それは全く別物なんです

第2917日

 

みなさんこんばんは!

 

今日はお客様と相続財産の調査の件でお話をしていました。

 

というのも、被相続人さんが所有していた不動産がどのくらいあったのか、正確にわからないという状況。

 

当然、その際には調査をするのですが。

 

その前に聞きますよね。

 

「被相続人さんが所有していた不動産、どこにあったかご存知ですか?」

 

とそうすると、

 

「固定資産税を支払っていた履歴だと、これになります」

 

ということで、固定資産税の納付書を見せていただいたりすることが多いですね。

 

そこで言います。

 

「これを元に、調査を行いますね」

 

そうすると

 

「これ以外にもあることがあるんですか?」

 

その通り。

固定資産税の納付書って、読んで字のごとく「固定資産税」を「納付」してもらうために発行されているものであって、逆に「固定資産税の納付義務のない財産(道路やお墓など)に関しては、ここに記載されません。

 

また、逆を言うと、

 

「固定資産税を納付する義務がある土地しか載っていません。

そしてもっと大事なことは。

 

固定資産税の支払いがある土地に関しても、その送付者が「所有者」であるかどうかは別であると言うこと。

 

結構多くの方が「固定資産税を支払っているんだから、自分が所有者」と思っているようです。

 

しかし。

 

固定資産税の納付義務は、必ずしも所有権と紐づいていません。

 

例えて言えば、

 

「おじいちゃんの名義になったままになっているけれど、それを引き継いだ息子にそのまま渡した」

 

なんて言う場合。

 

所有者はおじいちゃん。

固定資産税は孫。

 

こんなのが結構あるんです。

 

固定資産税を支払っているからって、あなたのものではないかもしれませんよ。

 

固定資産税の台帳に載っていることと、所有者は異なることがあります。

 

ちゃんとすべての物件を登記簿を取得して確認しましょうね。

 

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今日は本当に暑い1日でしたね!

 

どこへ行ってもその話題で持ちきり。

 

夏が近づいてきていますね!

 

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