【怒❗️官僚の越権】「法の番人」が「坊の番犬」に❗️狂犬 横畠裕介「法の粉砕」エスカレート‼️ | ☆Dancing the Dream ☆

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コニタンが、
3/6の参院予算委で問題にした
『安倍内閣の答弁書』とは…

「内閣法制局長官と法の支配に関する質問主意書」
第187回国会 参議院 質問主意書 第105号
(2014/11/21提出、23期)2014年11月の質問第105号

これ(下段↓)ですね❣️

コニタンは、当初より、
法の番人たる横畠法制局長官への痛烈な批判と共に、
注意喚起していたんですよね。

現代憲法学の鬼才・石川健治教授が、
「安倍政権によって「法の破砕(クーデター)」が行われている❗️」
と明言したことは、本当に衝撃的でした。

横畠は、2014-15年の安保法制の審議の時点で、
「法の番人」から、
お坊っちゃま安倍「坊の番犬」に成り下がっていることを
顕にしましたが…

この度、3/6の国会で、お坊ちゃまの番犬官僚が、
国会で議員の発言に対する政治的意見を吠え散らかしました❗️


横畠 裕介 犬への道
1951年東京生まれ。1973年司法試験第二次試験合格。
1974年東京大学法学部卒。1976年検事任官、東京地方検察庁から法務省刑事局付検事を経ていくつかの地方検察庁に勤務。1993年内閣法制局参事官(第二部)。1998年から1年1ヶ月法務省刑事局刑事法制課長を務めた後再び内閣法制局に戻り、第一部中央省庁等改革法制室長などを歴任。2004年第二部部長、2010年第一部部長を務め、2011年法制局ナンバー2である内閣法制次長に就任。
内閣法制局長官は内閣法制次長からの昇格するのが慣例であるが、第2次安倍内閣は〈集団的自衛権の行使を可能とするよう憲法解釈を変更するため〉に、これまでの慣例を破り、2013年、行使容認派である外務省の小松一郎を長官に任命し、横畠は次長を続投した。2014年小松が病気で入院したことにより、横畠は長官事務代理に就任。小松はいったんは退院して集団的自衛権行使容認の閣議決定に道筋を付け、同年5月に長官を退任(その後6月23日に死去)第2次安倍内閣は小松の後任として横畠を次長から長官に昇格させた。


私たちが目撃しているのは、
法制局長官が自ら「法の粉砕」をエスカレートさせていること💢


デジャブなのが、これ↓


佐伯耕三 首相秘書官
「違うよ❗️」とヤジ❗️2018年04/11の衆院予算委員会

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質問注意書


答弁書




「2014年7/1の閣議決定は、安倍総理によるクーデターだった❗️」石川健治 東京大学法学部教授
石川教授は、「集団的自衛権」は、
安倍政権が生んだ「ホトトギスの卵」だ、と繰り返した。
1949年の文部省教科書『民主主義』で、
《ウグイスの巣にホトトギスの卵を混ぜられた逸話》が
掲載されていたことを、石川教授は紹介した。
〈ウグイスの母親は全ての卵を温めてしまうが、
 先に孵化するのはホトトギスの卵である。
 そしてホトトギスによって、ウグイスの卵は駆逐されてしまう〉という話。

問題のクーデターを行った閣議決定とは、
これですね‼️ ↓
『国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない
 安全保障法制の整備について』
平成26年7月1日 国家安全保障会議決定 閣議決定



ーーーー

19年3/6 参院予算委、コニタンと横畠のやり取りの
問題の部分を 文字起こししてみました。



2019年3月6日の参議院予算委員会

小西洋之議員の質問
「色んな総理大臣の答弁作成を私もしましたけれども、
 安倍総理のような時間稼ぎをするような総理はいませんでしたよ。
 国民と国会に対する冒涜ですよ。
 聞かれたことだけを堂々と答えなさい!

 答えなさい!って違和感あるかもしれませんが、
 これは安倍内閣の答弁ですが、
 我々 議員は国民の代表として、
 議院内閣制の下で質問をしておりますので、
 私の質問は、安倍総理に対する監督行為なんですよ。
 これは安倍内閣の質問書に書いてありますよ。
 なのでしっかりと監督させていただきます。」

「横畠法制局長官に伺います。
 こういった趣旨の答弁を内閣がしているはずでございますけども、
 《議院内閣制の下、国民を代表する国会議員がl国会で行う質問は、
 国会の内閣に対する監督機能の現れである。》
 という、質問主意書に対する答弁があるという事を
 ご確認して下さい。

横畠法制局長官
「突然のお尋ねでございまして、
 あの、ご指摘の質問主意書は手元にございませんが、
 憲法上、まさに議院内閣制でございまして、
 内閣は国会に対して責任を負うとという事でございます。
 その観点で、国会は一定の監督的な機能の作用はある。
 もちろん行政権の行使は内閣の全責任で行いますけれども、
 ま、国権の最高機関、立法機関としての作用というのは、
 もちろんございます。
 ただ、このような場で、声を荒げて発言するような事まで
 含むとは考えておりません。」

(場内騒然!越権行為だ! (委員長「速記を止めて」
森ゆうこ「なんで笑ってられるんですか💢大臣たちは💢」)

横畠
「先ほどお答えした国会の監督権と申すのは、
 まさに委員であり、委員会、組織としての監督権でございまして、
 個々の委員の発言について述べたものではございませんので。
 先ほどの、《声を荒げて》という所の部分については、
 これはまさに委員会において、
 その、方法について適宜判断すべき事柄でありまして、
 私が評価をすべき事ではありません。
 撤回致します。」

(委員長「撤回!撤回!」
森ゆうこ「ダメ!速記止めて!いいから速記止めて下さい!」)

横畠
「まあ、あの、先ほどお答えいたしましたが、
 委員会において判断すべき事柄において、
 評価的な事を申し上げた事は、越権でございますので、
 この点については、お詫びして撤回させていただきます。」

小西
「分かりました。
 その撤回を受け入れる事にさせて頂きます。
 ただ、私の官僚経験に照らして、
 法制局長官が、国会で政治的な発言をしたのを、
 私、初めて聞きましたので、
 この事は、ぜひTVをご覧の国民の皆様にご認識頂きたいと
 お願いするとともに、
 先ほどの横畠長官の答弁ですが、個々の国会議員の質問は、
 監督権でないような事を仰いましたが、
 私は、ここには会派を代表して、
 国会の組織的会派を代表して質問に立っています。
 まさに国会の組織的行為として内閣の監督のために
 質問させていただいている訳でございます。」

〜〜(略) コニタン vs 安倍

小西
「安倍総理、《法の支配》という事を仰いますが、
《法の支配》の対義語はなんですか?」

安倍
「あの、いわば、アハハハ、私が申し上げているのはですね…
反対語というよりも、法の支配と申し上げているのはですね、
〜〜いわば、このお、ええ〜(略 質問とは関係ない事をごちゃごちゃ…)〜」

小西
「法の支配の対義語は、憲法を習う大学の一年生が、
 一番初めの初日に習うことですよ。
 改憲を唱える安倍総理が、
《法の支配》の対義語を答えられないんですか?
 法の支配の対義語を一言で答えてください。」

小西
「憲法が寄って立つ基本原理すら理解していないで、
 改憲を唱えている安倍総理に教えて差し上げます。
 《法の支配》の対義語は、《人の支配》です❗️
 権力者の専断的行為によってルールを捻じ曲げて、
 国民の権利や自由を侵害するそういう時代が
 かつて人類にあったから、
 近代立憲主義に基づく憲法をつくり、
 その近代主義に基づく理念が
 《法の支配》の原理なんですよ。」

小西
「総理が法の支配の対義語を答えられなかった事に、
国民の皆さまも驚いていらっしゃると思いますが、
今から、6年前に安倍総理は、日本国憲法で一番大切な
憲法13条を1mmも理解せず、答えることもできなくて、
まさに国民にとって悪夢そのものの答弁をなさったんですね。
なんで、《法の支配》の対義語を知らないのかな、
と思っていたら、やっぱり知りませんでした。
法の支配ではなく、人の支配を、
どのように安倍総理が繰り広げているか、
次のテーマに移らせていただきます。

ーーーー


横畠内閣法制局長官の辞任求める(19/03/07)


参議院 予算委員会 2019年3月8日

冒頭、金子原二郎参院予算委員長は、
横畠裕介内閣法制局長官に
「発言は法制局長官の職責及び立場を逸脱する」と厳重注意した。
横畠氏は陳謝したが、辞任は否定した。

謝って済むか‼️
横畠が、集団的自衛権 解釈改憲を強行したのである💢


2014年の審議を振り返ると、
腹わたが煮えくり返る💢


小西洋之 横畠裕介の解釈改憲は「憲法違反」 2015/4/20参院

コニタンは『昭和47年見解』の
安倍内閣の解釈の捻じ曲げ❗️インチキ❗️を見破りました。

当時、コニタンの解説↓を聞いて、
仰天しました💢


「昭和47年見解」の解釈の捻じ曲げを暴く 小西議員

〜〜第189回国会 外交防衛委員会 第3号
平成二十七年三月二十四日(火曜日)議事録より〜〜
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/189/0059/18903240059003a.html
解釈改憲を作った張本人は横畠裕介 法制局長官‼️ 小西vs横畠
○小西洋之君 横畠長官が一生懸命ごまかそうとされていますけれども、横畠長官が内閣法制局にあると言うのは、憲法九条の下においては我が国に武力攻撃が発生したとき以外に我が国は武力の行使はできないという従前の憲法解釈についてのその政府見解の文書、まあ質問主意書などとおっしゃいましたけれども、そうしたものがあるというだけでございます。
もう一度聞きます。
この解釈をつくり出した法制局長官は、あなた以外いらっしゃいませんね。横畠長官がつくられた解釈ですね、我が国以外の他国に対する外国の武力攻撃という概念も含むということは。どうぞ。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 私がつくり出したということではございませんが、昭和四十七年の政府見解を子細に検討いたしますと、そのような結論が論理的に導き出されるということでございます。
○小西洋之君 では、今まで、今申し上げたような、ここの概念として、我が国以外の他国、同盟国などの外国の武力攻撃というものも概念的に含まれるという解釈に立っていた法制局長官はいらっしゃいますか。いらっしゃるんでしたら、お名前を挙げてください。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) それは先ほどお答えしたとおりでございまして、従前の政府の憲法解釈の下においては、その昭和四十七年の政府見解の結論部分、それにのっとって御説明をさせていただいていたものでございます。
○小西洋之君 従前の憲法解釈の結論部分にのっとって説明したということは、今私が伺っている我が国以外の他国に対する外国の武力攻撃という概念を含むような答弁をした長官もいないし、そうした考えを持っている長官もいなかったということでよろしいですか。はっきり答えなさい。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 基本論理のこの部分……(発言する者あり)
○委員長(片山さつき君) 静粛に。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 御指摘の部分に着目してお答え、御説明をしたことはないと思います。