茂木をキレさせないための ”茂木のトリセツ”は、
「機密性3」の行政文書指定で良いのか?
"その漏えいが国の安全、利益に損害を与えるおそれのある情報を含む行政文書"とも思えないし、
茂木の食の好みを羅列した文書は、"関係者以外には知らせてはならない情報を含む行政文書"というほどでもないだろう。
国家公務員とは 憲法により「全体の奉仕者」と規定されている。
大臣の召使いではない。
茂木の官僚に対する態度は、「パワハラ防止法」のパワハラ3要素に該当するのではなかろうか?
衝撃!官僚が作った「茂木新幹事長対策マニュアル」のヤバい中身
A4用紙22枚にわたって注意書きが延々と……経済産業大臣時代に事務方の官僚が作った「トリセツ」が細かすぎる
FRIDAY 2021年11月12日
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⚠️暴君・茂木=
「パワハラ防止法」
パワハラ3要素に該当❓
2020年(令和2年)6月1日より、職場における ハラスメント防止対策が強化されました!
経産省資料(労働施策総合推進法の改正(パワハラ防止法))
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000683138.pdf

⚠️”茂木トリセツ”は「機密性3」❓
行政文書の管理に関するガイドラインの一部改正に伴う政府機関の
情報セキュリティ対策のための統一基準の扱いについて
https://www.nisc.go.jp/conference/cs/taisaku/ciso/dai01/pdf/01shiryou07.pdf

特に厳格な管理を要する行政文書の 取扱い等に関するマニュアル案(概要)
令和元年7月25日 内閣府大臣官房公文書管理課
https://www8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2019/20190725/shiryou3-2.pdf
特に厳格な管理を要する行政文書の取扱い(1)
「特に厳格な管理を要する行政文書」の範囲について
1 ガイドライン上の「秘密文書」...統一基準(政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準)における「機密性3情報」に相当
・ 極秘文書(秘密保全の必要が高く、その漏えいが国の安全、利益に損害を与えるおそれのある情報を含む行政文書。各部局長が指 定<ガイドライン>)
→インターネット接続端末への保存不可
・ 秘文書(極秘文書に次ぐ程度の秘密であって、関係者以外には知らせてはならない情報を含む極秘文書以外の行政文書。各課長が 指定<ガイドライン>)
→インターネットからの侵入に対する適切な情報セキュリティ対策が必要
秘密文書等の取扱いについて(昭和40年4月15日事務次官等会議申合せ)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/joho_kanri/dai1/siryou1.pdf
記
1 秘密保全を要する文書(以下「秘密文書」という。)等の指定及び作成は、必要最小限 にとどめること。
行政文書の管理に関するガイドライン
https://www.soumu.go.jp/main_content/000581628.pdf
P50
第10 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理
2 特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち秘 密保全を要する行政文書(特定秘密である情報を記録する行政文書を除く。以下「秘密文書」という。)の管理
(1) 秘密文書は、次の種類に区分し、指定する。
極秘文書 秘密保全の必要が高く、その漏えいが国の安全、利益に損害を与える おそれのある情報を含む行政文書
秘文書 極秘文書に次ぐ程度の秘密であって、関係者以外には知らせてはならな い情報を含む極秘文書以外の行政文書
⑵ 秘密文書の指定は、極秘文書については各部局長が、秘文書については各課長 が期間(極秘文書については5年を超えない範囲内の期間とする。(3)において 同じ。)を定めてそれぞれ行うものとし(以下これらの指定をする者を「指定者」 という。)、その指定は必要最小限にとどめるものとする。
外務省行政文書管理規則
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000077045.pdf
P10
(特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち秘密保 全を要する行政文書(特定秘密である情報を記録する行政文書を除く。以下「秘密文 書」という。)の管理)
第30条 秘密文書は,次の種類に区分し,指定する。
(1) 極秘文書 秘密保全の必要が高く,その漏えいが国の安全,利益に損害を与えるお
それのある情報を含む行政文書
また,極秘文書のうち,秘密保全の必要が極めて高く,その漏えいが国の安全,利
益に著しい損害を与えるおそれのある情報を含む行政文書を機密文書に指定すること
ができる。
(2) 秘文書 極秘文書に次ぐ程度の秘密であって,関係者以外には知らせてはなら
ない情報を含む極秘文書以外の行政文書
2 秘密文書の指定は,極秘文書については各局部長等が,秘文書については各課室長等
が,期間(極秘文書については5年を超えない範囲内の期間とする。第3項において同 じ。)を定めてそれぞれ行うものとし(以下これらの指定をする者を「指定者」という。), その指定は必要最小限にとどめるものとする。
3 指定者は,秘密文書の指定期間(この規定により延長した指定期間を含む。以下同じ。) が満了する時において,満了後も引き続き秘密文書として管理を要すると認めるときは, 期間を定めてその指定期間を延長するものとする。また,指定期間は,通じて当該行政 文書の保存期間を超えることができないものとする。
4 秘密文書は,その指定期間が満了したときは,当該指定は,解除されたものとし,ま
た,その期間中,指定者が秘密文書に指定する必要がなくなったと認めるときは,指定
者は,速やかに秘密文書の指定を解除するものとする。
5 指定者は,秘密文書の管理について責任を負うものを秘密文書管理責任者として指名
するものとする。
6 秘密文書は,秘密文書を管理するための簿冊において管理するものとする。
7 秘密文書には,秘密文書と確認できる表示を付すものとする。
8 総括文書管理者は,秘密文書の管理状況について,毎年度,外務大臣に報告するもの
とする。
9 他の行政機関に秘密文書を提供する場合には,あらかじめ当該秘密文書の管理につい
て提供先の行政機関と協議した上で行うものとする。
10 総括文書管理者は,この訓令の定めを踏まえ,秘密文書の管理に関し必要な事項の細
則を規定する秘密文書の管理に関する要領を定めるものとする。
経済産業省行政文書管理規則
https://www.meti.go.jp/intro/consult/disclosure/downloadfiles/a010200j.pdf
P9
第10章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理
(特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち秘密
保全を要する行政文書の管理)
第31条 特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち
秘密保全を要する行政文書(特定秘密である情報を記録する行政文書を除く。以下「秘 密文書」という。)は、次の種類に区分し、指定するものとする。
(1) 極秘文書 秘密保全の必要が高く、その漏えいが国の安全、利益に損害を与え
るおそれのある情報を含む行政文書
(2) 秘文書 極秘文書に次ぐ程度の秘密であって、関係者以外には知らせてはなら
ない情報を含む極秘文書以外の行政文書