【怒❗️】ルポ作品は著作物ではない❓パクリ放題❓大内裕和教授「パクリ」疑惑裁判トンデモ判決❗️ | ☆Dancing the Dream ☆

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大内裕和中京大教授による
ジャーナリスト三宅勝久氏の著作からのパクリ疑惑問題。

疑惑…というよりも、どこからどうみても「パクリ」としか思えない。
なにしろ、三宅氏の記述のミスまで、そっくりそのまま同じなのだ。
常識的に考えて完全にアウトだ。
偶然にも同じ誤記までしてしまう?
そんなことがあるだろうか?
AIの論文盗用防止チェッカーでなくとも、誰もが「パクリ判定」を出すだろう。

この大内教授のパクリ疑惑には、大きく二つの問題がある。
①著作権侵害(著作権法違反)
②研究不正/科研費の不正使用(研究倫理基準違反)

①の著作権侵害に基づく損害賠償をもとめた裁判の判決が先月2/24に下された。
なんと、三宅氏の全面敗訴。
なぜか?
その理由は、三宅氏の著作は、”著作権法上の著作物にあたらない”というのだ。
ビックリ仰天‼️怒り心頭である💢

著作権法違反というのは、
①著作物であるか否か
②類似性があるかどうか
③依拠しているかどうか
というステップで審議されるという。
裁判官は、その第一段階で門前払いを食わせたのだ。

このトンデモ判決についての感想は以前こちらの記事にも書いたが、この判決はルポルタージュの分野、ノンフィクションの分野の権利を脅かしかねないものだ。
そして、良質なノンフィクション作品に学ぶ機会を読者から奪いかねないものだ。

判決後、三宅氏のインタビューをして下さった若葉文庫横浜大輔の指摘は、
まったく仰る通り。同感だ。
出版社にとっても死活問題だろう。
読者にとっても暗い辻を照らす道標のような書物はとても大切なものなのだ。


ノンフィクションの領域全体に悪影響を及ぼしかねないこの判決は、著作権法の ”著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与する”(著作権法第一条)という目的に適っているのか❓
とてもそうは思えない。


大内教授パクリ裁判
判決後インタビュー


世にも奇妙な「細切れ」立証とは?
裁判官の中ではルポ作品はパクリOKらしい……。
/「大物教授の盗用疑惑」 謎が多い一審判決の解説【前編】2022/03/19


ルポ作品には「創作性」がないと言い張る裁判官。
勉強ばっかりしてて、一度もルポを読んだことがないのかも……。
/「大物教授の盗用疑惑」 謎が多い一審判決の解説【後編】2022/03/19

誤記まで盗用
大内氏は、三宅氏の「誤記」までそのまま盗用し、しかもそれを多数、自作として多重投稿している。
https://miyakekatuhisa.com/archives/533

↪︎『選択』2012年4月号記事(三宅氏)
 (黄枠内13行目から)
 誤記→ ”10年度期末で民間銀行からの貸付残高はざっと1兆円。”
 ※正しくは→ ”10年度期末で民間銀行からの借入残高はざっと1兆円。”

↪︎『現代の理論』2016年2月に掲載(大内氏)
 (赤枠内5行目から)
 ”10年度期末で民間銀行の貸付残高は約1兆円で、” (他多数)
 

大内教授パクリ疑惑事件
概要説明


「大物教授の盗用疑惑」記者会見@文部科学省【ノーカット版・前編】 2021/05/28
#中京大学 #奨学金 #盗用疑惑 #三宅勝久 #大内裕和 #科学研究費


「大物教授の盗用疑惑」記者会見@文部科学省【ノーカット版・後編】 2021/05/28