今度は倉庫です!

第3622日

 

みなさんこんばんは!

 

今日、事務所でせっせと書類仕事をしていたら。

 

携帯電話に、よく知った方からの着信が。

 

「●●さん、久々ですね、どうされました?!」

 

と、出てみると。

 

「いや、実はね、以前とってもらった倉庫業の許可なんだけど、今度、倉庫業の事業自体を関連会社に事業譲渡をすることになったんだよね。その手続き、お願いできないかな、と思ってさ」

 

とのこと。

(倉庫業は「許可」ではなくて「登録」です)

 

倉庫業の手続きは久々です。

確かに、この社長からは、かなり前に

 

「倉庫業の事業譲渡ってできるのかな?」

 

と、聞かれていたんですよね。

その時点で、簡単には手続きをお答えさせていただいていました。

それが形になってきたわけですね。

 

今回は、

 

倉庫業者(倉庫証券不発行会社)から、非倉庫業者への事業譲渡となります。

 

この場合、

 

事業譲渡は

 

「事後届出」

 

でOK。

もちろん、いくつかの要件を満たす必要があります。

 

・倉庫、事業所ともに、倉庫業を営むために必要な設備の利用権限(所有権・賃借権等)が譲受人に設定されること

・従業員、倉庫管理主任者の雇用や管理体制も含め、全てが譲受人に引き継がれる

・事業の譲渡契約が正式に締結されている

・約款や料金設定もそのまま引き継がれる

・譲受人の役員なども欠格事由には該当しない

 

などなど。

例外事例もありますが、上記を満たしていれば、必要最低限の事後届出で手続きが完了するわけですね。

 

ということで、今回はこの手続きをお手伝いすることになりました。

 

事業譲渡に係る契約書や賃貸借契約書、事業の譲渡譲受届出書などの作成とその調整を担当させていただきます。

 

ただ、僕の方から、社長に、

 

事業譲渡をするわけですから、その税関係に関して、担当税理士としっかり打ち合わせをしておいてくださいね。

後から、

 

「税金かかったんだけど!」

 

なんて言われても知りませんよ!

と、しっかり先にお話をしておきました。

 

毎日、いろんな業務のご相談をいただいて、ありがたい限りです!

 

ボケている暇がありません!!

 

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