵐メンバーの父親が就任すると、どういう事態が起こるのか。たとえば、電通が受託した大手クライアントの広告案件や東京五輪関連のイベント等において、もし電通副社長である櫻井俊氏の力や存在がなんらかのかたちで影響して、嵐が優先的に起用されるようなことが起これば、他のタレントや芸能事務所が排除され、不利益を受ける可能性も想定できます。その意味で、やはり今回の人事には業界内でも疑問の声が多く聞かれ、企業倫理的に問題があるといえるのではないでしょうか」(別の広告業界関係者)
“政府側”だった元事務次官が大企業経営陣に就任
では、法的には問題はないのだろうか。弁護士法人ALG&Associates執行役員の山岸純弁護士は次のような見解を示す。
「法的になんらかの問題があるわけではありません。ただし今後、電通が『国内最大手』『大手メディアにも大きな影響力を持っている』『広告枠の確保やタレントのキャスティング力という面で、競合他社に対して優先的な地位にある』というような点を利用して、電通の取引先(メディアなど)に対し、『イベント、舞台、番組などで嵐を起用すること』をなんらかの方法で“強要”するならば、独占禁止法が規制する『優越的地位の濫用(独占禁止法19条、一般指定14号)』違反として取締りがなされる可能性があります。
さらに、『他のタレントの出演機会が排除される』という弊害があるかもしれません。もっとも、売れない芸能人の“ゴリ推し”ならまだしも、嵐を起用してもらって喜ばないメディアは少ないでしょうから、なかなか立証は難しいと思います。
少し話は変わりますが、かつて欧米ではマイクロソフトなどのウェブブラウザ大手に対する独占規制が始まり、今はグーグルなどのネット検索大手やアマゾンなどの物流大手による独占を排除する動きが活発です。この“流れ”でいうなら、日本における大手広告会社についてもこのような世界的潮流にしたがい、これまで挙げられてきている独占問題・弊害を解消するため、本来であれば政府主導で規制しなければならないところです。
しかし、“政府側”であった元事務次官が独占を問題視される企業の経営陣ともなれば、この“流れ”に逆行することは明らかです。このような大きな観点から、今後も元事務次官による電通経営体制を注視していかなければなりません」
【フルコーラス】嵐の歌に皇后さま涙ぐまれ・・・即位を祝う国民祭典5(19/11/09) 2019/11/09
皇居前広場で9日午後、天皇陛下の即位を祝う国民の祭典が開かれました。
天皇皇后両陛下も臨席され、この日のために作られた「奉祝曲」を、人気アイドルグループ・嵐が熱唱。ピアニストの辻井伸行さんが演奏を披露しました。歌を聴き、皇后さまが涙ぐまれる一幕もありました。
会場には、招待客を含む約3万人が集まり、両陛下を祝福しました。47万人以上から観覧の申し込みがあったということです。



2018/04/26 山口達也 謝罪会見 無期限謹慎も発表
2018年4月下旬、山口達也TOKIOメンバー
同年2月に女子高生に対して強制わいせつを行った容疑で書類送検
2020/09/22 山口達也 元TOKIO酒気帯び運転現行犯逮捕







ジャニー喜多川 Wiki
https://ja.wikipedia.org/wiki/ジャニー喜多川#cite_note-:5-29
阪上善秀 Wiki
https://ja.wikipedia.org/wiki/阪上善秀
第147回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第5号 平成12年4月13日
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=114704582X00520000413&spkNum=27¤t=2
○阪上委員 自由民主党の阪上善秀でございます。
本日は、児童虐待問題に関して質疑をさせていただくわけでございますが、私は、児童虐待を、親または親にかわる保護者等によって行われる虐待行為というだけではなしに、子供の健全な成長を妨げるような大人のすべての行為であるととらえて、そういう観点から質問をさせていただきたいと思います。
本題に入る前に、若干政府にただしておきたい点がありますので、そちらから質問をさせていただきます。
まず、警察庁にお伺いしたいのですが、昨今、警察の対応のまずさゆえに事件を大きくしてしまったという報道は目に余るものがございます。新潟の女性監禁事件、埼玉県の桶川市で起こった女子大生刺殺事件、名古屋の五千万円恐喝事件と、警察の民事不介入の原則が世の流れに合わなくなってきているのではないかということは明々白々であります。
さすがにこれではまずいと気づいたのか、警察庁は、去る三月に、「困りごと相談業務の強化に係る実施要領について」という局長通達を都道府県警察あてに発出し、その中でいわゆるストーカーと言われるつきまとい事案、家庭内暴力等の事案、児童虐待事案等に適切に対処できるように指示しております。
この通達による安心して暮らせる空間づくりのためには、警察の人員の増強が必要なことは言うまでもございませんが、私が危惧しておりますのは、そのための予算措置は大丈夫なのかということであります。地方の財政危機が叫ばれておりますこの時期に、地方に負担をかけることなく、第一線の警察官の士気を損なうことのないような方法がとられているのかどうか、お聞きをいたします。
022 黒澤正和
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○黒澤政府参考人 国民が警察に最も強く求めますものは、安心して暮らせる空間でございます。その確保をするための活動を強く求めておるわけでございます。
ただいま委員から御指摘がございましたけれども、特に、最近、社会問題になっております女性に対するつきまとい事案、夫から妻への暴力事案、児童虐待事案等につきましては、国民からの要望に積極的にこたえるために、都道府県警察に対しまして、困り事相談の受理、対応体制を充実強化し、犯罪等の未然防止活動を徹底するよう指示いたしたところでございます。
委員御指摘の、お尋ねの警察力の充実強化でございますけれども、現下の喫緊の課題であると認識をいたしておりまして、引き続き、さらなる人的基盤の強化、そして予算の充実につきまして十分に検討していく必要があると考えておるところでございます。
023 阪上善秀
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○阪上委員 次に、厚生省。
厚生省は、現行法改正、つまり児童福祉法の改正には消極的と言われておりますが、その真意をお伺いしたいのであります。
先ほど申し上げました名古屋の五千万円恐喝事件におきましても、被害者の少年の母親は、地元の児童相談所に相談に行ったとの報道がございました。相談に行ったが、対応し切れなかった。残念ながら、現状では相談所の能力が目いっぱいであることも原因の一つだと思います。
また、先日の当委員会の参考人質疑における全国児童相談所長会のアンケート結果からすれば、児童相談所の拡充強化は急務であることは間違いのないことだと思います。そして、児童相談所の拡充強化、人員増は現行法の範囲で十分可能であり、そのための法改正は必要ではなく、実行上の問題であり、それを当局は指導しているのだから厚生省は責められることはないということなんでしょうか、御意見をお伺いいたします。
024 真野章
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○真野政府参考人 児童虐待の問題につきまして、児童相談所を含めまして、あらゆる機能を十全に果たしていくということは私ども最大考えなければならないことだと思っております。
ただ、法律改正という観点に関しましては、先ほども申し上げましたように、昨年来当委員会で大変御熱心に御議論をいただいておりますし、また、児童相談所を初め、福祉の現場の第一線の方々からさまざまな意見が寄せられております。また、昨年十二月には当委員会での御決議もございました。そういうようなことを、私ども、深く、強く、重く受けとめておりまして、これらの議論の中で提起されております法的整備の問題を含めて、幅広く、真剣に検討する必要があるというふうに考えております。
025 阪上善秀
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○阪上委員 それでは、児童虐待とは子供の健全な成長を妨げるような大人のすべての行為であるという観点からお伺いをしてまいります。
児童福祉法第三十四条は、「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」と十一個の事例を挙げております。もちろん、この法律は戦後間もないころにできた法律でありますから、そのころの社会情勢には適合しておりましても、現在では少し首をかしげたくなるような事例もあります。しかし、この事例は本当に機能しているのかという疑念があります。
昨年、十八歳未満の児童を相手にした買春やポルノを処罰する児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律が施行され、青少年の人権保護に大きな前進を見たと思っております。
しかし、私は、昨年、地元のある親御さんから、こんな気になる話を聞いたのであります。
東京に少年たちがタレントとして活躍しているジャニーズ事務所という芸能プロダクションがあるのですが、そこに所属する少年たちの間で喫煙や飲酒が堂々とまかり通っておるというのであります。ほかにもいろいろな問題があります。私も耳を疑ったのですが、ジャニーズ事務所の社長であるジャニー喜多川さんがタレントの少年たちに性的ないたずらをしているという話も聞きました。
その親御さんのお子さんがジャニーズ事務所に関係しており、お子さんだけでなく、子供の友達からもジャニーズ事務所の体験談をたくさん聞いたそうであります。
私は芸能界に疎い人間であります。ジャニーズ事務所という名前は知っておりましたが、その詳しい内容について知りませんでした。しかし、訴えの内容が内容だけに、私も気になって少し調べてみました。すると、かなり以前からこの問題は活字になっていますし、最近でも文芸春秋社発行の週刊文春に、十回にわたり、この問題が掲載されておるではありませんか。
ジャニーズ事務所は、青少年に対して極めて大きな影響力を持つ芸能プロダクションであります。この大みそか、事務所に所属するタレントが集まって東京ドームで年越しコンサートを開きましたが、そこに五万五千人も集めております。昨年、「嵐」というグループがデビューしたが、東京の国立競技場で行われたデビューイベントには八万人が押しかけておるのであります。新人ですらそうなんです。事務所で一番人気のあるSMAPというグループなど、昨年夏のコンサートだけで、五十万人以上のファンを集めておるというのであります。
そういう華やかな反面、ジャニーズ事務所のタレントOB、元フォーリーブスの江木俊夫が、昨年、覚せい剤を使用して、有罪判決を受けました。フォーリーブスでは北公次さんもそうであります。覚せい剤で逮捕されたタレントOBは五名になります。
私、いろいろと調べてみましたが、ジャニーズ事務所の人気や社会的影響力の大きさを考慮したとき、教育的な見地から、どうしても看過できない、多くの疑問を抱きましたから、あえて問題を提起させていただきたいと考えたのであります。
順を追って質問をいたしてまいりたいと思います。
まず、労働省にお伺いいたしますが、労働基準法では、満十五歳未満の児童は労働者として使用してはならないとありますし、満十五歳以上十八歳未満の年少者は深夜、つまり午後十時から午前五時までは使用してはならないと定められているのであります。また、満十五歳に満たない児童については、労働基準監督署の許可を受けて使用する場合、年齢証明書のほかに、「修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。」とあります。
これらの規定について、ジャニーズ事務所の実態を労働基準監督署では把握されておられるのか。そして、実態調査を過去にされたと聞いておりますが、その事実についてもお伺いをいたします。
026 野寺康幸
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○野寺政府参考人 芸能プロダクションの専属タレント等につきましてはいろいろ難しい問題がございますが、一般的に申しますと、専属契約という形の契約で報酬、スケジュール等が決められておるようでございます。
この報酬を見ますと、一般の方の所得水準の数倍にも上るようなケースが多いわけでございまして、これから考えますと、労働の対償である賃金とは言えない場合が多いというふうに考えております。または、税法上も事業所所得という形で課税されているわけでございます。こういったことから、いわゆるタレントは、一般的には労働者とはみなしていないというケースが多いわけでございます。
ジャニーズ事務所でございますけれども、これまで年少者にかかわります労働基準法上の先生御指摘の規定等の問題があるといったような情報も、週刊誌のお話もございましたけれども、特には告発等の形ではないわけでございまして、そういう意味では、現在正確に情報を把握しているという状況ではございませんが、労働基準法等の観点に照らしまして問題があるようであれば今後必要な調査を的確にやってまいりたい、なおかつ指導をしてまいりたいというふうに考えております。
027 阪上善秀
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○阪上委員 昭和六十三年に、ジャニーズ事務所では光GENJIというグループに大変人気がありました。当時十四歳のメンバーが深夜の歌番組に出演した疑いで労働基準監督署が調査に入りました。このときはなぜ問題にならなかったのですか、お伺いをいたします。
028 野寺康幸
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○野寺政府参考人 御指摘の光GENJIの件でございますけれども、昭和六十三年の六月に、事務所を管轄いたします労働基準監督署が調査をいたしております。このときの調査によりますと、報酬面や、あるいは先ほど申しましたように税法上の取り扱い、事業所所得として課税されているといったような実態から見まして、労働者とは認められないというような判断をしたわけでございます。したがいまして、特段の指導は行っておりません。
029 阪上善秀
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○阪上委員 それではお聞きいたしますが、昨年十二月に、大手プロダクションのホリプロ所属のタレントが大阪の毎日放送に深夜出演したことで、大阪府警がホリプロと毎日放送の社員を労働基準法違反の疑いで書類送検をいたしております。ホリプロは摘発されてジャニーズ事務所は許されるというのはおかしいのではないかという声をよく聞きました。
ジャニーズ事務所に対する報道がある以上、少年たちの教育的な見地から、事務所の実態調査を行い、必要な指導を行うべきではないかと思います。平成十年あるいは十一年に実態調査に入られたと聞いておりますが、その後の指導監督はいかがになっておりますか、お伺いをいたします。
030 野寺康幸
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○野寺政府参考人 昨年十二月、御指摘のホリプロの所属タレントが大阪毎日放送に出て深夜放送に出演したという件でございますけれども、これにつきましては、先ほど申しましたように、個々のタレントの契約の実態、内容、所得の課税の状況等々勘案いたしまして、労働者に該当するかという形で判断をするわけでございます。
この場合には、いわば売り出し中といいますか、タレントもかなり名前が通って所得がふえてまいるような状況の方と、まだそこまで至っていないような状況の方がいらっしゃいますけれども、この場合は余り売り出しがまだできていないような方であったかと思います。したがいまして、労働基準法上の問題に抵触する可能性がございましたので、その観点から必要な指導を行い、的確にその是正が図られるように努めてまいっております。
031 阪上善秀
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○阪上委員 それでは次に、文部省にもお伺いいたしたいと思います。
ジャニーズ事務所では、中学生の少年に平日のドラマの仕事が入ることがありますが、子供が義務教育段階にある場合、学校教育法では、児童の使用者が「義務教育を受けることを妨げてはならない。」とありますが、いわゆる芸能プロダクション、学校長、子供に対してどのような指導をされておるのか、お伺いをいたします。
032 御手洗康
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○御手洗政府参考人 個別の状況について承知いたしておりませんけれども、一般論として申し上げますと、先ほど先生御指摘ございましたように、労働基準監督署の許可を受けるに際しまして、学校長がその使用が修学に差し支えないことを証明するという手続になってございます。この点につきましては、各学校におきましても、私ども周知はしておりますので、具体的に家庭とも十分連絡をとった上で、その状況について学校長が証明書を与えるということになろうかと思います。
その後の、実際の使用許可を受けて子供たちが使用されている状況につきましては、当然学校といたしましては、教育課程がしっかりと身につくようにということで、十分それは個別の生徒指導上の観点から把握をし、そしてまた家庭とも連絡をとりながら、問題があれば家庭あるいは労働基準監督署と連携をとって適切に対応するということが必要であろうかと思いますので、今後とも、そういった具体の問題点につきましては、御指摘がありましたら、私どもといたしましてもそういった形で適切な連携が行われますよう指導に努めてまいりたいと考えております。
033 阪上善秀
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○阪上委員 学校長が出した許可書と事務所の実態、そして子供、親との関係というものが、書類だけがまかり通って形骸化されている節があると思いますので、なお厳しい把握をお願いいたしたいと思います。
次に、ジャニーズ事務所で横行する飲酒や喫煙の問題についてお伺いをいたします。
週刊文春のグラビアで、ジャニーズで働く少年八名の喫煙、飲酒写真が掲載されておりました。他の雑誌にも同様の写真が掲載されております。ジャニーズ事務所のタレントが当たり前のように喫煙や飲酒をしているわけでございますが、彼らはいわばあこがれの対象であるだけに、青少年に対する影響ははかり知れないものがあると思います。
文部省並びに捜査当局は、ジャニーズ事務所にいかなる指導、勧告を行ってこられたのか、お伺いをいたします。
034 遠藤昭雄
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○遠藤政府参考人 一般論で申しますと、学校教育におきましては、たばこやアルコールが心身に及ぼす影響などをまず正しく認識させるということ、それによって未成年の段階では喫煙や飲酒をしないという態度を育てることを主なねらいとしまして、喫煙とか飲酒に関する指導を行っておるところでございます。これは、中学校、高校では保健体育とか特別活動などで行っていますし、小学校でも、十年の学習指導要領の改訂に当たりましては、その旨を明記しまして、充実を図ろうというふうに対応しているところでございます。
こうした指導などを通じまして、児童生徒が周囲の状況にかかわらずみずからの判断で喫煙とか飲酒を行わないこととなるよう今後とも努めてまいりたいと思いますが、文部省としては、学校教育等の場面を通じてそういった喫煙とか飲酒の防止に関する教育に努めているところでございまして、私どもが直接に特定の事務所等に指導するということは難しいものと考えております。
035 黒澤正和
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○黒澤政府参考人 詳細につきましては控えさせていただきますが、御質問のジャニーズ事務所で働く少年たちがあるパーティー会場において飲酒や喫煙を行っていた事案につきましては、関係者に対しまして厳重に注意をし、あるいは始末書をとるなどの所要の措置を講じたものと承知をいたしております。
警察といたしましては、少年の飲酒、喫煙というものは、その健全育成上重大な問題として認識をいたしておるところでございまして、今後とも、少年の健全な育成を阻害する行為等に対しましては、未成年者飲酒禁止法や未成年者喫煙禁止法等の関係法令の趣旨に照らしまして、厳正に対処していきたいと考えておるところでございます。
036 阪上善秀
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○阪上委員 例えば週刊文春のグラビアで、実名を挙げて、米花君というタレントの喫煙している写真が掲載されております。この米花君は最近も、テレビにレギュラーで出演をしております。脱法行為を指摘されている少年が大手を振ってテレビに出演しているのでは、他の青少年に対して示しがつかないのではないかと思うのですが、答弁をお願いいたします。
037 遠藤昭雄
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○遠藤政府参考人 お答えします。
おっしゃるように、そういう人気のあるタレントがそういった場面で飲酒、喫煙等を行うということは、私どもとしても、青少年に与える影響というのは大変大きいものというふうに心配をしております。そういったタレントの方が未成年の場合には、これは当然、法律で禁じられておることでございますから、その方がタレントであるか否かにかかわらず許されないものであることは間違いありませんので、そういった場合の対応としては、やはり学校を含めた周囲の関係者が適切に対応していくべきもの、あるいは、法律違反ということになれば警察署ということになろうかというふうに考えております。
038 阪上善秀
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○阪上委員 次に、最も深刻な問題であるジャニー喜多川社長のセクハラ疑惑についてお聞きしたいと思います。
報道によれば、ジャニー喜多川社長は、少年たちを自宅やコンサート先のホテルに招いて、いかがわしい行為を繰り返しておるという内容のものであります。なぜ少年たちがこんな行為に耐え忍んでいるかといえば、ジャニー喜多川社長に逆らうと、テレビやコンサートで目立たない場所に立たされたり、デビューに差し支えるからというのであります。
私は独自の調査で、ジャニーズ事務所に所属していたことのある少年の母親の手紙を手に入れました。少し長くなりますが、御紹介をさせていただきます。
うちの現在高校二年生の息子も、中三の冬にオーディションに合格し、約一年間ジャニーズジュニアをしていましたが、事務所からのコンタクトがなくなり、自然にやめたような形になりました。ずっと後になって息子から聞いたのは、オーディションに受かってから初めてレッスンに行ったとき、先輩のジュニアから、もしジャニー喜多川さんから、ユー、今夜はホテルに泊まりなさいと言われたとき、多分ホモされるかもしれないけれども、それを断ったら次から呼ばれなくなるから我慢しろと教えられたそうであります。息子はジャニーさんの好みでなかったらしく一度も誘われなかったので、清い体でやめることができましたが、何人かはこの行為を受け、お金をもらっていたそうであります。今テレビでにこにこして踊っているジュニアたちは、陰ではそんなつらい思いをしておるかと思うとかわいそうです。
こういう内容であります。こういうことが事務所でまかり通っているわけであります。
ジャニー喜多川氏は、親や親権者にかわって児童を預かる立場であります。児童から信頼を受け、児童に対して一定の権力を持っている人物が、その児童に対して性的な行為を強要する。もしこれが事実とすれば、これは児童虐待に当たるのではありませんか。
039 真野章
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○真野政府参考人 児童虐待の定義でございますが、先ほど来御説明をいたしておりますように、私ども、平成十一年三月に作成をいたしました「子ども虐待対応の手引き」において私どもなりの虐待の定義をいたしておりまして、この手引によりましては、親または親にかわる保護者などによって行われる身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、ネグレクトを虐待というふうに規定をいたしております。
今御指摘の件は、性的な行為を強要した人物がこの手引に言います親または親にかわる保護者などに該当するわけではございませんので、私ども、手引で言うところの児童虐待には当たらないというふうに考えております。
040 阪上善秀
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○阪上委員 その判断はおかしいと思いますね。地方から単独で東京の事務所に出てきて預かってもらっておる人が、なぜ親がわり、親権者がわりにならないのか、私は大いに疑問であります。
ジャニー喜多川氏の行為は法的に問題があると私は考えます。児童福祉法第三十四条第六号は、児童保護のための禁止行為として挙げておりますが、ジャニー喜多川氏の報道された行為が事実とすればこの法律に違反しているのではないかと思いますが、いかがですか。
041 真野章
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○真野政府参考人 児童福祉法の三十四条では、「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」ということから、児童福祉を著しく害する行為を定めましてこれを法律上禁止いたしておりまして、同条の第六号には「児童に淫行をさせる行為」が規定をされておりまして、「淫行」とは、判例によれば、性交そのもののほか性交類似行為を含むというふうにされております。また、「淫行をさせる行為」とは、児童に淫行を強要する行為のみならず、児童に対し直接であると間接であるとを、また物的であると精神的であるとを問わず、事実上の影響力を行使して児童が淫行することに原因を与えまたはこれを助長する行為を包含するという判例もございます。
御指摘の個別事案につきまして、それを判断するための情報がございませんが、一般論といたしましては、児童に対しまして今申し上げたような性交類似行為をするということは、児童福祉法三十四条の六号に違反しているというふうに考えられると思います。
042 阪上善秀
発言URLを表示
○阪上委員 厚生省の今の答弁のように、事実を把握しておりながら実行しないというところが、私は、青少年、あこがれのスターを夢見る子供たちをみすみす犠牲に追いやっているものと思います。
報道によれば、ジャニー喜多川氏はセクハラを行った後に、数万円の金銭を少年たちに与えておりますが、東京都や大阪府などで定められた青少年健全育成条例では買春処罰規定があります。例えば東京の場合、「何人も、青少年に対し、金品、職務、役務その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して性交又は性交類似行為を行なってはならない」とあります。この規定に抵触するのではありませんか。
なぜか大阪と東京の場合では違いがあるそうでございますが、その差についても御答弁をお願いいたします。
043 黒澤正和
発言URLを表示
○黒澤政府参考人 個別具体的な事案の捜査にかかわりますことにつきましては答弁は差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、犯罪があると思料されます場合には捜査を行いまして、違法行為があれば、法と証拠に基づきまして厳正に対処してまいりたいと考えております。
なお、東京都青少年の健全な育成に関する条例第十八条の二に規定する「職務、役務その他財産上の利益」につきましては、次のように解されていると承知をいたしております。「職務」とは雇用または仕事のことでございまして、「役務」とはサービスのことであります。また、「その他財産上の利益」とは、債務免除等、財物ではないが金銭的に評価できる財産上の利益でございます。したがいまして、仕事上の利益がここで言う職務等に当たるか否かにつきましては、具体的な事案の内容に基づき判断されるものと考えております。
それから、健全育成条例につきましては、淫行、わいせつ行為、いろいろな規定の仕方がございますけれども、東京都の条例では、金銭等を対償として供与し、供与することを約束する、こういったことが必要でございますが、県の条例によってはこういった要件のないところとか、都道府県によりましてそれぞれ差異がございます。
044 阪上善秀
発言URLを表示
○阪上委員 これはやはり全国的な、統一なものを私はつくっていく必要があるのではないかと思っております。
ここで忘れないうちにお聞きしておきたいのですが、ジャニーズ事務所に対して警察庁も厳重注意を勧告されたと聞いておりますが、それはいつのことであったのですか。
045 黒澤正和
発言URLを表示
○黒澤政府参考人 済みません。ちょっと御質問の御趣旨は……。
046 富田茂之
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○富田委員長 ジャニーズ事務所に厳重注意をされたと聞いているがと。
047 黒澤正和
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○黒澤政府参考人 そのように対応いたしております。
048 阪上善秀
発言URLを表示
○阪上委員 私の質問が終わるまでで結構ですから、きのう打ち合わせに来られた方にお話の中で、ジャニーズ事務所にいつ厳重注意を勧告されたかという日にちをお聞かせください。
金銭だけでなく、少年たちに仕事上の不利益があると考えさせることも違反に該当するのではありませんか、御答弁をお伺いいたします。
049 黒澤正和
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○黒澤政府参考人 厳重注意、始末書をとった日時、ちょっと手元に資料を持ち合わせておりませんが、間違いなく厳重注意、始末書処分をいたしておるところでございます。
それから、先ほども申し上げましたが、仕事として出させない、こういったことが条例に違反するかどうかにつきましては、個々具体的な事案に応じて判断されるわけでございますけれども、先ほどの繰り返しになりますけれども、仕事上の不利益が条例で言うところの職務等に当たるのか否か、それは具体的な事案の当てはめの問題でございまして、具体的な事案の内容に基づきまして判断されるものと考えております。
050 阪上善秀
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○阪上委員 次に、冒頭で申し上げました児童買春、児童ポルノ禁止法には抵触しませんか、お伺いをいたします。
051 黒澤正和
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○黒澤政府参考人 大変失礼いたしました。厳重注意をいたしましたのは飲酒と喫煙の関係でございまして、淫行ということではございませんので、その点、訂正をさせていただきます。
052 富田茂之
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○富田委員長 阪上先生、今のは警察庁に対しての質問ですか。(阪上委員「はい」と呼ぶ)
053 黒澤正和
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○黒澤政府参考人 大変申しわけございません。質問の御趣旨をちょっと聞き漏らしまして、大変失礼いたしました。
054 富田茂之
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○富田委員長 児童買春、児童ポルノ禁止法に抵触しないかというふうに阪上委員は質問されているんですけれども。
055 黒澤正和
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○黒澤政府参考人 大変失礼いたしました。
個別具体的な事案にかかわる捜査でございますので答弁は差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますならば、児童買春、児童ポルノ法では児童買春をした者を処罰することといたしておるわけでございますけれども、児童買春とは、児童等に対しまして、対償を供与し、またはその供与の約束をして、当該児童に対しまして性交等をすることと規定されております。これに違反するような行為がございますれば、具体的な証拠に基づきまして厳正に対処してまいりたいと考えております。
056 阪上善秀
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○阪上委員 我々、議員立法までして児童虐待の原因解明をやっていきたいというときに、飲酒と喫煙で厳重注意でありますから、ジャニー喜多川氏のこのようなセクハラ行為は、今後警察庁としてどのように追及し、捜査をされようとしておりますのか、決意のほどをお伺いいたします。
057 黒澤正和
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○黒澤政府参考人 青少年の健全育成は大変重要な私どもの任務と考えておるところでございまして、今後とも、少年の健全育成のためにあらゆる施策、そしてまた各種の法令を適用いたしまして各種の事案に対応して、健全育成を図ってまいりたい。また、関係機関とも緊密な連携をとってこの問題に対処してまいりたいと存じます。
058 阪上善秀
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○阪上委員 警察庁の方にも、私の質問の流れを聞いていただいて、ジャニーズの事務所の実態、社長の存在、そして、そこで働く傷つく子供たちのこともよくわかっていただいたと思いますので、これからの児童虐待に警察庁がどのような姿勢で対応するのか、これがこれからの動きを大きく左右すると思いますので、注目をしてまいりたいと思います。
次に、法務省ですが、十二歳の少年がセクハラ行為を受けたという報道もありましたが、刑法によれば、十二歳以下の少年にわいせつな行為をした者は強制わいせつ罪にも問われると思いますが、いかがですか。
059 古田佑紀
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○古田政府参考人 一般論として申し上げますれば、刑法では、十三歳未満の少年についてわいせつな行為をしたときには、それ自体で強制わいせつ罪が成立することとされております。
060 阪上善秀
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○阪上委員 条例違反や児童福祉法違反、強制わいせつ罪は、被害者からの訴えがなくても捜査の対象となると思いますが、いかがですか。
061 古田佑紀
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○古田政府参考人 一般論を再び申し上げることになりますけれども、今御指摘のような犯罪につきまして、被害者からの被害申告あるいは告訴、このようなことが捜査を開始する要件とされているわけではないというふうに理解しております。
062 阪上善秀
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○阪上委員 警察庁の考えもお願いします。
063 黒澤正和
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○黒澤政府参考人 ただいま法務省から答弁がありましたとおりでございます。
064 阪上善秀
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○阪上委員 昨年、愛知県名古屋市で、二十三歳の女性教師が中学三年生の教え子と関係を持ち、愛知県警が摘発しております。
捜査当局にお伺いしたいのですが、同種の問題が起きたとすれば東京でも捜査の対象になり得るのかどうか、お伺いをいたします。
065 黒澤正和
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○黒澤政府参考人 先ほども申し上げましたが、淫行等に対しまして利益の供与というものがあるのかないのか、その辺が条例で違っておる部分がございまして、東京都の場合には利益の供与というものが要件になっておりますので、それがないということでございますので、東京だとそれは当てはまらない、このように解されるところでございます。
066 阪上善秀
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○阪上委員 捜査当局では、報道にあったような証言について真摯に受けとめる必要があるのではないかと思っております。
ジャニーズ事務所所属タレントが一日署長を務めたり、所轄署に差し入れをしていることが捜査に影響を与えているのではないかという意見もよく聞くわけでございますが、そういうことはないと思いますが、お伺いいたします。
067 黒澤正和
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○黒澤政府参考人 警察におきましては、違反行為につきましては厳正に対処いたしておるところでございます。
068 阪上善秀
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○阪上委員 大みそかのNHKの紅白歌合戦といえば、昔ほど驚異的な視聴率は上げてはいないのですけれども、現在でも国民全般に愛されている番組であると思います。
私も、当委員会に所属しております関係上、若者たちに人気のある芸能人はどういうものだろうかということで、興味を持って前半から見ておりましたが、最近の若者はスタイルはよくなったなと感心する以外、だれがだれなのかさっぱりわからないというのが現状でございました。そして、その出場メンバーの中にジャニーズ事務所という芸能プロダクションに所属している若者たちが大挙して出演していることも知りませんでした。
そんな折、私は、知り合いの芸能プロダクションの元社長からこんな話を聞いたのであります。ジャニーズ事務所が日本の芸能界を牛耳っているため、ジャニーズ事務所に逆らうとタレントを引き揚げられて番組ができなくなってしまうというのであります。それで、テレビ局は遠慮して、ジャニーズ事務所に関する不祥事を放送できないそうであります。マスコミ、新聞においても、ニューヨーク・タイムズがこの問題を報じておるのにもかかわらず、日本のマスコミはへっぴり腰だという批判を受けておるのもその辺に根拠があるのではないかとおっしゃったのであります。
そこで、NHKの電波が一事務所の意向で左右されることがあってはならないと思いますが、郵政省はどのような御指導をされておるのか、お伺いをいたします。
069 金澤薫
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○金澤政府参考人 放送法第三条におきましては、「放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」というふうにされております。これは自律の原則をうたっているということでございまして、放送事業者はみずからの判断により番組を編集し、放送した番組については放送事業者みずからが責任を負うということでございます。
お尋ねの件でございますけれども、これはまさに放送事業者たるNHKの番組編集権にかかわる問題でございまして、NHKみずから判断すべきものというふうに考えているところでございます。
ただ、一般論として申し上げますと、NHKはその公共性を十分配意いたしまして、番組編集に当たって適切に対応されるものというふうに期待しているところでございます。
070 阪上善秀
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○阪上委員 きょうの質問をきっかけに、差し控えておりましたマスコミ関係もこの問題を注視するものと思います。今後このような形の事務所の問題、社長の存在、虐待される少年の問題等々が明らかになった場合には、先ほど申し上げました元芸能プロダクションの社長がおっしゃっておりますように、一事務所に左右されない電波を私どもは期待するのであります。
最後に、私は、この問題は厳密に言えば児童虐待ではなく他の法律で処罰される問題かもしれませんが、何度も繰り返すことになりますが、児童虐待とは子供の健全な成長を妨げるような大人のすべての行為であると考え、座視するわけにはいかないとあえてこの場で取り上げさせていただいた次第であります。幸い、関係者の方々からこの問題に積極的にとまでは言えないかもしれませんが取り組むとの御意見をいただきましたので、今後の展開を見守ってまいりたいと思います。
最後に、有名芸能人が自殺をすればその後追い自殺をする子供たちがいるという時代であります。このような青少年に絶大な影響を持つ芸能人への対応、つまり芸能人を抱える芸能事務所への対応として、取り締まれるはずの法律は、今やりとりをしてきましたように、整備されてはいるのです、しかし現実に問題は生じております。
私は、現行法があるからそれでいいというのではなく、運用でカバーできると言い張るのではなく、その時代その時代にマッチした法整備というものが必要ではないかと思うのでありますが、最後に各省庁の御意見をお伺いいたしたいと思います。
071 黒澤正和
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○黒澤政府参考人 警察におきましては、子供の健全な成長を妨げるような大人の行為につきましては、既存の法令の適切な運用により厳正に対処しているところであります。また、あわせまして、時代にマッチした新たな法整備につきましても重要なことであると認識をいたしております。
かかる観点から、例えば児童虐待事案防止に係る法整備に向けた本委員会での検討につきましても、積極的に協力してまいりたいと考えておるところでございます。
072 富岡賢治
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○富岡政府参考人 文部省といたしましても、児童虐待の背景とか原因とか、それから、その家族関係の態様というのが時代の変化に伴いまして変化しつつあることもございますので、その時代に即した児童虐待に関する法的な対応というようなことにつきましては、必要な検討をしていくことは大切なことだというふうに私どもも考えております。
073 野寺康幸
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○野寺政府参考人 先生いろいろ御指摘いただきました。
私どもでできることは、まず労働基準法の中で年少労働者の最低年齢というのを定めております。十五歳から義務教育が終了する三月三十一日というふうに改めたわけでございますけれども、これに該当いたしますような場合については厳しく取り締まるとともに、こういった規定年少労働者に対します労働条件の確保等につきまして、適正かつ厳正に対応してまいりたいと思っております。
074 真野章
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○真野政府参考人 先生御指摘をいただきましたように、その時代その時代にマッチした法整備というものを検討してまいりたいというふうに思っております。
075 古田佑紀
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○古田政府参考人 委員御指摘のとおり、まず現行の法令の趣旨に従った運用の徹底を図るということが肝要でございますけれども、さらに、社会の状況の変化によりまして、特に刑罰法規につきまして申し上げますと、既存の刑罰法令では十分に対応できないという事態が生じましたときには、これに沿うような法整備を図る必要があり、当局といたしましても、そういう観点から引き続き調査検討を進めていきたいと考えております。
076 金澤薫
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○金澤政府参考人 時代の変化に応じましていろいろ見直しが必要になってくることもあろうかと思いますが、その場合に必要な見直しをしていくべきであるということは先生御指摘のとおりと考えております。
077 阪上善秀
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○阪上委員 我々も、現行法の足元をよく見きわめながら、児童虐待から児童を守るために今国会中に議員立法で頑張ってまいりたいという姿勢も見せておりますので、皆さん方も真摯な態度で積極的に、きょうの質問をもとに皆さん方の御健闘をお祈りいたします。
以上で終わります。