南スーダン派遣中止を安倍政権に求める国会前抗議行動
稲田防衛大臣は、南スーダンで起こっているのは、
「戦闘」ではなく「武力衝突」だと言いました。
いやいや〜
国連安保理は、はっきりと「戦闘」だと言っていますよ!
それどころか、「戦争」犯罪の可能性があるとね!
Security Council strongly condemns
continued fighting in South Sudan
安全保障理事会は
南スーダンにおける戦闘の継続を強く非難する
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56154#.WKEjJbRKOhB
(和訳 ↓)
〜〜〜2017年2月11日 - 安全保障理事会は、
南スーダン全域での継続的な「戦闘(fighting)」、
特にエクアトリアとアッパーナイル地域の事件を強く非難し、
すべての当事者に直ちに敵対関係を停止するよう求めた。
安保理は、夜間に発行されたプレス声明で、
民間人に対するすべての攻撃を「最も厳しい言い方」で非難し、
民間人の殺害、性的および性的暴力、家屋破壊、民族暴力、
および家畜や不動産の略奪の報告についても重大な懸念を表明した。
安保理は、国家統一移行政府に、
攻撃の責任者が責任を負うことを確実にするための措置を講ずるよう求め、
1月初め以来、84,000人以上が南スーダンを脱出しており、
多くは内陸部に引き続き逃避しているという深刻な警告を表明した。
安保理は、紛争に対する軍事的解決策は存在しないと強調し、
この件について、永続的な平和、安全保障と安定求めることを表明する
アフリカ連合(AU)、開発途上国政府間機関(IGAD)、国際連合憲章、
そして、2017年1月29日にエチオピアのアディスアベバで開催された
南スーダンに関する合同協議会と、
継続的かつ共同的なコミットメントを歓迎した。
安保理は、国連暫定政府は、
南スーダン国連ミッション(UNMISS)が民間人を保護し、
人道援助の提供に資する条件を作成する権限を遂行することを
妨げているという深い懸念を表明した。
安保理は、暫定政府に対し、
UNMISSの移動の自由を許諾するための
2016年9月4日の共同声明における約束↓を思い出させた。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201609/CK2016090502000225.html
安保理は、民間人を標的とすることが、
戦争犯罪を構成する可能性があり、
関係者は*決議2206(2015)のもとで、
制裁を受ける可能性があることを再確認した。〜〜〜
*【参考】
・決議2206号
2015年3月、南スーダンに対する渡航禁止及び資産凍結、
制裁委員会の設置を全会一致で採択。
・決議第2223号
その後同年2015年5月にUNMISSのマンデートを
半年間延長する事を採択。
安全保障理事会は、
南スーダンとスーダン人民解放運動(SPLM)によって署名された
*「国連憲章」の第41条に基づいて、
決議2206(2015)が全会一致で採択し、
南スーダンの平和を阻止している人々に制裁を課す体制を作りました。
安保理は、両当事者がコミットメントを尊重することができず、
危機の政治的解決に向けた和平プロセスに参加し、
暴力を終わらせることに深い懸念を抱いていたのです。
*【参考】
第39条〔安全保障理事会の一般的権能〕
安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は第41条及び第42条に従っていかなる措置をとるかを決定する。
第40条〔暫定措置〕
事態の悪化を防ぐため、第39条の規定により勧告をし、又は措置を決定する前に、安全保障理事会は、必要又は望ましいと認める暫定措置に従うように関係当事者に要請することができる。この暫定措置は、関係当事者の権利、請求権又は地位を害するものではない。安全保障理事会は、関係当事者がこの暫定措置に従わなかったときは、そのことに妥当な考慮を払をなければならない。
第41条〔非軍事的措置〕
安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないいかなる措置を使用すべきかを決定することができ、且つ、この措置を適用するように国際連合加盟国に要請することができる。この措置は、経済関係及び鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信その他の運輸通信の手段の全部又は一部の中断並びに外交関係の断絶を含むことができる。
第42条〔軍事的措置〕
安全保障理事会は、第41条に定める措置では不十分であろうと認め、又は不十分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。
国連憲章の非軍事的強制措置の内容については、
第39条は、 安保理の一般的権能として、
1 「平和に対する脅威、 平和の破壊又は侵 略行為の存在」を
認定 (determine) すること、
2 「国際の平和及び安全を維持し又は回復する ため」 の行動として、
勧告又は第41条及び第42 条による措置を決定 (decide) すること、
を定めています。
これを受けて、
第41条では、
「兵力の使用を 伴わないいかなる措置」を使用するかを決定でき、
この措置の適用を加盟国に要請 (call upon) できることを定めています。
昨年、12月 国連安保理が、
南スーダンへの〈武器禁輸〉という制裁措置をとろうと動いたのも、
国連憲章に基づいて決議された「2206号」によるものなんですね。
このままでは、南スーダンは、
泥沼のシリアのようになってしまう…
この2/10、安保理は、南スーダンの戦闘状況は、
無差別殺戮と化しており、戦争犯罪の可能性が高いため、
再度、兵力以外のなんらかの措置をとらねばならない!
と表明したわけです。
南スーダンへの武器輸出禁止に賛成しない日本政府の愚... 投稿者 gomizeromirai
昨年、12/23、安保理の〈武器禁輸〉決議案が、
否決されてしまったのは、
日本が賛成しなかったからですね。
日本が賛成すれば保留しているセネガルも賛成に傾く可能性があり、
日本は実質的にキャスティングボートを握っていたのです。
アメリカが安保理に提出した議案に対し、
日本は、反対の理由を、
ホスト国の南スーダン政府との関係が悪化すると、
多くの派遣人員を出している自衛隊に危険が及ぶ可能性があると説明。
しかし、この説明は、
かえって本末転倒の日本の愚を晒すこととなりました。
なぜなら、他の先進国からみれば、
日本政府は、ホスト国政府側が、人道・人権犯罪を犯している南スーダンに、
敢えて大量の自衛隊員を派遣するという、愚を犯していることは、
明々白々なのですから。
PKOに参加しているのは、主に、外貨を稼ぎたい発展途上国、
あるいは、直後影響を受ける近隣諸国であり、
このような政策をとっているのは、G7では日本だけです。
そもそも、多くの自衛隊員を危険に晒すような愚を犯しているのは、
日本の安倍政権なのです。
日本が、自らの愚策のために、
安保理の武器禁輸を否決させ、
南スーダンに大虐殺の人道危機をもたらすのだとしたら、
米国の国連大使が日本を名指しで猛批判するのも、
当然のことでした。
南スーダン政府は、まだスーダンから分離独立したばかりで、
政府といっても小さな軍閥のようなもの。
その南スーダン政府は、他民族へのレイプ、強奪、虐殺などを行っています。
稲田が、防衛大臣として南スーダン訪問し、
本来会わねばならないのは、国連PKOの司令官ですが、
稲田が会ったのは、南スーダンの悪名高い副国務大臣でした。
稲田の警護は、PKOの歩兵部隊ではなく、
南スーダン政府軍にやらせたのです。
日本政府の行動は異様でした。
日本は、民族浄化を行なっているスーダン政府に、
特別扱いを求めて、取り引きをしているという事になるでしょう。
そして、南スーダンにODAの援助や出資を約束したのではないでしょうか。
日本の金が入ると、それは、武器に変わります。
かつて日本のODAなどが積み上げて来た平和外交とは、
真逆の事をしているのです。
日本の外務省も
「制裁するよりも南スーダン政府の取り組みを後押しする方が効果的。」
日本の官邸も外務省も狂っています。
血を流す覚悟をせよ! 生長の家カルト信者= 稲田朋美の本質
日本がPKOに参加する際に満たすべき条件として、
1992年にPKO協力法に盛り込んだPKO5原則ーー
(1)紛争当事者間で停戦合意が成立
(2)現地政府や紛争当事者の受け入れ同意
(3)中立的立場の厳守
(4)これらの条件が満たされない場合に撤収が可能
(5)武器使用は防護のための必要最小限に限る。
1999年以降、国連PKOは、大転換し、
「武器を持って交戦できる」ようになったので、
日本のPKO5原則は、全く無意味なものになっています。
自衛隊は、司令部の指揮の下、一体的に武力行使をすることも任務です。
この時点で、憲法9条によって「交戦できない」自衛隊は、
「交戦できる」PKOには、参加してはならないのです。
しかも、PKOは、内戦処理に対応し好戦的になっています。
自衛隊は、PKOには参加できない、
という事が大前提にありますが、
この誤りの上に、
安倍政権は、さらに誤りを重ねました。
PKOにおいて、「駆けつけ警護」という概念はなく、
自衛隊は、駆けつけ警護などできません。
自衛隊は、国連PKOの多国籍軍の一部として参加しているので、
東京がPKO司令部の頭を超えて、
自衛隊にNGOの日本人だけを救出をするよう命じることなどは、
できません。
自衛隊も、他国からの参加部隊と同じく、
PKOに指揮権があり、東京に指揮権はなく、
自衛隊が自己判断で日本人を助けることなどはできないのです。
なぜなら、
南スーダンと地位協定を結んでいるには国連PKOだからです。
異国に軍を送る場合は地位協定を結ばなければ、侵略になります。
仮に、東京が自衛隊に指揮権を発動するなら、
日本は南スーダンと「地位協定」を結ばなければなりませんね。
日本と南スーダンは、地位協定を結んでいないので、
南スーダンで、安倍命令で、自衛隊が武器をを持って、
駆けつけ警護なるものをするということは、
侵略になるということでしょう。
国連が結ぶ地位協定を「国連地位協定」と言います。
国連地位協定は派遣国側に有利で、
国連から派遣される要員は現地国の法律から免責されています。
PKF部隊が、国際人道法違反の過失を起こした場合は、
国連には軍事法廷はないので、各国の軍法に裁く事になります。
しかし、日本の自衛隊は、国内的には軍ではない事になっているので、
軍法がないのです。日本国内の刑法しかありません。
ただし、日本人が海外で侵す「過失」は、
刑法の国外犯規定上、基本的に裁かないことになっています。
そこを無理筋で「犯罪」として裁くしかありません。
自衛隊個人が犯罪として責任を負うのです。
そもそもPKOの自衛隊は「施設部隊」なので、
「施設部隊」の自衛隊に、「警護」はやらせません。
「警護」は、文民警察の役割なのです。
国連PKOという組織は、4部門からなります。
下段の②③④は個人参加で国連との直接の雇用関係で直接給料をもらい、
①は国連から国に外貨が入り、国から給料が入ります。
①PKF
当時国が戦時になったらPKFが交戦権を行使できる。
PKFは各国の軍隊は、各国の軍法はあるが、
軍法を超えるのが戦時国際法 国際人道法(ルールオブウォー)
日本の憲法では、交戦権がないので入ってはいけない。
②文民警察
当事国での犯罪に対し警察権の行使ができる。
警察は、本来、国内の刑法で犯罪者を取り締まるが、
文民警察は国外に出るので、該当国の刑法に則って、
該当国警察と共に、犯罪者を取り締まったり、要人警護などを行う。
日本も文民警察を出すことは可能性(個人における武器の使用)
当事者国の警察の補完的役割であったが、
自国の国連職員、NGO等人道援助要員など警護のため、
より先鋭化し、好戦的になっている。
日本の機動隊を自動小銃、装甲車で完全武装させたような
Formed Police Unit などは、日本の機動隊を完全武装させたような
強力な組織である。
③国連軍事監視団
軍人だが、非武装で監視業務を行う。
④国連政務官 国連外交官
文民統治という観点から一番上位である。
つまり、PKFは戦時国際法(国際人道法)に則り、
「戦争」として対峙し、
国連文民警察は、当事国刑法に則り、
「犯罪」として対峙するのですね。
安倍政権のいう、駆けつけ警護?を行うとするならば、
自衛隊ではなく、文民警察を派遣すのが妥当なのでしょう。
しかし、警視庁が、1993年のカンボジアPKOで、
高田晴行警視の殉職以来、
組織ぐるみでPKO協力を拒んでいるのだそうです。
当時、文民部門に派遣される警察官の任務は、
「現地警察の助演・指導・監視」とされ、
政府から警察隊長が受け取った活動の実施要領には、
「隊員の生命や身体に危害が及ぶ可能性がある場合は、
業務を一時休止できる」と記されていたそうです。
しかし、一旦、PKOとして組織的に入れば、
そんなことは現実的に不可能でした。
文民警察は、ポルポト派が武装解除を拒否する地で、
日本のPKO法によって、武器の携行は認められず、
身を守るものは防弾チョッキだけでした。
…23年後、一部の隊員たちは、
自分の身を守る為に、
独自に自動小銃を調達して所持いたことを明かしました。
ある文民警察官の死~カンボジアPKO 23年目... 投稿者 gomizeromirai