【ビットマスター 被害者家族の声】現在もセミナー継続中❗️業務停止命令BMEXとの関連… | ☆Dancing the Dream ☆

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〜当ブログに寄せられた被害者の声(Aさん)〜
母がビットマ〇ターに入金を去年の12月にしたようで、今で10万です。ネットは信用ならないと、資料とその場にいる人の話しか信じてない様です。お金を振り込む用紙の代表の名前が紙屋道雄となっていました。グループLINEを使い講習会や、情報を共有してるようですが、なにかしらの形返還はまだないようです。私は娘として悲しいですと伝えても無反応です。母が早く目を覚ましてほしいです。



【関連記事】
**2019年03月19日(火)【テキシア被害→WFC交換=2重詐欺】
 人助けと称する詐欺「インバウンドプラス」紙屋道雄

https://ameblo.jp/et-eo/entry-12447816846.html


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○株式会社ビットマスターHP
https://bitmaster.jp/



○セミナー https://bitmaster.jp/seminar/

現在も継続中の全国で開かれているセミナーは、
2018年 1月 4日から、
第一回目松山市道後を皮切りに開始されたようですね。

今年(2019年)も、8月、9月まで
セミナーの予定が入っています。






※第一回目のセミナーは、松山市道後だったようです。
各セミナーをクリックすると、詳細情報⬇︎の窓が開きます。

日時:2018年 1月 4日 (木曜日)
場所:松山市道後町2丁目9番14号 (地図)
説明:【新春スペシャル勉強会 】
会場:ひめぎんホール 別館 13 会議室
住所:松山市道後町2丁目9番14号
電話:089-923-5447
受付:18:30~
開始:19:00~
講師:
担当:中矢 昭一(090-1328-4830)
司会:
受付:
備考:会場費 ¥200







※要チェック❗️
…このように、セミナー詳細情報⬆︎ には、
各地区の ●担当者、●講師、●認定講師 の記載もありますよ。




●西貴義氏 経歴




●賃金2000万円を不払い 医療法人を書類送検 那覇労基署
2017.04.19 労働新聞【送検記事】
https://www.rodo.co.jp/column/11346/
沖縄・那覇労働基準監督署は、労働者に賃金を支払わなかったとして、「クリニックひがし野」の名称で事業を展開していた医療法人ティーシマ(沖縄県中頭郡西原町)と経営の一切を統括する同社の実質的代表者を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で那覇地検に書類送検した。平成28年10~12月、労働者12人に対して総額874万5400円を支払わなかった疑い。
 同医療法人は、経営不振が続いており28年12月に事業停止している。立件対象期間以外にも不払いが発生しており、総額2000万円近くが払われていない。
 同労基署は28年11月に「賃金が支払われない」と相談を受けたことから調査を開始、是正指導をしたものの改善がみられなかった。
【平成29年3月24日送検】


●投資案件 検証委員会
ビットマスターの検証、レビュー: ビジョン系の集金MLMの疑いがあり危険
更新日 : 2018年9月13日
https://scam-analysis.com/archives/4358
ビットマスターと行政処分を受けた「株式会社BMEX」の関係
ビットマスターの住所を調べたところ、同じ所在地(鹿児島県鹿児島市薬師1丁目18-13 M2ビル)に、昨年に九州財務局に行政処分を受けた仮想通貨取引所「株式会社BMEX」がありました。
※仮想通貨取引所「BMEX」は閉鎖済み
両社ともビットコインATMの事業を行っています。
競合他社が同じビル内に居ては情報が洩れる可能性あるので考えられませんが、何らかの協業を行っていると考えるのが無難でしょう。
さらに株式会社BMEXとの関係を裏付ける証拠に、ビットマスターの代表「西貴義氏」が株式会社BMEXのチーフビジネスオフィサーという職位に就いていたことが判明しました。

■株式会社 ビットマスター
(金品配当型MLM ビジョン系マルチ商法)
 連鎖販売取引業者 統括会社
 http://bitmaster.jp/
 統括者 代表取締役 西貴義
 所在地 〒890-0042
 鹿児島県鹿児島市薬師1丁目18-13 M2ビル
自称:日本初の仮想通貨ATM設置企業としての自信を基盤に、
2017年7月には日本法人「株式会社ビットマスター」を設立。
決済レジ・ATMの周辺機器だけでなく、マイニング事業やセキュリティソフト開発、
ブロックチェーン関連事業も積極的に取り組んでおり、
ビットマスターは、デジタル通貨総合企業No.1を目指してるとのこと。
■関連会社
 株式会社 BMEX(取引所)
 みなし仮想通貨交換業者(行政処分後に廃棄)
 https://www.bmex.biz/
 代表者 代表取締役社長 古里英文
 所在地 〒890-0042
 鹿児島県鹿児島市薬師1-18-13 M2ビル
 東京オフィス:Tokyo Office
 東京都港区西新橋2-4-3 プロス西新橋ビル6F-602
 東京ラボ:Tokyo LABO
 東京都台東区浅草橋1-5-2 3F
・パートナー企業
 株式会社ビットポイントジャパン
 株式会社プライムキャスト
 株式会社フィンテックパートナーズ
■株式会社BMEX【廃業】
仮想通貨交換業登録申請の取り下げについて(2018年6月7日)
https://www.bmex.biz/news/news_20180607.html
■株式会社BMEX【行政処分】
業務停止命令及び業務改善命令
2018年4月13日 九州財務局
http://kyusyu.mof.go.jp/rizai/pagekyusyuhp015000065.html
■マルチ商法 ビットマスター / BMEX取引所に関する相談は
・国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
・金融サービス利用者相談室
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
■ビットマスターまとめサイト (テンプレート)
http://bitmaster.satsumablog.com/


●株式会社BMEXに対する行政処分について
平成30年4月13日九州財務局
http://kyusyu.mof.go.jp/rizai/pagekyusyuhp015000065.html
1. 株式会社BMEX(本店:鹿児島県鹿児島市、法人番号 2040001085893 、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、法第63 条の15 第1項の規定に基づき、平成29年12月26日(火曜日)に当社の業務の状況等に関する報告徴求命令、平成30年2月1日(木曜日)にシステムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、3月5日(月曜日)に金融庁において立入検査に着手した。
2. 上記の報告徴求命令に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、当社は、特定の大口取引先からの依頼に基づき、複数回にわたり利用者から預かった多額の金銭を流用し、一時的に同先の資金繰りを肩代わりしていた事実が認められており、法第63条の11(利用者財産の管理)及び法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)に違反している。
 上記法令違反に加え、自社の財務基盤・収益構造に関するリスク分析を行っておらず合理的な経営計画を策定していないほか、その他法令上求められる実効性ある態勢が整備されておらず、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性のある経営管理態勢が不十分であることが認められたことから、本日、当社に対し、法第63 条の17第1項及び法第63条の16の規定に基づき、以下の内容の業務停止命令及び業務改善命令を発出した。
(1)業務停止命令
 平成30年4月13日から平成30年6月12日までの間、仮想通貨交換業に係る全ての業務(仮想通貨の交換等に関し利用者に対して負担する債務の履行、利用者財産の返還のための業務及び当局が個別に認めたものを除く。)を停止すること。
(2)業務改善命令
 適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
 ⅰ 法令等を遵守するための実効性のある態勢の構築
 ⅱ 利用者財産を適切に管理するための分別管理態勢の構築
 ⅲ 合理的な経営計画の策定
 ⅳ 取り扱う仮想通貨に関するリスク管理態勢の構築
 ⅴ システムリスク管理態勢の構築
 ⅵ マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の構築
 ⅶ 外部委託先管理態勢の構築
 ⅷ 上記ⅰからⅶが実施できていない根本的な原因の分析・評価を行ったうえで、当該評価に基づく経営体制の抜本的な刷新、適正な業務運営を確保するための実効性のある経営管理態勢の構築
 上記ⅰからⅷの事項について、講じた措置の内容を平成30年5月14日まで及び当局の求めに応じて随時に書面で提出。

 本ページに関するお問い合わせ先
 金融庁監督局総務課 仮想通貨モニタリングチーム
 電話:03-3506-6000(内線:2797、2342)
 九州財務局理財部金融監督第3課
 電話:096-206-9763