何と何が紐づいているのか?
第2909日
みなさんこんばんは!
今日は、お手伝いをさせていただいている相続手続きに関して、関与してくださっている相続診断士さんから
「相続登記が完了しました」
ということで、書類をお預かりし、最後の手続きである
「農地法3条の届出」
「森林法10条の届出」
を完了させておきました。
その手続きで、担当部署にお邪魔をした際に聞いてみたことなんですがね。
・資産税課では、「名寄帳兼課税台帳」っていう台帳を持っている
・農業委員会では「農地台帳」という台帳を持っている。
・森林政策課では、「林務台帳」という台帳を持っている。
・農務局では「登記簿」という台帳を持っている。
どの台帳とどの台帳がリンクしているんでしょうか。
例えば、「林務台帳」では、山林扱いの土地に関してが台帳として管理されていますが、ここには「山林」以外の地目のものも、現況が「山林」であると考えられるものが掲載されています。
いわゆる「現況主義」というやつですね。
となると。
名寄せ帳で、被相続人さん名義の不動産のあたりをつけて、
そのあたりを元に、「登記簿」で所有者やその地目を確認。
その所有者と地目に合わせて、
農地は農業委員会に届出。
山林は森林政策課に届出。
と、思っていますが、これが若干ずれてくるわけですね。
実際に、「林務台帳」を見ると、地目が「原野」や「畑」などになっているものも。
そもそも、「名寄帳兼課税台帳」は、登記簿とはリンクしておらず、あくまで固定資産税の納税者に対して発行されるもの。
農地台帳と林務台帳はあくまで現況とリンクしているはずですが、お互いに、
「かぶっている(両方の台帳に載っている)地番がないとは言えない」
とのこと。
では、どういうふうに対処していったら、各種届出に
「抜け」
がなくなるのか、なんていうことを確認していました。
この「抜け」をなくすためには、各届出書にはどのように記載しておいたらいいか。
その添付書類にはどのようなものを添付しておけばいいか。
話していると、そこに「なるほど」が出てくるわけです。
もちろん、そんなことはわかっているよ、という事業所さんもいらっしゃいます。
が、どこかの手引きなどで明らかになっているものでもないので、今日、伺えたことが僕にとっては非常に参考になりました!
これが「ノウハウ」になるんでしょうかね。
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