【悲痛な訴え「連絡がつかない!助けて!】コロナ感染 30代基礎疾患なし 宿泊療養施設で重症化 | ☆Dancing the Dream ☆

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ああ、入院できて本当に良かった!
とても他人事とは思えない。
ご主人はどれほど苦しかったか。
奥様はどれほど心配されたことか。

日本で支配的になっている英国型変異株は、感染力が強く、
30〜40代で重症化するケースが増加している、
という報道は読んでいたが、本当にコロナの変異株は恐ろしい。

それにしても、このような場合の
宿泊療養施設での対応がこれで良いわけがない。

医療崩壊を防ぐために、「感染症法」が改正されて、
軽症者や無症状者の隔離は、
宿泊療養施設、自宅にすることになっているが、
急変に即対応できる体制をとり、
患者さんやご家族が安心して委ねられるようでなければ、
命を守るためなのか、病院を守るためなのか分からない。

民間病院がコロナ患者を受け入れないと批判されてきたが、
殆ど受け入れていない大病院は、その後どうなったのか?
医療体制の再構築は進んでいるのだろうか?


●改正感染症法
(感染を防止するための報告又は協力)
第四十四条の三 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。
2 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。第七項において同じ。)のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者に対し、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は宿泊施設(当該感染症のまん延を防止するため適当なものとして厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る。同項において同じ。)若しくは当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。