【加計学園の放射線問題】RI規制に違反していないのか? RI施設…土砂崩れのおそれ | ☆Dancing the Dream ☆

☆Dancing the Dream ☆

Let us celebrate
The Joy of life ♡
with ☆Michael Jackson☆

当ブログに寄せられた告発…

〜〜加計学園の放射線問題
加計学園は大学敷地内北東角に盛り土をして土地を作り
放射性物質を扱う研究所(鉄筋コンクリート2階建)を作り、
その存在は一般に知らされることはなく
周辺環境への影響も公表されていない。
大規模な土砂崩れが発生すると建物ごと崩落する危険があり
付近の住宅地は汚染地区となり避難指示が発令される可能性もあり得る。
数字が公表されていないのでどれほどの放射性物質が拡散されるのかさえ
不明でいささか不安である。
同じ山の違う場所では数年前、大規模な土砂崩れが発生しており
今も遠くから爪痕を見ることができる。
fxnunva 2020-01-10 14:35:26
〜〜


岡山市の半田山に位置する
岡山理科大のアイソトープ実験施設をGoogle mapでみると、
確かにfxnunva氏の指摘の通りだった。












RI法では、RI使用施設は、
地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること」が定められ、
原子力規制委員会は
適合していると認められなければ許可をしてはならない」とある。
学内には数カ所の土砂災害警戒区域があり、
ここ数年は台風などの大雨に見舞われると、
実際に学内では土砂崩れが発生している。
岡山理科大学のアイソトープ実験施設は、
RI法の定めの「地崩れのおそれの少ない場所」とは思えないが、
学生や職員をはじめ近隣住民の公共の安全は守られているのだろうか?
水害の季節がやって来る。



放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 (RI法)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002056

第十四条の七 
法第六条第一号の規定による使用施設の位置、
構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
ー 使用施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
第六条 
原子力規制委員会は、
第三条第一項本文の許可の申請があつた場合においては、
その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、
許可をしてはならない。
一 使用施設の位置、構造及び設備が
原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。

ーーー

原子力規制委員会
放射性同位元素等規制法に基づくRI規制
7 放射性同位元素等規制法の対象事業所一覧(下記 参照表【表11】参照)
https://www.nsr.go.jp/activity/ri_kisei/kiseihou/kiseihou4-1.html
表12 RI法対象事業所一覧(令和2年3月31日現在)
1.使用事業所
https://www.nsr.go.jp/data/000196315.pdf






愛媛県今治市に新設された
加計学園 岡山理科大学獣医学部にも
IR施設(アイソトープ実験施設)はあるようだ。

当該大学敷地の北東側は
土石流危険渓流、および土石流警戒区域だ。