【金持ちの味方】加計の弁護士は…両備HD(岡山)「汚染住宅団地販売事件」の弁護士 | ☆Dancing the Dream ☆

☆Dancing the Dream ☆

Let us celebrate
The Joy of life ♡
with ☆Michael Jackson☆

岡山市南古都の有害物質に汚染された旭油化工業の工場跡地において、
十分な汚染除去が行われることなく住宅団地が開発、分譲された。
2004年、市による上水道給水管の交換工事を契機に、
土壌汚染・地下水汚染・悪臭・土壌 ガス等による環境影響が顕在化し、
住宅開発を行った「両備ホールディングス(株)」に対し、
住民から損害賠償請求訴訟が提起された。………


…この「岡山両備汚染住宅団地販売事件」
被告の「両備HD」側の弁護士・菊池捷男(本名・菊池捷夫)氏は、
おそらく…加計学園の弁護士と同一人物
ですね。

菊池弁護士は、
愛媛県に対し「ふと…ウソをついてしまった」と、
二重にウソを重ねた、
加計学園 事務局長の渡邊良人氏の
義父(渡邊氏の若妻の父)でもあります。


ーーーーーーーーーーーーー

小鳥が丘土壌汚染アーカイブ(01)汚染発覚! 記事をクリップするクリップ追加 2011/4/22(金) 〜より転載

小鳥が丘団地は岡山市の東部にあり、すぐそばには小鳥の森公園という農林センターのある自然に恵まれた戸数35戸の小さな住宅団地です。

小鳥が丘団地の宅地開発は、両備バス㈱(現、両備ホールディングス㈱、以下「両備」と略)が3期に分けて実施し、最初の第1期は岡山県が1987年(S62)2月に宅地開発許可を与え、その後の権限移譲により第2期3期の宅地開発許可は岡山市が与え、最終の第3期の許可は1990年(H2)3月になっています。

それに伴い、「両備」が宅地造成工事を実施し1987年(S62)から分譲を開始し、最終の宅地分譲は1991年(H3)になっています。建物のほとんどは「両備」が請け負っています。

土壌汚染の発覚!

2004年(H16)7月、岡山市水道局が鉛管解消工事による水道管取替工事を町内会へ連絡。
団地開発時期から考えると鉛管が埋没している事に疑問を持った住民・岩野敏幸が岡山市水道局に質問したが回答はあいまいで疑問が残る。

2004年7月29日、水道工事による土壌掘削で、刺激臭のある黒い土や黒い液体が大量に湧き出し、その中に水道管が埋没しているのが発覚。
水道工事業者は、困惑しながら油性の黒い液体を(ポンプを使って)排水し、なんとか鉛製水道管を取り替える。
終始立ち会って見ていた岩野敏幸に水道工事業者は、使用済みの鉛製水道管に腐食による穴が開いている箇所を見せ、ここの工事はしたくないと説明する。
その時調査した岡山市の分析結果では、土壌から水抽出法で硫酸イオンが1㎏あたり4000㎎検出。

ーーーー
小鳥が丘土壌汚染第23回裁判!その25(再) 2011/2/2(水) 〜より転載


平成19年(ワ)第1352号 損害賠償請求事件
原告 藤原 康 外2名
被告 両備ホールディングス株式会社

準備書面
平成22年12月20日
岡山地方裁判所第1民事部合議係 御中
被告訴訟代理人
弁護士 菊池捷男
弁護士 首藤和司
弁護士 財津唯行
上記復代理人
弁護士 大山 亮
弁護士 大石瑠依
弁護士 高橋絇子


原告らの平成22年12月17日付準備書面に対する反論

1 要件事実を満たすだけの主張がない
原告らの主張は、法律効果が発生するに足る、要件事実を満たす主張になっていない。よって、原告らの請求は、主張自体失当として棄却されるべきである。
すなわち、原告らの定立した訴訟物は、不法行為に基づく損害賠償請求権であるが、その権利が発生するというためには、
① 被告の故意又は過失
② 原告らの権利又は法律上保護される利益を侵害した事実(不法行為)
③ 原告らの損害の発生
④ ①から③に至る因果関係
のすべてを、具体的に主張しなければならないが、これができていないのである。

2 要件事実としての「故意又は過失」の意味
要件事実としての「故意又は過失」とは、不法行為の時点で、上記②ないし④のすべての予見(故意)したか又は予見可能性(過失)があったことを言うのであり、“将来”に対するものである。“過去”をどの程度認識していたか、あるいは認識すべきだったかは、要件事実としての故意・過失ではない。
原告らの平成22年12月17日付準備書面の第1ないし第3の主張は、本件土地をめぐる“過去”を語るものであって、要件事実としての故意・過失の内容をなすものではない。
なお、原告らが主張する本件土地の“過去”やそれに対する被告の認識の実際は、原告らが主張するものとは大きく異なる。
それは、甲3号証の和解調書の「請求の趣旨」や「争いの実情」に記載されているので明らかであるが、旭油化に求められていたものは、「本件土地上に存する汚泥並びに悪臭を発するドラム缶等の除去により悪臭を発生させないこと」のみであったのである。

3 故意・過失の前提となる“現在”とその認識の主張もない。
前記原告らの準備書面記載の第4の主張は、平成16年7月以降明らかになった事実あるいは事象に関する原告らの主張であるが、原告らが、被告はこれを予見していた、あるいは予見が可能であったと言いたいのなら、被告が原告の主張する不法行為の時点でどのような事実あるいは事象を認識し、それを前提に、どのような理由で、約20年後を予見していた又は予見ができたというのか?を論理的かつ科学的に主張しなければならないが、原告らはそのいずれの主張もできていない。
恐らく、原告らは、被告が宅地造成をした時点で、前記準備書面の第4の事実(平成16年以降の事象)を予見していた又は予見が可能であったと言いたいのであろうと思われるが、そうであれば、原告らは、宅地造成時“現在”、すなわち、本件土地から建物や悪臭の原因物質を除去した後の本件土地がどうであったのかを専門家に鑑定をしてもらって明らかにし、その時“現在”、バス会社で不動産の開発をする被告でも認識し得たと言える内容を具体的に主張し、それを次に述べる予見可能性の前提にしなければならないのに、それらの主張は全く出来ていない。

4 将来の予見や予見可能性についても、全く主張が出来ていない。
原告らは、前記準備書面の第4と第5で、平成16年以降の事象について説明した後、同準備書面の第6で被告には「故意・過失」があったと主張するが、その「故意・過失」に関する主張内容は、情緒的、評価的なもので、およそ将来を“予見”する場合に求められる科学的な推論も論理的な推論も何ら試みられていない。結果を指さして、こうなることは分かっていたはずだと言っているに過ぎないのである。むろん、因果関係の主張に必要な化学的、医学的、疫学的な主張も皆無である。

5 科学的な主張が出来ない理由
本件土地の中にある化学物質を、科学的に分析していけば、帰する所、被告が最終準備書面で主張した無害の結果に到達する。原告らが科学的な説明をしないのはそのためだと思われる。

6 不法行為の主張も明確ではない
原告らの言う被告の不法行為も明確とは言い難い。
原告らの言う不法行為が、「本件土地から生ずる臭気を消失させなかった」不法行為を言うのなら、それは不法行為ではない。仮に不法行為だとした場合、この事実は、原告らが本件土地の一部を購入した時点より、原告らには分かっていたのであるから、その時点から3年経過した時点で、不法行為による損害賠償請求権は時効により消滅した。被告はこれを援用する。
原告らのいう不法行為の内容が、土壌汚染対策法に定める環境基準を超える化学物質を土中に存在させる宅地造成をしたというものなら、これら化学物質の存在は何の害ももたらさないものであり、不法行為を構成するものではないこと、また被告にその予見は不可能であったこと、被告の最終準備書面で主張したとおりである。

7 損害の主張の欠落
これは被告の最終準備書面で指摘したことであるが、原告らは損害の内容を何も主張できていない。具体的に主張していけば、損害は何もないことが明らかになるからだと思われるが、損害の主張は、本訴の目的そのものであるのに、それが何ら主張できないのは、結局の所、損害がないからである。

8 主張がないから、立証する事実も特定できず、証拠の提出もできない。
原告らが証拠として提出しているものは、本件土地の土壌調査結果(一部)を除けば、新聞記事の切り抜きなど、およそ証拠になり得ないものがほとんどである。これだけの規模の訴訟になれば、当然、科学者、第三者の証人申請や、鑑定、検証なども必要になるはずだが、原告らはこれらの申請をしないで、原告らの本人尋問で、想像と憶測を交えた意見を陳述させているだけである。

9 原告らの認識と生活の実態
本件土地の造成・分譲後も、平成16年まで、誰も被害を受けているという認識はなかった。生活の実態も普通の生活をしてきているのである。原告らが平成16年になって被害の認識を持つようになったのは、水道管工事の際黒い土が出たという事実からである。
しかしながら、原告らの生活は、それ以前と何ら変わりはない。毎日そこで生活しているのである。土地の無価値化も、健康被害も生じていないのである。

10 結論
本訴提起後3年が経過したが、この間も原告らは損害賠償請求権を発生せしめるだけの要件事実の主張ができてない。よって、本件は、主張自体失当として棄却されるべきである。



ーーーー

環境行政改革フォーラム論文集 Vol.2
No.2 小鳥が丘団地土壌汚染問題の経緯と土壌汚染の実態
鷹取 敦(環境総合研究所)、河田 英正(弁護士)



●樫田秀樹氏ルポ
産廃に沈む住宅地 週刊プレイボーイ07年8月13日号に加筆
数千万円も払った我が家がある日突然傾き始める。
はたまた異臭に襲われる。
もし、あなたの自宅の地下に産廃が埋められていたら、
いつかはこうなるかもしれない。
実際、そんな悪夢に襲われている団地を取材した。


小鳥が丘団地(岡山県岡山市)

岩野宅の庭を藤原さんが掘ると、すぐに臭い黒い土が現れた
 昨年10月、岡山市の「小鳥が丘団地」(34戸120人)に住む岩野敏幸さんは、突然、自宅庭で倒れた。助けたのは近所の藤原康さんだ。
「ほんの数分前に会った人が倒れていたんです。大丈夫かと声かけたら、『お~、お~』と多少の意識があった程度で、救急車ではよだれがダラダラでした」(藤原さん)
 診断名は「亜硫酸ガス中毒」。そんなガスがなぜ庭先に湧いたのか。答は数十年前に埋められた産業廃棄物にある。
 団地住民がその存在を知ったのは3年前の7月。水道工事で業者が道路を掘り返すと、大量の黒い土と黒い油が出てきたのだ。市と、団地を分譲した旧「両備バス不動産カンパニー」(現「両備ホールディングス」。岡山市)の調査で、地下水が環境基準値の27倍のトリクロロエチレン(洗浄剤)と26倍のベンゼンなどに汚染されていたことが判明した。
 そして、岩野さんたちが初めて分かったことがある。それは、この土地では、1967年から「旭油化工業」という石けんを製造していた会社が、廃油を土中に垂れ流していたことだ。
「それで合点がいきました。93年の入居以降、妻と娘はアトピーと慢性頭痛、息子と僕は慢性鼻炎に悩まされ、住民も同様だったんです」(岩野さん)
 実際、04年9月、市が実施した健康相談でも、65人の相談者のうち42人に皮膚炎や鼻炎などが確認されている。
 
 今年7月上旬、この団地を歩いた。団地には甘ったるい不快臭が漂っている。「じゃ、これを」と、藤原さんが、両備が初期の調査で開けたボーリング穴の蓋を地面から外した。鼻を近づけると、工業油とゴマ油が混ざって腐ったような匂いに吐き気が起きた。
 匂いだけではない。団地のあちこちの塀や壁には亀裂が走り、地面が窪んでいる場所がある。
「地盤沈下です。ほら、この亀裂からは、一時は、カニの泡のようにブクブクとガスが出てました」(岩野さん)
 たいへんな場所だ。だが、そもそも、なぜ産廃の上に団地があるのか?
 旭油化が操業停止したのは、82年、両備との土地売買契約が成立してからだ。
 それ以前、旭油化からは耐えられない悪臭が周辺地域に流れていて、近隣住民たちは幾度と行政に改善を訴え、実際、岡山市や県も10回以上も指導を行ってきた。だが当時、産廃を自社の土地に投棄することを規制する法律はなかったため、強制手段は講じられなかった。
 ともあれ、この土地を両備を入手する。
 ただし、汚染された土地であるので、両備と旭油化はその土地の譲渡を裁判所にもちこんだ。その結果、旭油化が撤退にあたり、「油脂付着物を除去して(両備に土地を)引き渡す」ことを約束した和解文書が交わされるのである。
 その後、産廃が撤去されたかを確認する岡山県からゴーサインが出たので、両備は「(すでに)土壌汚染の認識はなかった」ということで、産廃の上に団地を造成しても、87年の分譲以後、買い手に土地の経緯を説明しなかった。

そして、04年に土中から黒い土と黒い油が確認された。
 突然噴き出した黒い油への不安に、両備は04年10月、概況を把握する私設の「環境対策検討委員会」を設置した。これで汚染土壌が除去されるかと思ったら「とんでもなかった」と岩野さんは振り返る。
「委員の7人全員が岡山大学の教員で住民はゼロ。審議は非公開、議事録閲覧も不可。委員長の千葉喬三副学長(当時)は現場に来ず、たった3回の審議で、05年1月にたった2ページの意見書を出して終わりです。『異臭による不快感はあるが、健康への影響は直ちに懸念されない』ですって」(岩野さん)
 不可解なのは、行政である岡山市がこの結論を根拠に、住民への救済策をなんら講じていないことだ。岡山県も岡山市も、両備に開発許可を出した当事者であるから無関係とはいえない。
「まず汚染の全貌を知りたい。それにより各戸への救済策が整理できます。でも土壌調査を何度依頼しても、市は動きません」(藤原さん)


ある塀では手が入るほどの亀裂が走った。その補修の後
 そこで、市環境保全課に尋ねてみた。
――土壌調査は行わないのですか?
「考えておりません。あの土地の周辺地区にある井戸水を調査すれば、汚染が拡大しているかいないかわかりますから」
――いかなる理由でしないのですか?
「いかなる理由と言われても・・。その必要がないからです」
 この回答に救済への意志はない。そして、市だけではない。岩野さんと藤原さんは、「片手間では解決できん」と、問題発覚後に退職し住民組織「小鳥が丘団地救済協議会」を結成。環境省、法務省、県警、県知事、市長などに幾多の質問状や要望書を提出してきた。だが、回答の多くは「市と相談を」というものばかり。さらには、県議も市議も与野党問わず無関心。
 そんななかで岩野さんは倒れた。岩野宅は、庭をちょっと掘るとどす黒い土が現れ、家の中も異臭が覆い、時々ガス警報機が鳴る(!)。
「先日の渋谷での温泉爆発、あれ、ヒトゴトじゃないですよ」(岩野さん)

 そしてもう一つ不可解なのは、日本人なら多くの人が知っている二つのテレビ報道番組がここに取材に来ていながら、その放映直前になって突如放映中止を決めたことだ。いったい何の力が動いているのか? 行政も議会も動かない。マスコミすらも大きな力で制御されている。一つだけ言えるのは、このままでは、小鳥が丘の人たちのことを誰も問題視せずに、状況が決して好転することがないということである。

 そこで「伝えなければ!」 と、 団地の汚染の一端だけでも知ろうと、住民有志はお金を出し合い、今年、岩野宅の土壌検査を民間調査会社に依頼した。その結果、検出されてはいけないシアン化合物(青酸カリ)、環境基準値以上の鉛、砒素、ベンゼンが検出されたのだ。やはり団地全域の調査は急務である。
 小鳥が丘でのもう一つの問題は、何千万円もした家が負の遺産になったことである。藤原さんは、銀行に自宅担保での融資相談に行ったことがある。すると、「小鳥が丘の物件は担保にできない」と融資を断られた。家の資産価値がゼロになったということだ…。
 岩野さんらは、分譲時の説明責任を怠ったとして、両備を相手どる民事裁判を考えている。新しい土地で新しい家に住めるだけの補償を求めるのだ。
「安心して住みたい。それだけです」


青酸化合物、鉛、ヒ素etc.団地の地下に何種類もの有害物質
住宅地の土壌汚染がヤバすぎる!

日刊SPA 2010年07月01日


小鳥が丘団地土壌汚染。県と市、どっちがどっち!?(小笠原 賢二)転載
January 05 [Sat], 2008, 14:23



ーーーーー

●土壌汚染訴訟で2億円余で和解。
岡山市の小鳥が丘団地住民22人と両備ホールディングスhttps://blog.goo.ne.jp/jp280/e/e68e8af2c9ad8b4fe359211bcca01384