本日中 千葉県に「災害救助法」適用を確認した〜by小西洋之議員 | ☆Dancing the Dream ☆

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頻発している日本の大災害。
ずいぶん前から、
国が動くのが遅すぎると批判されていた。

熊本地震の頃から、
激甚災害指定に必要な災害復旧の金額の査定に時間がかかり、
救助に遅れが出て、被害が拡大し、被災者の窮状は深刻化した。

被害がある程度出るのをまって
被害額の把握をするのだろうか?
そんなことでは、救助遅れるのは当たり前なのでは?

その上、
「自民亭」で酒盛り…
政権闘争に執心する組閣…では、どうしようもない。

日頃、国防、国防と勇ましいことを言っている
与党議員の声が聞こえない。
救助の動きが見えないのは、何故なのだ?


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【災害救助法】
適用基準と費用負担の割合について
災害が発生すると被災した地方自治体は多額の費用が発生します。
避難所を開設して食べ物や水などを配布したり、
衣類や寝具を供給したり、被災者の救出を行ったりするには
お金がかかるからです。
地方自治体によって潤沢な資金があるところもあれば、
あまり資金がなくて費用の捻出が難しいところもあります。
しかし、災害に伴って発生する活動は
お金がないので出来ませんと言えるものでもないので、
地方自治体にはどちらにしても大きな経済的な負担が発生してしまいます。
そんな災害に伴って発生する費用を
国が負担する法律が「災害救助法」です。
災害救助法では応急救助に伴って発生する費用を国が一部負担してくれます。

災害救助法とはひとことで言うと、
災害対応に伴って地方自治体に発生する費用を
国が負担することを規定している法律です。
注意すべき点としては、
災害救助法では
災害発生直後の応急救助に伴って発生する費用のみが対象であり、
復旧・復興の段階で発生する費用については災害救助法の対象外です。
復旧・復興の段階に伴って発生する費用については
また別の法律が存在するので、
復旧・復興の段階では
「被災者生活再建支援法」や「災害弔慰金法」などが適用されるのかを
考える必要があります。
災害救助法を適用する場合には、
救助の実施主体が変わるという特徴があります。
災害救助法を適用しない場合には、救助の実施主体は市町村であり、
都道府県は救助の後方支援という関係にあります。
しかし災害救助法を適用した場合には、
救助の実施主体は都道府県移り、
市町村は救助の後方支援をするという関係になります。
この実施主体の変更が災害救助法のひとつの特徴です。


【激甚災害】
大規模な地震や台風など著しい被害を及ぼした災害で、
被災者や被災地域に助成や財政援助を特に必要とするもの。
激甚災害法に基づいて政令で指定される。
指定されると、国は災害復旧事業の補助金を上積みして、
被災地の早期復旧を支援する。
地域を特定せず災害そのものを指定する
「激甚災害指定基準による指定(本激)」と、
市町村単位での指定を行う
「局地激甚災害指定基準による指定(局激)」の2種があり、
内閣府に置かれる中央防災会議が指定・適用措置の決定を行う。