安倍政権の未来予想図 ~ナチス⇒ワイマール憲法の国家緊急権⇒独裁⇒ベルリンオリンピック  | ☆Dancing the Dream ☆

☆Dancing the Dream ☆

Let us celebrate
The Joy of life ♡
with ☆Michael Jackson☆


問題の本質は、
憲法」に「緊急事態令」を入れること。

法秩序において、
憲法は、最高法規、
法律よりも強いのです。

最高法規の憲法上にある緊急事態令が発動されると、
内閣総理大臣ひとりに権力が集中し、
「独裁的権力」に支配されるという
恐ろしい事態になってしまいます。

すでに日本では
緊急時に対応する「法律」が、
精緻に作られています。

自民党が改憲の手始めとして創設しようとしている
改憲草案・第98条、第99条「緊急事態条項」は、
まったく必要ありません。

自民党が設けようとしている
憲法上の「緊急事態令」は、
ひとたび発動されれば、人権を破壊してしまう。

その破壊力たるや、
まるで、
国民を対象に備えられた、
内閣総理大臣ひとりが持つ、法の核兵器
のように感じます。

憲法に緊急事態条項を入れることの恐ろしさを
強く警告なさっておられる弁護士・升永英俊氏は、
独裁者になれば、恐怖政治で選挙も支配できる、
よって憲法を変えることはいくらでもできる。
独裁者にとって憲法など馬の糞なんですよ!」と。
恐ろしい!



安倍は、
「我々の緊急事態に関する憲法改正の創案につきましては、
 諸外国の多くの例があるわけでございます。
 国際的に多数の国が採用している
 憲法の条文であろうと思います。
 ぜひ、そうした批判は慎んで頂きたいと思います。」

しかし、
アメリカ、イギリスの憲法の中には、
「国家緊急権」は存在しません。

アメリカ、イギリスでは、緊急権は、
普通法や個別に法律がつくられ、定められています。

日本でも、法律のレベルで
緊急災害に対処する仕組みは、
例えば、すでに「災害対策基本法」があり、
また、すでに日本国憲法にも「参議院の緊急集会」があり、
衆議院が開催できない場合に、
参議院が国会機能を代行する制度が、
盛り込まれています。
災害などに関する「法律上」の「国家緊急権」は、
諸外国よりもよほど精緻に定められ、
しっかり機能するように整備されているのだそうです。
これは、あくまで法律なので、
憲法の範囲内に収まるよう、
不当に人権を制限しないよう調整した上で
つくられているわけです。

一方、
ドイツ、フランスでは、
憲法の中に国家緊急権の規定が存在します。

英米型、独仏型、
この違いは、何なのでしょう?

英米型のように、
緊急権が、「憲法」にはなく、「法律」上のものである場合、
憲法は法体系の頂点であり最高法規ですから、
法律上の緊急権による人権の制限が行き過ぎると、
人権侵害の憲法違反ということで、
これを抑えることができます。

しかし、独仏型の場合、
立憲主義を停止して
独裁的権力が行使される可能性があるのです。
人権侵害があっても違憲無効と言えなくなります。

近代国家であったドイツの
民主主義の憲法と言われたワイマール憲法には、
合法的に独裁権を取得できる「緊急大統領令」が
仕込まれていました。
ナチ党が、1933/2/27夜に発生した国会議事堂の放火事件は、
共産党によるものだと断定し、
翌日、「緊急大統領令」が施行され
わずか3日の内に情報発信力のある5000人のリーダーが、
強制収容所に送られるという大弾圧が行われました。
西ドイツで共産党が壊滅状態になり、
それでも選挙で議席得た共産党であったが、
収監拘束されて登院できなかった中、
「全権委任法(授権法)」が強行採決し成立したのです。

そして、緊急事態令によって
ヒトラーの独裁が完成した後の3年後、
ドイツでは、1936年にベルリンオリンピックが開催されました。
オリンピックの旗と鉤十字が街を埋め尽くし、
ユダヤ人をはじめロマや同性愛者への弾圧を隠蔽し、
平和的で寛容なドイツのイメージ、
オリンピックの古代ギリシャと関連付け、
優秀な「アーリア人種」の後継者であるナチスドイツを
アピールしました。
ヒトラーとって、オリンピックは一大プロパガンダだったのです。

2016年、今まさに、
安倍は、改憲し、
ワイマール憲法と同じように
日本の憲法に緊急事態条項を入れようとしています。
これが成立すれば、論理的には安倍の独裁は可能です。
もうあと4年後に迫った2020年には、
東京オリンピックが開催される予定です。
東京オリンピックは、原発事故による放射能汚染を隠蔽した
21世紀最悪のプロパガンダになるでしょう。
このヒトラーのナチスの歴史と
安倍政権の未来予想図の類似性には、驚くばかりです!

人権保護という観点からは、
独仏型よりも英米型の方が、優れており、
民主的と言われたワイマール憲法は、
緊急事態令が入っていたという、
大きな欠陥を抱えていたと言えます。

フランスは、昨年末の同時多発テロで、
国家緊急権が発動されたと報じられていますが、
今回発動されたのは、
憲法上の国家緊急権ではなく、
法律による国家緊急権である緊急状態法を
適用したのだそうです。

それでも、パリでは、令状のない捜査や逮捕が
何百件も起きているそうです。
しかし、報道されることはありません。




************
 
このピラミッドの天辺に、
これ↓が・・・

(緊急事態の宣言)
自民党改憲案第九十八条
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、
内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な
自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に
必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、
閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。


緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、
事前又は事後に国会の承認を得なければならない。


内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決が
あったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決
したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要
がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議
にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。
また、百日を超えて緊急事態の宣言を
継続しようとするときは、百日を超えるごとに、
事前に国会の承認を得なければならない。


第二項及び前項後段の国会の承認については、
第六十条第二項の規定を準用する。
この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、
「五日以内」と読み替えるものとする。


(緊急事態の宣言の効果)
自民党改憲案第九十九条
緊急事態の宣言が発せられたときは、
法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の
効力を有する政令を制定することができるほか、
内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、
地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。


前項の政令の制定及び処分については、
法律の定めるところにより、
事後に国会の承認を得なければならない。


緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の
定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の
生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発
せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。
この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、
第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、
最大限に尊重されなければならない。


緊急事態の宣言が発せられた場合においては、
法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、
衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及び
その選挙期日の特例を設けることができる。