刑事訴訟法(死刑執行の停止)
第479条
1.死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、
法務大臣の命令によって執行を停止する。
2.死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、
法務大臣の命令によって執行を停止する。
3.前2項の規定により死刑の執行を停止した場合には、
心神喪失の状態が回復した後又は出産の後に法務大臣の命令がなければ、
執行することはできない。
4.第475条第2項の規定は、前項の命令についてこれを準用する。
この場合において、判決確定の日とあるのは、
心神喪失の状態が回復した日又は出産の日と読み替えるものとする。
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その日、国家は 7人の人間の命を奪ったが、
総理大臣以下、我が国の為政者たちは、
その前夜、議員会館で酒盛りに興じていた。
政治案件であるオウムの死刑執行は、
安倍の意思であった可能性があり、
安倍は翌日の処刑の報告を受けてであろうし、
上川陽子法務相は執行命令書にサインし、
その上、気象庁が西日本豪雨の警報を出したのちの酒盛りであった。
この昨年7月のオウム死刑囚 13人の死刑執行は、
「違法」であった可能性が高い。
麻原は、誰の目にも心神喪失の状態だったが、
これを詐病だと断じて、死刑は執行された。
また、10名は再審請求していた。
そのうちの6名は初めての再審請求だった。
その中での死刑執行は、異例中の異例。
その20日後、6人のオウム死刑囚の死刑が執行された。
なぜ、2度に分けたのか?
世間の反応をみて、2度に処刑を分け、
死刑囚よりも罪の重い悪党共は、
世間の無批判をみて、大量処刑を断行した。
こうして、オウム事件の真相は、
解明されないまま、闇に葬られた。

**オウム事件、死刑が執行された13人の人物像