人事院、決裁経ず解釈変更 協議文書は日付不記載―検事長定年延長 | ☆Dancing the Dream ☆

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人事院、決裁経ず解釈変更 
協議文書は日付不記載
―検事長定年延長


時事通信 2020年02月20日19時44分

人事院の松尾恵美子給与局長は20日の衆院予算委員会で、
黒川弘務東京高検検事長の定年延長をめぐり、
国家公務員法の定年延長規定を検察官にも適用可能とした
法務省の法解釈の変更を認める際、部内で決裁を取らずに了承したと述べた。
関連する法務省と人事院の協議文書には
作成した日付が記載されていないことも明らかになった。

人事院局長、異例の答弁修正 検事長定年延長で審議紛糾―衆院予算委

法務省と人事院は20日の予算委理事会に、
定年延長規定の検察官への適用をめぐり協議したことを記した文書を提出。

この中で法務省は、定年延長制度について
検察官にも「適用があると解される」との見解を示し、
人事院は「特に異論は申し上げない」と応じている。

ただ、どちらの文書にも作成日が明記されていない。
委員会の質疑で、野党共同会派の小川淳也氏が理由をただすと、
森雅子法相は明確に答えず、
松尾氏は「法務省に直接書面を渡しており、記載する必要がなかった」と語った。
 
小川氏はさらに、これらの文書に関し、
それぞれ部内で決裁手続きを済ませたかを質問。
森氏は「必要な決裁を取っている」と答えたが、
松尾氏は「取っていない」と述べた。

小川氏は「決裁を取らずに法令解釈をしたなんて聞いたことがない」と
厳しく批判した。

ーーーー

検察官の定年延長問題 経緯

2/10



検察官の定年延長は、
国家公務員法ではなく検察法(特別法)により定年延長はできない。
検察官の場合は、
国家公務員法における検察官の定年延長を適用外としてきたのである。

安倍政権は に閣議決定《1/29》した。
では、
国家公務員法における検察官の定年延長を「適用外」としてきたのに、
安倍政権下の法務省はいつ例外的に「適用内」と変更したのか❓

いつ法務省は法を解釈変更したのか❓
どのような具体的な検討がなされたのか❓

内閣法制局(行政府内における法令案の審査や法制に関する調査などを所掌する)
の具体的な検討はないことが判明。

では、いつ、法務省は
検察官の人事に関して法解釈を変更したのか❓

森法務相は
「内閣法制局との協議が《1/17 〜1/21》。
人事局との協議が《1/21〜24》
人事院から異論はない旨の回答を得た《1/24》」

森法務相は、過去(s50年 s56年)から政府見解として
国家公務違法の定年延長は適用外としていたことを
山尾志桜里議員の調査による議事録に基づく指摘が
国会でを示される時《2/10》まで知らなかった事は明らか。

人事院 松尾給与局長は、
「《1/24》に異論がない旨、法務省に書面で答えた」と答弁したが…

しかし、《2/12》の時点で、後藤議員の国会質問に
「制定当時はそれに際してはそうゆう解釈でございまして、
 現在までも、特にそれについて議論はございませんでしたので、
 同じ解釈を引き継いでいるところでございます」と答えている。
明らかに矛盾している。
山尾志桜里議員の過去の議事録を提示され、
森法務相のウソの辻褄合わせるために、
《2/20》以降に圧力によって答弁を変えたと考えるのが自然だ。

《2/12》の松尾給与局長の答弁が真正だ。
人事院は過去の法解釈を引き継いで、
検察官の国家公務違法の定年延長は適用外としていた。
検察官の定年延長はできない、と。