小西議員ほど与党による法の破壊と闘ってきた立憲議員はいない。
泉は最低だ💢
メディアは、バカじゃなかろうか💢
表現の自由を守るために闘う政治家を自ら潰してどうする。
小西更迭を喜んでいる国民は、バカじゃなかろうか💢
憲法で保障された国民の権利を守るために闘う政治家の更迭を喜んでどうする⁈
【“サル・蛮族”発言】「まかりならん」泉代表 立憲・小西氏に党内からも批判(2023年3月31日)
【ほぼノーカット】立憲・小西議員「サルがやること、蛮族行為だ」の発言で謝罪・釈明(2023年3月31日)
「緊急事態条項を憲法に入れる改憲」をやたらと急かす憲法審査会の「ゆ党(維新・国民民主・有志の会)」のやり方を批判する小西議員の指摘は、基本的に間違っていないと思う。
小西議員は、「放送法」解釈変更の経緯を克明に記した総務省「行政文書」を公開し、国会で、放送への政治権力の介入がなされないように正し、表現の自由を守る闘いに挑んでいた。
また、小西議員は、安保法案の「集団的自衛権」行使容認は、安倍政権による違法な解釈変更であることを決定づけた「昭和47年見解」文書を発掘。法の番人たる内閣法制局までがこの違法行為に加担していた。小西議員はこれらを明らかにし徹底追求した。
憲法学者・長谷部恭男教授
”「緊急事態条項」は「国家総動員法」を憲法にビルドインすること”
”自民党の改憲草案に出てくる「緊急事態条項」というのは戦前の「国家総動員法」を起動させるスイッチを憲法の中に入れようという話なんです。”
憲法学者・木村草太教授
”「緊急事態条項」とは、緊急事態を政府が宣言をして、緊急事態が宣言されている間は、政府が立法権を持ったりとか、国民の権利を停止したりする権限を持つ。”
”緊急事態時に、政府に独裁権を認めるための規定というふうに理解して良いと思います。”
この危険な「緊急事態条項」改憲を推し進めようとしている憲法審査会の節操のない「ゆ党」の皆様方。
国民から優先的な要望もないのに、この方々は、「緊急事態における国会議員の任期延長」ができるように憲法改正しようと躍起になっているのだ。
彼らは、とにかくジャンジャンバリバリ審査会を毎週開いて、合意条文を作って、国民投票に漕ぎ着けたい、来年9月までの岸田総裁任期中に改憲してしまおうという腹だ。
結局、この暴挙から国民の権利を守ろうと立ちはだかり闘っていた小西議員が、参院・憲法審査会の筆頭幹事から外された💢
【発表】“緊急事態の任期延長”憲法改正の条文案まとめる 2023/03/30
#憲法改正 #日本維新の会 #国民民主党
日本維新の会と国民民主党、野党系無所属議員の会派「有志の会」の2党1会派は、緊急事態における国会議員の任期延長について憲法改正の条文案をまとめました。
30日に発表された憲法改正案では、緊急事態として自然災害やテロ、感染症のまん延などを想定しています。その上で、国政選挙の実施が「広範な地域」で「70日を超えて」困難な場合、国会議員の任期を延長することを可能としています。
衆議院の憲法審査会では、各党の意見の隔たりから議論が進んでおらず、維新の馬場代表は「憲法審査会を動かしていくエンジンの役割を担いたい」と述べました。
2党1会派は今回の改正案をたたき台として、憲法審査会で各党が合意できる条文作成につなげたい考えです。
「緊急事態条項」は戦前の「国家総動員法」の起動スイッチ!?
「ナチスの手口」がいよいよ現実に!?
岩上安身による早稲田大学教授 長谷部恭男氏インタビュー2017.9.25
いつでも独裁が可能!? いつまでも独裁が可能!? 憲法で堂々と独裁を肯定!?
より危険性が高まった自民党新改憲の緊急事態条項!
~5.21岩上安身による永井幸寿弁護士インタビュー
木村草太 憲法学者が危惧する「緊急事態条項」とは?
国民民主HP
【憲法】緊急事態における議員任期の延長について定めた憲法改正条文案について二党一会派で合意
2023.03.30-国会
https://new-kokumin.jp/news/diet/20230330_1
緊急事態条項の創設に関する 3 党派合意書
https://new-kokumin.jp/wp-content/uploads/2023/03/38664c093844d3212096bae224dd624d.pdf

緊急事態条項(国会議員の任期延長)概要・条文原案
https://new-kokumin.jp/wp-content/uploads/2023/03/49baa5468cdf5f5ea9334155735a8d8e.pdf




立民 小西議員「憲法審査会 毎週開催はサルがやることで蛮族」
2023年3月29日 23時44分
参議院の憲法審査会での議論をめぐって、野党側の筆頭幹事を務める立憲民主党の小西洋之議員は「審査会の毎週開催はサルがやることで、蛮族の行為だ」と述べました。
国会での憲法論議をめぐっては、衆議院の憲法審査会が、今月に入って毎週開催されていて、参議院の憲法審査会も、29日の幹事懇談会で、今の国会で初めてとなる審査会を来月5日に開催することで与野党が合意しました。
幹事懇談会のあと、野党側の筆頭幹事を務める立憲民主党の小西洋之議員は、記者団に対し「参議院では、毎週開催はやらない。毎週開催は、憲法のことを考えないサルがやることだ。何も考えていない人たち、蛮族の行為で、野蛮だ」と述べました。
そのうえで「憲法をまじめに議論しようとしたら、毎週開催はできるわけがない。衆議院の憲法審査会は、誰かに書いてもらった原稿を読んでいるだけだ」と述べました。






2016年11月16日、参院憲法審査会 山添拓議員が意見表明
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=119214183X00220161116¤t=2
(抜粋)
”この憲法審査会は憲法改正原案の発議を審査する権限を持つものであり、ここで議論を進めることは、勢い改憲案をすり合わせることになります。日本共産党は、国民の多数が改憲を求めていない中、改憲のための憲法審査会を動かす必要などなく、動かしてはならないと考えます。
さらに、見逃すことができないのは、安倍首相がこの間、改憲について重大な発言を繰り返しているということです。参院選が終わった途端、口にしたのは、いかに我が党の案をベースに三分の二を構築していくか、これがまさに政治の技術という発言でした。今国会冒頭の所信表明演説では、改憲案を国民に提示するのは国会議員の責任だなどと述べ、国会に改憲発議をあおる有様です。総理大臣として最も重い憲法尊重擁護義務を負っている安倍首相のこうした発言は、国民が権力を縛るという立憲主義の在り方を理解しない、到底許されない姿勢であることを指摘したいと思います。
その上で、憲法破壊を進める安倍政権における二つの点について述べたいと思います。
一つは、集団的自衛権の行使を容認した二〇一四年七月の閣議決定と、これに基づき昨年強行された安保法制、戦争法です。
戦争放棄、戦力の不保持、交戦権の否認を定める憲法九条からすれば、集団的自衛権が認められないのは明らかです。日本に対する侵害行為がないにもかかわらず、同盟国への攻撃だけで相手国を攻撃する。攻撃した相手に対する関係では、先制攻撃以外の何物でもありません。歴代の内閣ですら明確に違憲としてきたものです。
昨年六月、衆院の憲法審査会で三人の憲法学者がそろって違憲と述べたとおり、憲法九条とも、また歴代自民党政府の解釈とも論理的整合性がなく、法的安定性も認められません。一内閣の判断で、九条という日本国憲法の最も特徴的で誇るべき条文について、その解釈を百八十度転換させ黒を白と言いくるめるとは常軌を逸しています。だからこそ、学生や学者が、ママたちが、多くの市民が、主権者として主体的に行動を起こし、安保法制、戦争法許すなと声を上げました。しかし、政府・与党は、その声に全く耳を傾けることなく強行採決に及んだのです。立憲主義と民主主義をじゅうりんする政治に国民の怒りが渦巻いています。違憲の法律は一年たっても違憲のままです。
ところが、安倍政権は昨日、南スーダンPKOに派遣する自衛隊に、安保法制に基づき駆け付け警護など新たな任務を負わせる旨の閣議決定を行いました。違憲の立法の上に、内戦状態の現地の状況をも無視して、自衛隊を殺し殺される部隊にするなど言語道断です。安保法制、戦争法は直ちに廃止すべきです。
もう一点、自民党が二〇一二年に発表した改憲草案です。
私は、この改憲草案を一目見たときにぞっとしました。今の憲法とは全く異なる世界観で作られたものだからです。九条二項を全部入れ替え国防軍をつくる、集団的自衛権は何の制約もなく行使できると言っています。緊急事態条項で、内閣総理大臣が緊急事態だと言いさえすれば、国会の権限を取り上げ、内閣が法律と同じ効力を持つ命令を出す、民主政治の基本と言うべき議会の機能を止めるものです。基本的人権は侵すことのできない永久の権利だと定めた九十七条は全文削除です。憲法の基本原理を全て否定する内容です。そして、つくられようとしているのは、秘密保護法で情報を隠し、国民の権利を縛り、戦争する国だ。私たちの未来を抑圧と戦争に導く改憲案は断じて許されないものです。
今求められていることは、戦争する国をつくり、憲法改正に進んでいくことではなく、憲法を生かし、憲法が掲げる理想に現実を少しでも近づけることです。それこそが、憲法尊重擁護義務を負う国会議員が果たすべき役割であることを強調して、発言といたします。”
「緊急事態」時の議員任期延長「民主主義の否定」
衆院憲法審査会 赤嶺政賢 議員 2022.12.1
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=121004183X00520221201¤t=1
”今日の審査会は、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制についての自由討議であり、その具体的な内容について、テーマは設定されておりません。にもかかわらず、新藤筆頭が私的に依頼した緊急事態に関する資料について、冒頭に法制局に報告させるということ自体が問題であります。今日の議論を誘導しようというものであり、看過できません。
資料の中身も問題です。
この間の審査会では、憲法に関わる現実の課題について様々な意見が出されました。私は、九条を破壊する大軍拡、憲法の上にある日米地位協定、自民党と統一協会との癒着など、憲法の諸原則をじゅうりんする現実政治の問題を提起してきました。他党からは、国民投票法や、政治と宗教の関係、沖縄と憲法などについての指摘がありました。
ところが、今日出されている資料は、自分たちが進めたいテーマに沿う議論だけを取り上げて一覧にし、これからの議論を方向づけるようなものになっています。自分たちに都合のよい議論を進め、改憲内容を固めていくかのようなことは容認できないと強く指摘しておきたいと思います。
議員任期延長の議論は、立憲主義の上から重大な問題があります。
そもそも、任期とは、ある一定の者がその地位にとどまり権力が集中することを防ぐために定められたものです。国民主権に基づく議会制民主主義の下では、国会議員の任期満了が来たら選挙を行い、国民の意思を議会に反映させることによって、権力を民主的にコントロールしようというものです。これは、国民主権と民主主義に基づく近代立憲主義の大原則であります。
ところが、今行われている議論は、有事を理由に選挙を停止し、国会議員の任期を延長できるようにしようというものです。そこでは、政府の一存によって有事を認定できることになっており、戦争などの事態やこれに匹敵する事態などと、政府の恣意的な判断を可能にするものとなっています。
この間の議論では、ロシアのウクライナ侵略を挙げて、究極の緊急事態は安全保障問題だなどと強調し、いついかなるときも国会の機能を維持しておかなければならない、そのために任期延長が必要だということが繰り返し叫ばれました。
しかし、重要なことは、有事を決定するのは政府で、国会が政府の決定を追認した場合、最終的にその是非を判断するのは国民であり、その機会が選挙だということです。選挙を行い、政権を交代させる機会を保障することが民主主義の要です。この選挙の機会を奪うことは、代表制民主主義の否定にほかなりません。
しきりに戦争状態を強調しますが、問われているのは、米軍の軍事行動につき従って日本が参戦する仕組みであります。
自民党は台湾有事は日本有事などと声高に言いますが、それは日本が独自に判断するものではなく、アメリカが台湾海峡をめぐる問題に介入し、それを日本が存立危機事態や重要影響事態に認定して米軍の軍事行動に参戦しようというものです。日米安保体制の下で、アメリカが軍事行動を起こすことを前提に、安保法制に基づき日本が米軍を支援し、アメリカの戦争に参戦する、ここに日本の直面する最大の危険があります。
日本政府はあくまでも主体的に判断すると言いますが、憲法の上に日米地位協定がある下で、繰り返される米軍の事件、事故に対しまともに物も言えず、地位協定の改定すら提起できないのが現実です。これこそ米軍追従のあかしではありませんか。
岸田政権は、敵基地攻撃能力の保有の議論を進めていますが、そこでは、日本が攻撃されていないにもかかわらず、相手国を攻撃することまで検討されています。その実態は、米軍の作戦と指揮の下に攻撃を米軍と分担するなど、米軍と一体となって敵基地を攻撃しようというものです。
集団的自衛権に基づく敵基地攻撃は、相手国からすれば先制攻撃を受けたことにほかならず、日本がそれ以上の反撃を受けることは必至です。そのとき、真っ先に攻撃対象となるのは、米軍基地や自衛隊基地が集中する沖縄の島々です。
政府は、南西諸島でのミサイル基地を増強して軍事要塞化し、さらに民間空港や港湾まで軍事利用することを狙っていますが、一たび戦争になれば、こうした軍事拠点がますます標的となるのは軍事の常識です。
南西諸島だけではありません。今、政府は、本州からさらに北海道に至るまで、全国のあらゆる場所に長距離ミサイルを配備することを検討しています。そうなれば、日本全土が相手国からの攻撃にさらされることになります。そのとき犠牲になるのは、政府でも国会議員でもありません。基地と隣り合わせに暮らしている住民であり、日本国民です。
だからこそ、アメリカと一体となって参戦し、戦禍をもたらそうとしている政権に対し、国民がその是非の審判を下すことが決定的に重要なのであります。米軍に追従する政府の判断を追認するだけの国会でいいのかということが真っ先に問われなければならないからです。
その機会を国民から奪い取り、時の多数派が自らの都合のいいように権力を振るい、その延命のために任期を延長するなどということは絶対に許されません。緊急事態条項を最優先に議論するといって、その第一に国会議員の任期延長、自分たちの保身のための議論を進めようなどということはあってはなりません。
国民の生命と財産を守るために重要なのは、国と国との争い事を絶対に戦争にしないことです。そのためには、九条を始めとした日本国憲法の平和主義の精神に基づいた外交努力に知恵と力を尽くすことこそ必要だと繰り返し強調し、発言といたします。”