ロシア軍は2月24日チェルノブイリ原発掌握。
3月4日ウクライナ南東部にある欧州最大規模のザポリージャ原発が占拠され、
3月6日ハルキウの国立物理技術研究所(Kharkiv Institute of Physics and Technology)内の原子力研究施設に対するが攻撃された。
ウクライナ治安当局は、核施設や核物質の貯蔵施設が破壊されれば、大規模な環境災害になると指摘しており、強く懸念している。
「原発が戦争の標的になる」という事態が現実に発生した。
2022年3月9日衆院経済産業委員会 山崎誠(立憲)
原子力規制委員会の更田豊志委員長
日本の原発は戦争「想定していない」 ミサイル攻撃受ければ「放射性物質まき散らされる」 原子力規制委の更田委員長
2022年3月9日 19時26分
https://www.tokyo-np.co.jp/article/164656
原子力規制委員会の更田ふけた豊志委員長は9日の衆院経済産業委員会で、日本国内の原発がミサイル攻撃を受けた場合、「放射性物質がまき散らされることが懸念される。現在の設備で避けられるとは考えていない」との見解を示した。ウクライナを侵攻したロシア軍が原発を攻撃したことを受けて質問した立憲民主党の山崎誠氏に対する答弁。
国内の原発を巡り、政府はテロ対策を進めているとは説明してきたが、軍事的な攻撃に対する危険性は明言してこなかった。更田氏は経産委で「2国間の紛争による武力攻撃を(安全上の)審査などで想定していない」と説明。原発が占拠されれば「コントロール全体を握られる。その後はどんな事態も避けられない」と指摘した。
鬼木誠防衛副大臣はミサイル技術の向上により迎撃が難しくなっているとして「敵基地攻撃能力を含めてあらゆる選択肢を排除せず、現実的に検討していく」と答弁。山崎氏は「地震やテロ、そして今回のような戦争における攻撃のリスクを考えた時、やはり原発を閉じていかなければいけない」と主張した。(大野暢子)
2015.7.29 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
山本太郎参院議員
「原発が弾道ミサイルの攻撃を受けたら、どのぐらい放射性物質が出るのか?」
原子力規制委員長 田中俊一
「弾道ミサイルが直撃した場合の対策は求めておりません。」
内閣官房 内閣審議官 大庭誠司
「事態の推移等を正確に把握してその対処範囲を決定するということで、
放射性物質の放射等の放射の状況とか、武力攻撃の推移等、
なるべく正確に把握して対象範囲を決定していきたい」
定量的な被害想定をしておらず、事態の推移を見て避難などの範囲を決める。」
第188回国会(特別会)質問主意書
質問第一四号九州電力株式会社川内原子力発電所への弾道ミサイルによる武力攻撃に対する国民保護計画に関する質問主意書右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成二十六年十二月二十四日 山本太郎
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/188/syuh/s188014.htm
九州電力株式会社川内原子力発電所への弾道ミサイルによる武力攻撃に対する国民保護計画に関する質問主意書
一 平成二十六年十一月十七日に私が提出した「九電川内原発を始めとした我が国の運転停止中の原発再稼働に係る「安全」及び原発事故発生後における政府の「責任」に関する質問主意書」(第百八十七回国会質問第八三号)に対する平成二十六年十一月二十五日付けの答弁書(内閣参質一八七第八三号。以下「答弁書」という。)の中で政府は、「国民保護法においては、都道府県知事及び市町村長は、国民の保護のための措置の実施に関し、国民の保護に関する計画を作成することとされており、鹿児島県及び薩摩川内市においては、当該計画を作成済みであるが、当該計画においては弾道ミサイル攻撃等を含む武力攻撃による原子力災害への対処についても記載があると承知している。」と答弁したが、政府自身は、九州電力株式会社川内原子力発電所(以下「川内原発」という。)に対する他国等からの弾道ミサイルによる武力攻撃を想定しているのか。川内原発の稼働中の原子炉が弾道ミサイル攻撃の直撃を受けた場合、最大でどの程度の放射性物質の放出を想定するのか。また、その場合の避難計画・防災計画作成の必要性は最大で何キロメートル圏の自治体に及ぶと想定しているのか。政府の見解を示されたい。
二 政府が答弁書に記載した「鹿児島県及び薩摩川内市においては、当該計画を作成済みであるが、当該計画においては弾道ミサイル攻撃等を含む武力攻撃による原子力災害への対処についても記載があると承知している。」の記述について、平成二十一年三月三十一日作成(修正)の「鹿児島県国民保護計画」の何ページのどこにその記載があるのか。同じく、平成十九年二月作成の「薩摩川内市国民保護計画」の何ページのどこにその記載があるのか。具体的に示されたい。政府は鹿児島県及び薩摩川内市の国民保護計画が、他国等からの弾道ミサイル攻撃による原子力災害等から国民・住民の生命・健康等を守る上で、必要十分と考えているのか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
第188回国会(特別会)答弁書
答弁書第一四号
内閣参質一八八第一四号
平成二十七年一月九日
内閣総理大臣 安倍 晋三
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/188/touh/t188014.htm
参議院議員山本太郎君提出九州電力株式会社川内原子力発電所への弾道ミサイルによる武力攻撃に対する国民保護計画に関する質問に対する答弁書
一について
他国等からの弾道ミサイル攻撃に関する想定については、政府として特定の施設についてお答えすることは差し控えるが、弾道ミサイル等の移転・拡散・性能向上に係る問題は、我が国や国際社会にとっての大きな脅威となっており、特に、北朝鮮の核・弾道ミサイル開発は、我が国に対するミサイル攻撃の示唆等の挑発的言動とあいまって、我が国の安全に対する重大かつ差し迫った脅威となっていると認識している。政府としては、国民の生命・財産を守るため、平素より、弾道ミサイル発射を含む様々な事態を想定し、関係機関が連携して各種のシミュレーションや訓練を行っているところである。
また、「川内原発の稼働中の原子炉が弾道ミサイル攻撃の直撃を受けた場合、最大でどの程度の放射性物質の放出を想定するのか」及び「避難計画・防災計画作成の必要性は最大で何キロメートル圏の自治体に及ぶと想定しているのか」とのお尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。
二について
九州電力株式会社川内原子力発電所における武力攻撃原子力災害への対処については、鹿児島県が作成した鹿児島県国民保護計画においては、第三編第十三章第四に記載されており、薩摩川内市が作成した薩摩川内市国民保護計画においては、第三編第十二章四に記載されているものと承知している。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)により、都道府県知事及び市町村長は、それぞれの国民の保護に関する計画の作成に当たり、都道府県知事にあっては内閣総理大臣に対し、市町村長にあっては都道府県知事に対し、協議することとされているところであり、同法第三十二条に規定する国民の保護に関する基本指針及び都道府県等の作成した国民の保護に関する計画との整合性について確認等が行われているところである。
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平成二十七年九月九日提出
質問第四一三号
他国等からの原子力発電所への弾道ミサイル攻撃に関する質問主意書
提出者 原口一博
https://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a189413.htm
他国等からの原子力発電所への弾道ミサイル攻撃に関する質問主意書
平成二十七年一月九日閣議決定された「参議院議員山本太郎君提出『九州電力株式会社川内原子力発電所への弾道ミサイルによる武力攻撃に対する国民保護計画』に関する質問に対する答弁書」(以下「山本主意書に対する答弁書」という。)において、政府は、「『川内原発の稼働中の原子炉が弾道ミサイル攻撃の直撃を受けた場合、最大でどの程度の放射性物質の放出を想定するのか』及び『避難計画・防災計画作成の必要性は最大で何キロメートル圏の自治体に及ぶと想定しているのか』とのお尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。」と答弁している。また、七月二十九日の参議院平和安全特別委員会においても、質問主意書を提出した山本太郎委員からの「九州電力川内原子力発電所の稼働中の原子炉が弾道ミサイルの攻撃を受けた場合、最大でどの程度放射性物質の放出を想定しているのか」という質問に対し、政府は、「弾道ミサイルによって放射能が放出されるという事態は、想定していない」と答弁している。
右を踏まえ、以下質問する。
一 山本主意書に対する答弁書において、他国等による特定の施設への弾道ミサイル攻撃に関する想定については、「仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい」としている。ここにいう「仮定」とは、「川内原発の稼働中の原子炉が弾道ミサイル攻撃の直撃を受け」るという想定自体が「仮定」であるということか。
二 現在、ホルムズ海峡は機雷封鎖されていないのであるが、安倍総理は、「仮に、この海峡の地域で武力紛争が発生し、ホルムズ海峡に機雷が敷設された場合には、かつての石油ショックを上回るほどに世界経済は大混乱に陥り、我が国に深刻なエネルギー危機が発生し得」るとし、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に該当するとして、新三要件を満たす状況である、としており(平成二十七年二月十六日、衆議院本会議)、存立危機事態における武力行使としてホルムズ海峡における機雷掃海を行う可能性がある旨を答弁している。
他方、現在、我が国の原子力発電所は攻撃されていないのであるが、仮に、我が国の原子力発電所に他国から弾道ミサイルによる武力攻撃が発生した場合には、新三要件を満たすと考えられる。両者は、集団的自衛権か個別的自衛権かの違いはあるものの、「仮定の質問」であることにおいて共通する。ホルムズ海峡に機雷が敷設された場合における掃海活動が想定できるにもかかわらず、原子力発電所への武力攻撃があった場合における放射性物質等の放出の状況把握、国民保護法制に基づく住民保護措置等については「仮定の質問」だから答えられないというのは矛盾するし、国民の生命、自由及び幸福追求の権利を保護する責任を有する政府として無責任であると考える。改めて、「川内原発の稼働中の原子炉が弾道ミサイル攻撃の直撃を受けた場合、最大でどの程度の放射性物質の放出を想定するのか」及び「避難計画・防災計画作成の必要性は最大で何キロメートル圏の自治体に及ぶと想定しているのか」を問う。
三 「弾道ミサイルによって放射能が放出されるという事態は、想定していない」という政府答弁の意味するところは、①「弾道ミサイルという手段による原子力発電所への攻撃を想定していない」ということか、あるいは②「弾道ミサイルにより原子力発電所が攻撃されたとしても、当該攻撃により放射能が放出される事態は想定していない」ということか。
四 政府は、「弾道ミサイルによって放射能が放出されるという事態は、想定していない」と答弁しているが、安倍総理は「我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容する中で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには、あらゆる事態を想定し、切れ目のない備えを行う平和安全法制の整備が必要不可欠であります」と答弁(平成二十七年五月二十六日、衆議院本会議)し、また、「国民の命と平和な暮らしを守るための、グレーゾーンから集団的自衛権の一部容認に至るまでの切れ目のない法制を進めていく。起こってから考えればいいではないかという人がいますが、それは、まさに安全保障の議論においては、起こらないようにしていく、未然に防ぐことに力を傾注していくのは国民の命を守る責任ある立場としては当然のこと」と答弁(平成二十七年五月二十七日、衆議院平和安全特別委員会)していることから、平和安全法制整備は、あらゆる事態を想定し、その対処に遺漏なきを期する趣旨と考えられる。「想定していない事態」が存在するということは、安倍総理の答弁と矛盾するのではないか。
五 以上を踏まえ、政府としては、国民の命を守るため、「弾道ミサイルによって放射能が放出されるという事態」も想定した対応を検討すべきではないのか。
右質問する。
答弁本文情報
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平成二十七年九月十八日受領
答弁第四一三号
内閣衆質一八九第四一三号
平成二十七年九月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三
https://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b189413.htm
衆議院議員原口一博君提出他国等からの原子力発電所への弾道ミサイル攻撃に関する質問に対する答弁書
一について
他国等からの弾道ミサイル攻撃に関する想定については、政府として特定の施設についてお答えすることは差し控えるが、御指摘の答弁書(平成二十七年一月九日内閣参質一八八第一四号。以下「先の答弁書」という。)一についてにおいては、「川内原発の稼働中の原子炉が弾道ミサイル攻撃の直撃を受けた場合、最大でどの程度の放射性物質の放出を想定するのか」及び「その場合の避難計画・防災計画作成の必要性は最大で何キロメートル圏の自治体に及ぶと想定しているのか」とのお尋ねについて、「仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい」とお答えしたものである。
二について
お尋ねについては、先の答弁書一についてでお答えしたとおりである。
三から五までについて
御指摘の「弾道ミサイルによって放射能が放出されるという事態は、想定していない」という答弁は、平成二十七年七月二十九日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における田中原子力規制委員会委員長の答弁(以下「田中委員長答弁」という。)のことと思われるが、弾道ミサイルが発電用原子炉を直撃するような事態は、発電用原子炉設置者に対する規制により対応すべき性質のものではないという趣旨を述べたものである。
一方、ある事態が、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号に規定する武力攻撃事態又は同法第二十五条第一項に規定する緊急対処事態に該当すれば、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)等の関係法令に基づき、被害を受けた原子力事業所の外へ放出される放射性物質又は放射線による被害等への対応を含め、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置等を迅速かつ的確にとることとしており、御指摘の安倍総理の答弁は、このような前提で述べたものである。
以上のことから、田中委員長答弁が安倍総理の答弁と矛盾するとの御指摘は当たらないと考える。