それは全く別物なんです
第2917日
みなさんこんばんは!
今日はお客様と相続財産の調査の件でお話をしていました。
というのも、被相続人さんが所有していた不動産がどのくらいあったのか、正確にわからないという状況。
当然、その際には調査をするのですが。
その前に聞きますよね。
「被相続人さんが所有していた不動産、どこにあったかご存知ですか?」
とそうすると、
「固定資産税を支払っていた履歴だと、これになります」
ということで、固定資産税の納付書を見せていただいたりすることが多いですね。
そこで言います。
「これを元に、調査を行いますね」
そうすると
「これ以外にもあることがあるんですか?」
その通り。
固定資産税の納付書って、読んで字のごとく「固定資産税」を「納付」してもらうために発行されているものであって、逆に「固定資産税の納付義務のない財産(道路やお墓など)に関しては、ここに記載されません。
また、逆を言うと、
「固定資産税を納付する義務がある土地しか載っていません。
そしてもっと大事なことは。
固定資産税の支払いがある土地に関しても、その送付者が「所有者」であるかどうかは別であると言うこと。
結構多くの方が「固定資産税を支払っているんだから、自分が所有者」と思っているようです。
しかし。
固定資産税の納付義務は、必ずしも所有権と紐づいていません。
例えて言えば、
「おじいちゃんの名義になったままになっているけれど、それを引き継いだ息子にそのまま渡した」
なんて言う場合。
所有者はおじいちゃん。
固定資産税は孫。
こんなのが結構あるんです。
固定資産税を支払っているからって、あなたのものではないかもしれませんよ。
固定資産税の台帳に載っていることと、所有者は異なることがあります。
ちゃんとすべての物件を登記簿を取得して確認しましょうね。
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今日は本当に暑い1日でしたね!
どこへ行ってもその話題で持ちきり。
夏が近づいてきていますね!
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