【「セクト防止法」カルト宗教とマルチ商法】宮城ちえ市議 ”元教え子をマルチ勧誘” | ☆Dancing the Dream ☆

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公正なマルチ商法というものは一体あるのだろうか。
 それは安全なペスト、無害なコレラと言うに等しいものではないか
 と思われるわけであります。

  〜1976年5月18日 衆議院 商工委員会 竹内昭夫 参考人

商法専門の法学者で「消費者法」を創設した東大名誉教授の故・竹内昭夫東大名誉教授は、国会に参考人として招致された際、「公正なマルチ商法はない」という所見をこのように表現された。



今月の宜野湾市議選で初当選 “プリティ宮城市議”が“元教え子をマルチ勧誘” あすまでに声明発表へ 2022/09/30



【LIVE 不定例記者会見】山本太郎代表、大石あきこ衆議院議員(9月30日 14時〜 国会内)


プリティ宮城ちえ氏、マルチ商法勧誘疑惑認め謝罪 自身も300万円被害 れいわ山本代表「違法性はない」
[ 2022年10月3日 10:20 ]
https://www.sponichi.co.jp/society/news/2022/10/03/kiji/20221003s00042000325000c.html
 沖縄県宜野湾市議選で初当選したれいわ新選組公認のプリティ宮城ちえ氏(63)が、3日までに自身のツイッターを更新。違法投資グループを知人に紹介したと地元紙で報じられたことについて弁解した。また同党の山本太郎代表は、処分は科さない方針であるとする代表声明を公開した。
 宮城氏を巡っては9月28日、マルチ商法で全国から不正に金を集め金融商品取引法違反事件で有罪判決を受けた投資グループ関係者を、教師時代の教え子に紹介したと地元紙に報じられた。元教え子は警察に相談。宮城氏は地元紙の取材に対し事実と認め、自身のツイッターに「本日の新聞報道やSNS上で、皆様にご心配をおかけして申し訳ありません。現在SNS上には事実と異なる情報も混在する為、弁護士に相談の上、責任ある対応を検討しています。今は詳細をお伝えできず、お待たせしてしまい申し訳ありませんが、今しばらくお待ち頂きますようお願い申し上げます」と呼びかけていた。
 その後、ツイッターに改めて文書を掲載。「今回の件の経過や今後の取り組みについて、私の考えをお伝えいたします」とした上で、19年に勤務先の高校を定年退職した後に個人事業主としてビジネスを始め、副業や投資について学ぶ中で投資グループとの接点があったこと、投資グループのセミナーの中で熱心に学ぶ人々に心を打たれたなどと思いをつづった。
 「36年間の教師としての生活では触れることのなかった投資への無知から安易に判断してしまった」といい、元教え子に声をかけたことについては「当然違法なものでは全くないと考えていたからこそ紹介しました」とし「私自身が十分に内容やリスクを検討できていないにもかかわらず、投資に勧誘したことは、大変軽率であり、慎重さを欠いた行動であったと考えています」と反省した。
 また、自身も関連投資によって約300万円の損失を被ったという。「今回の件をきっかけに、改めて調べたところ、沖縄弁護士会によると、日本全国の中でも沖縄では特に、このようなネットワークビジネスを中心とした被害が生まれやすい土壌にあるということがわかりました」とつづり「市議会議員という職業を通じて、同様の被害に遭われた方に対してどのようなことができるのか、党のメンバーとも話し合いながら、一つずつ取り組んでいきたい」とし、改めて謝罪した。
 れいわ新選組は、山本太郎代表の声明を更新し、宮城氏について「宮城は違法性を知りながら勧誘したわけではない、と私たちは考えます」と見解を発表。「違法性があると知らなかったとしても、道義的責任は問われる、と考えます」とした上で「私たち、れいわ新選組としては、今回、候補者の選定にあたって、候補者自身が抱えていたこのトラブルについて事前に把握しきれていなかったことについて重く受け止めます。今後は候補者選定にあたってはしっかりと選考段階で注意してまいります。一方で過去のトラブルを真摯に反省し、トラブルの再発防止も含めた活動で社会貢献する意欲を持つ人材にチャンスを与えることは、我が党の理念にかなうものでもあります」として除籍などの処分しない考えを示した。



紀藤正樹弁護士「残念な会見」れいわ山本太郎代表を批判「マルチ商法は違法ではない」に
10/1(土) 18:41配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/37c7e29585d465aefb9f984e7f6a0f95ce9990ff
 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の問題を厳しく追及する紀藤正樹弁護士が1日、ツイッターに新規投稿。れいわ新選組の山本太郎代表が9月30日に開いた記者会見を「残念な会見」とぶった切った。
 山本氏は、今月の沖縄・宜野湾市議選で当選したれいわ公認のプリティ宮城ちえ氏がマルチ商法勧誘に関与している疑惑があると報じられたことについて、個人で関与していたことを認めつつ「違法性は知らなかった」「マルチ商法というのはこの国において、違法ではない」「損失を被っている。被害者の一人」などと発言した。
 この会見に対して、紀藤氏は「”宮城ちえ市議も被害者”とまで言われるなら”マルチ商法は合法”とマルチ業者の言い分と同じ断定的な主張をするべきではなく、被害者を出さないため現状規制が甘く”合法商法”と誤解されがちのマルチ商法の規制に、党として議論を進めるべきはないか」と主張した。
 宮城氏は、マルチ商法で不正に全国から約650億円を集めた投資グループの関係者を教え子に紹介していたと報じられ、れいわ側は調査していた。




“投資詐欺”で奪われた22歳の命【Jの追跡】(2022年9月1日)

容疑者ら、預かり証残さず 配当停止の責任逃れ目的か―仮想通貨投資事件・警視庁
時事通信 2021年11月12日07時09分
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021111100995&g=soc
 投資グループ「ジュビリー」が無登録で暗号資産(仮想通貨)の投資を募っていた事件で、逮捕された会社役員玉井暁容疑者(53)らが、資金を受け取る際、出資者に預かり証などの書類を渡していなかったことが11日、警視庁への取材で分かった。
 同庁生活経済課は高利回りをうたった配当を出さず、出資者から返金を求められた場合に責任を逃れようとしたとみて調べる。
 玉井容疑者らは「人工知能(AI)の自動取引で高配当を得られる」などと出資を勧誘したとして、金融商品取引法違反の疑いで逮捕された。全国から650億円相当を集めたとみられている。
 同課などによると、出資者は資金を投じた後、玉井容疑者らの投資運用会社の専用アプリから自分のアカウントにログインし、配当や取引履歴を確認していた。資金の預かり証や配当の証明書はなかったという。
 エステサロンを経営する大阪府の40代女性は、知人に紹介された関西地方の男性警察官から「ゲームのように月利8~9%もらえる」などと話を聞き、英領バージン諸島にあるとされる投資運用会社「ジュビリーエース」に約100万円を出資した。
 契約書は交わさないのかと尋ねた際、警察官は「海外の会社なので、日本の法律は適用されず書類は必要ない」と説明。当初は配当を得ていたが、やがて受け取れなくなり、その後警察官とも連絡が取れなくなった。
 女性はアプリで取引履歴を確認できたので安心したといい、「知識不足だったが、そういうものだと納得してしまった」と語る。「信頼できる投資運用だと思っていた。お金を返してほしい」と出資を悔いた。


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第77回国会 衆議院 商工委員会 第12号 昭和51年5月18日
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=107704461X01219760518&spkNum=220&current=6

○*安田委員長代理 竹内昭夫参考人には、御多用中のところ御出席いただき、まことにありがとうございました。
 それでは、まず訪問販売等に関する法律案について御意見を十分以内に取りまとめてお述べいただき、次に委員の質疑に対してお答えいただきたいと存じます。
 竹内参考人、お願いいたします。 (*安田貴六)

○竹内(昭)参考人 私は、いわゆる特殊販売に関する法規制のあり方につきまして、二つの審議会における審議に加わりましたので、その立場からこの法案について簡単に意見を述べたいと思います。
 一つは、国民生活審議会の消費者救済特別研究委員会というものでございまして、四十九年七月に「消費者被害の現状と対策」という中間覚書を発表しておりますが、その中で特殊販売につきまして早急に予防的規制を行う必要があるというふうに述べ、その基本的方向として、「消費者利益を必然的に害することになる販売方法、すなわち、マルチレベル販売、SF商法などは社会的に無価値であり直ちに禁止すべきであり」、これに対して訪問販売、通信販売は、「一方では消費者の便にもなるが」他方では「悪質な行為も横行しやすい」から、「その適正化のための規制を進めるべきである。」ということを提言しております。
 第二の委員会は、本法案の基礎になりました産業構造審議会流通部会における審議であります。その答申は四十九年十二月に出ておりますが、その中でも基本的な考え方として、マルチ商法につきましては「その活動を実質的に禁止するよう厳しい規制を行うべきである。」しかし、訪問販売、通信販売には社会的メリットもある。しかしトラブルも生じている。そこで、弊害防止立法をせよということを述べておるわけであります。
 そして、この法案は、大筋としてこれら二つの審議会の提言または答申の方向に沿ってつくられておる。したがって、私は、この法案の成立を強く希望するものであります。
 次に、やや具体的に申しますと、まず訪問販売につきましては、この法案は、第一に、三条において、セールスマンに対し訪問目的の明示を要求しております。第二に、四条において、販売業者は購入者に対し、申し込みの内容、条件を明らかにする書面の交付義務を課しております。第三に、五条において、契約が成立したときは契約内容を明らかにする書面の交付義務を課しております。第四に、六条において、四日間は契約を無条件で解除する権利を保障しております。第五に、クーリングオフ期間経過後も、購入者が契約を解除する場合について違約金の最高限度を法定しております。これらはいずれも産業構造審議会の答申の提言に沿うものであります。
 次に、通信販売につきましては、第一に、八条におきまして、販売条件の広告に記載すべき事項を法定しております。第二に、九条において、通信販売の申し込みを受けた業者は直ちに商品を発送するか、それとも申し込みを承諾するか否かの通知をしなければならないということにしております。第三に、十八条では、いわゆるネガティブオプションつきの通信販売の申し込みの場合について規定しております。八条及び十八条は答申をほぼそのまま取り入れたものであります。九条は答申を若干変容したものではありますけれども、代金は送ったけれどもナシのつぶてだという状態を防ごうというねらいにおいては共通であります。
 以上のように、通信販売、訪問販売に関する法案の規定は答申の線に沿ったものでありますが、法律の運用について一、二つけ加えますと、第一に、訪問販売も通信販売も、政令指定商品の販売ということで、指定商品制によってその適用範囲を画するという考え方をとっております。これは訪問販売、通信販売というものがいわばその態様においても事業の規模においても千差万別であるというところから、立法技術的にやむを得ないことであると私は考えておりますけれども、しかしながら、消費者保護の見地からすれば、指定すべき商品の範囲はできるだけ広くすることが望ましい。さらに、いままで指定されていなかったものについて消費者保護上問題が出てきたという場合には、直ちにこれを追加指定するという形でこの法律の運用がなされることを期待したいと思います。
 第二に、表示事項及びその表示方法につきまして省令に任されているところが多いわけでございますが、これにつきましては割賦販売法の省令の例などもございますので、これを参考にして十分に実効性のあるディスクローズ、開示を強制するような省令をつくっていただきたいというふうに思います。
 さらに、これは業界ベースの問題でありますけれども、一部業者の不心得な行動が訪問販売、通信販売全体の信用を失墜させるということになるわけでありますし、千差万別で、しかも無数の業者のすべての行動について通産省が全責任を負って監視するなどということは、人手の点だけから考えましても、これは期待してもとうてい実現できないのではないかというふうに考えます。したがって、業界全体として、行政による監督を受ける前に、むしろ自主的にその信用を向上するような努力をすべきが当然であります。それこそが、ある意味で言えば消費者の期待に沿うゆえんでもあり、そのような努力を業界に期待したいというふうに考えます。
 次に、マルチにつきましては、第一に、十二条で、勧誘の際に重要事実を告げず、また不実のことを告げてはならないというふうに定めまして、これにつきましては直罰を用意しております。第二に、十三条は、不当勧誘が繰り返されるときは、主務大臣が停止命令を出すことによって、その違反に対しましてはやはり罰則を用意しております。第三に、十四条では、広告記載事項を法定し、第四に、十五条で、マルチに参加しようとする者に対して、どういう事業であるかを示す書面や、またどういう条件で参加するかを記載した書面を交付する義務を課しております。第五に、十六条では、マルチに加入する契約をした者に対しては、訪問販売の四日間よりも長い七日間のクーリングオフを認めております。いわば集団催眠状態の中で勧誘された者も、七日あれば目が覚めるだろうという考え方であります。
 これらはほぼ答申の線に沿った、ものですが、ただ、答申では、クーリングオフ期間経過後も、マルチの参加者がもうやめたいと思ったときには、仕入れた商品を一定の割合以上の値段で買い戻す義務を課そうということにしていたわけでありまして、この点がこの法案では落ちております。イギリスの公正取引法やアメリカのマサチューセッツ州法などは、仕入れ値の九掛けで買い戻させるということにしておるわけでありまして、こういう規定がありますと、ともかくマルチの参加者にたくさんの商品を仕入れさせてしまえば、そこで勝負あったというようなことはなくなるわけでございますから、私はこういう規定があった方がよくはないかと思っております。
 しかしながら、そのかわりと申しましてはあれですが、この法案では、十二条の重要事項の不告知、不実告知に対する罰則などについては、この答申より強くなっているわけであります。その意味で、十二条、十三条を活用してマルチに対処しようとするのがこの法案の基本的な考え方ではないかと考えております。したがって、答申が申しておりますような実質禁止という目的を達し得るかどうかということは、十二条、十三条の運用に大きくかかっているわけでありまして、その意味で私はこの条文の活用を大いに期待したい、このように考えるわけでございます。
 これと関連しまして、一条の「目的」のところを見ますと、連鎖販売取引、つまりマルチ取引を公正にするということが書いてあります。訪問販売、通信販売につきましては、これを公正にするということはよくわかるのでありますけれども、公正なマルチ商法というものは一体あるのだろうか。それは安全なペスト、無害なコレラと言うに等しいものではないかと思われるわけであります。ある程度の規模に達しますと、もう参加者を募るということは不可能になるわけでございますから、わが社の商売はある程度発展していくとデッドロックに乗り上げてもはや発展しなくなります、そのときには非常に多くの人が泣くことになりますということを告げませんと、十二条にいう重要な事実を告げないということになるのではないかと私は考えるわけであります。そうだといたしますと、マルチを公正なものにして残すという考え方ではなしに、マルチに対して公正であることを求めればマルチは必ずなくなるはずだという考え方に立っているのが、この法律の考え方であります。そういう精神に従ってこの法律の運用をしていただきたいというふうに思うわけであります。
 それから、マルチのような伝染性の強い取引は、一刻も早く手を打つべきであります。本来この法案は昨年国会に提出されるはずだと私は考えていたわけでありますけれども、それが諸般の事情でことしになりました。この法案も、先ほど申したように、いろいろ御意見があるかもしれませんが、これがことしまた成立しないということになりますと、喜ぶのは業者だけであります。したがって、私はともかくこの法案を早く通して、マルチの絶滅を期するということにしていただきたいと思うわけであります。
 最後に、一言つけ加えさせていただきますと、マルチを規制する以上、当然規制しなければならないのはネズミ講であります。ネズミ講は、いわゆる送金ごっこを繰り返しておればお金がふえてくるというわけでありますから、もしこれが本当なら、政府が先頭に立ってやったらいいわけであります。その意味では、これは一〇〇%うそであります。それに比べればマルチというのは、他人を組織に引っ張り込むことによって得る利益だけではなしに、商品販売による利益もあるという意味で、まだましなある要素を持っております。まだましな要素を持っているからひっかかるという面もあるわけでありますが、このまだましなマルチに対してこういう規制をするというのならば、ネズミ講に対して規制をするのは当然のことでありまして、私は、ネズミ講を野放しにしておくごときことは、政府としても国会としても許されることではないのではないかというふうに考えるわけであります。われわれがこのマルチ販売について規制をしようとする場合に、ネズミ講について厳しい規制があれば非常に楽だったということを痛感しておるものでございますから、この点につきましてもしかるべき御処置をぜひお願いしたいというふうに考えております。
(*竹内昭夫



橋下徹・紀藤正樹「反カルト法」議論ノーカット #ミヤネ屋 #統一教会  2022/08/16

〜橋下さんの議論は、1970年代から80年代に欧米で議論された内容をそのまま今言われてるんですね。
私から言わせると、今から40年前の議論を蒸し返してるんですけれども、70年代から80年代の議論を経て、90年代にカルトの規制を欧州だけじゃなくてアメリカでも、ずっと考えてきているその成果というのが何か?
何が成果かというと、基本的に内心には立ち入らないんですよ。信教の自由に立ち入らない。
つまり中立規制でするっていうのは、諸外国の常識で、「カルト規制法」もそうなんですね。
それから、もう一つは、「カルト規制法」は、さっき宗教団体って言われましたけど、宗教団体に限りません。
つまり、団体規制なので、宗教団体だろうが、政治団体だろうが、経済団体であろうが、この指標に当てはまるものは 「カルト認定」…つまり、「セクト」と言ってますけど。「カルト」と呼ぶと宗教的に寄りかかるということで、ヨーロッパでは「セクト」と言い方をしますけども、「セクト規制法」と言った方が分かりやすいのかもしれませんけど。
宗教団体に限ってないんですよね。つまり橋下さんが言われてることと全く同じことなんです。だから、そこは誤解で。
具体的な行為に基づいて「セクト認定」をするというのがヨーロッパ的な行き方だし、アメリカも信教の自由に立ち入ることはできませんから、ルール、つまり、アメリカってルールの社会ですから、脱税ならダメですよとか、公正取引に反するものはダメですよっていうそういうルールでやってるんんですね。
だから日本もルールでやれば良かったんだけども、日本はルールでこれまで来てないんですよ。
なぜかというと、オウム真理教事件でもですよ、事前に警察の捜査はないんですよ。起こってから捜査を始めるんですよ。
だから、そういうようなことが繰り返し繰り返し起きているので、先に、客観的な指標をですね。
ある程度の指標を作って、この指標に当てはまるものは、やはり問題があるでしょうというふうに、事前に指標を公にすると。
それが最も重要だと私は思っている。〜

〜団体規制は、難しいからできませんでは、政治が成り立たないと思うので、難しいからやって頂きたいというのがお願いですけども。
もう少しきめ細かくいうとですね、「団体規制」というのは「法人解散」と「団体そのものの解散」と二種類に分かれるんですよ。
つまりどういうことかというと、統一教会の場合は、「宗教法人」なわけですよ。宗教法人というのは、前もここでやりましたけど、他の国と違って、日本は宗教法人になったら、いきなり免税団体になるんですね。免税団体になるということはどういうことかというと宗務課だけで、宗務課の認証だけでいきなり免税団体ができてしまうんですね。だから他の国だったら、免税資格を取り消すことと法人格を取り消すことはまた違うんです。それから団体を解散させることも違うんですね。
その三つの段階があるので、日本の場合は、例えば「宗教法人法」の解散命令とかですね、それから「会社法」上の解散命令ですね、これは法人格を剥奪するだけなんです。法人格を剥奪するだけだから、逆にいうと、「団体は残っている」んですね。
オウム真理教も「団体は残っている」わけですよ。
だから、いろんな段階があるので、この基準が当てはまったときに、どのフェーズでやるかというか、その段階、どのレベルでやるかっていうことは、議論は、きめ細かく詰めた方が良いと思います。
少なくとも、現状の宗教法人を維持させるというのは、やはり、こういうことを全部繰り返す団体があれば、それは解散命令をするときの解釈基準にもなりうるものを作るべきだと思ってます。

〜日本はわりかし2000年くらいに、例えば「児童虐待防止法」とか、2000年代「DV防止法」とか、比較的、家庭の中に法律が入っていくというルールは作ったんですね。
ところが宗教が絡むと、児童虐待法はいきなり思考停止するんですよ。つまり、児童相談所は信教の自由で、子供を家に放っておくとか、あるいは、布教の現場にずっと付き添わせるとか、子供を働かせるっていうことになると、「これは信教の自由だ」ということで、虐待通告があっても虐待として保護しないんですね。DVも同じなんですよ。つまり精神的虐待になっていることが多いんですけれどもそれも宗教が絡むと、いきなりDVも裁判所も行政も、いきなりタッチしない。
「霊感商法」も… 「霊感商法」は入りましたよ。
我々から見たら画期的なルールで、これはお願いして、超党派で作ってもらったんです。
自民党が作ったという誤解が広がってますけど、実は、自民党案ではなくて、野党からの提案を自民党と公明党が受けて、超党派で「霊感商法」を入れていただいたんですね。この霊感商法の問題を自民党も含めてご理解頂いたので。
ですけど、結局、「霊感商法」が入っても、宗教法人が行う「霊感商法」というのがあって、これについては手着かずなんですよ。
若宮大臣は、「これも適用できる」というような方向性にようやく舵を取り始めましたけれども、過去はなかなか宗教法人が絡むと、霊感商法の問題も取り上げられなかったんですね。それは国民生活センターや消費生活センターにお願いしても、宗教団体となるといきなり手を引くということも多かったんです。
ですので、「法律がまずある」と。でも「運用が上手くいっていない」という面は当然あるんです。それは大前提です。
ですけど、「足りないものがある」と。例えば、法外な金銭要求が問題であれば、維新のように、金額をある程度決めてやるというのも一つのルールで、私は傾聴に値すると思っていますし、私は、維新の考え方は正しいと思ってるんですけど、それをもう少し、一般の国民に分かり易いように、開かれたルールとしてやっていかないと、結局…
たしかに橋下さんが言うように、「国家権力が恣意的にやりかねない」というのはあると思うんですね。だからそれはまさに開かれたルールで、基準を作るべきであって、各党とか、細かい所でやってしまうと、小さなところでやってしまうと、結局ルールが分からないから何で自分が拒否されたのか分からないというところのジレンマが出てくると思うんですよ。
だから私は、むしろ公開されたルールは、皆さんで決めた方が良いし、それは、国会で決めてもらって、そこできっちり議論してもらった方が良い。どのレベルで規制をかけていくのか、運用がダメなら運用をまとめる、法律が必要なら法律を作るというところを、きっちり国会で議論して頂きたいと思います。〜


※フランス「反セクト法」
https://ja.wikipedia.org/wiki/反セクト法