三宅勝久氏のスギナミジャーナルを読んだ。🔻
ヤバすぎだろう。日本学生支援機構。
日本学生支援機構の法令軽視体質に驚く
2022年10月5日
https://miyakekatuhisa.com
日本の地獄の学生ローンを取り仕切る日本学生支援機構が、経済的に余裕がなく返還が遅れている男性に対し、一括繰り上げ請求の裁判を起こしているのだという。
期限が来ていない分まで繰り上げて一括で請求するいわゆる貸し剥がしだ。
三宅氏は、武富士事件などに取り組み、サラ金問題に精通したジャーナリストであるが、日本の学生ローンの仕組みで最も問題なのは、一括繰り上げ請求であり、そのやり方は「学生借金奴隷化機構と改名すべき」「悪徳高利貸しそのもの」と厳しく批判してきた。
また、三宅氏が指摘してきたのは、”日本学生支援機構は「支払能力がある」と確認できなければ一括繰り上げ請求を行うことはできない”というものだ。
つまり、”「支払い能力がない」場合は一括繰上げ返還させることはできない” のである。
なぜなら、「日本育英会施行令(6条3項)」にそのように定められているからだ。
訴えられた男性側も三宅氏が兼ねてより指摘してように、日本学生支援機構の訴えは「日本育英会施行令(6条3項)」違反であり無効だと主張した。
しかし、日本学生支援機構側(筆頭代理人・熊谷信太郎弁護士)は、「日本育英会業務方法書」を一括返還請求の根拠として選択したのだという。
※因みに、熊谷信太郎弁護士は、武富士の代理人でもあった。
吉村洋文大阪府知事は当時、熊谷氏の弁護士事務所のイソ弁で武富士代理人の最年少弁護士だった。
準備書面によると…〈日本育英会施行令と日本育英会業務方法書は、いずれも日本育英会法に基づくものの、その法的根拠は別系統といえ、それぞれに優先劣後関係はなく、日本育英会法施行令6条3項と日本育英会法業務方法書第14条第4項並びにそれを受けた日本育英会奨学規程20条3項は、それぞれ異なる要件・効果を定めたものであって、原告は事案に応じ、上記条項のいずれかを選択し、一括返還請求の根拠とすることができる。〉
三宅氏が何に驚いているのかというと、この言い分のおかしさだ。
なぜならば、
✔︎「日本育英会施行令」(政令)は「日本育英会業務方法書」(省令)の上位にあり、法的な拘束力が強い。
✔︎そして、日本育英会法(23条)は返還の期限や方法は、政令で定めよとしている。
●「日本育英会施行令」は政令
●「日本育英会業務方法書」は省令

日本育英会例規集 (平成15年4月1日現在)
https://www.jasso.go.jp/about/disclosure/kitei/ikuei.html
⬇︎
●日本育英会法
第二十三条
学資金の返還の期限及び返還の方法は、政令で定める。
●日本育英会施行令
6条3項
学資金の貸与を受けた者が、支払能力があるにもかかわらず割賦金の返還を著しく怠つたと認められるときは、前二項の規定にかかわらず、その者は、育英会の請求に基づき、その指定する日までに返還未済額の全部を返還しなければならない。 (返還期限の猶予)
※期限の利益
法律行為に期限がつけられることによって生ずる当事者の利益。
債務者が期限の到来するまでは債務を履行しないでよいという利益など。
民法(明治二九年)(1896)一三六条「期限の利益は之を抛棄することを得」
●日本育英会 業務方法書
14条4項
奨学生であつた者(奨学金の貸与を受け,その奨学金を返還する義務を有する者をいう。以下同じ。)が,割賦金の返還を怠つたと認められるときは,前3項の規定にかかわらず,その者に対して請求し,本会の指定する日までに返還未済額の全部を返還させることができる。