何と何が紐づいているのか?

第2909日

 

みなさんこんばんは!

 

今日は、お手伝いをさせていただいている相続手続きに関して、関与してくださっている相続診断士さんから

 

「相続登記が完了しました」

 

ということで、書類をお預かりし、最後の手続きである

 

「農地法3条の届出」

「森林法10条の届出」

 

を完了させておきました。

 

その手続きで、担当部署にお邪魔をした際に聞いてみたことなんですがね。

 

・資産税課では、「名寄帳兼課税台帳」っていう台帳を持っている

・農業委員会では「農地台帳」という台帳を持っている。

・森林政策課では、「林務台帳」という台帳を持っている。

・農務局では「登記簿」という台帳を持っている。

 

どの台帳とどの台帳がリンクしているんでしょうか。

 

例えば、「林務台帳」では、山林扱いの土地に関してが台帳として管理されていますが、ここには「山林」以外の地目のものも、現況が「山林」であると考えられるものが掲載されています。

いわゆる「現況主義」というやつですね。

 

となると。

 

名寄せ帳で、被相続人さん名義の不動産のあたりをつけて、

そのあたりを元に、「登記簿」で所有者やその地目を確認。

その所有者と地目に合わせて、

 

農地は農業委員会に届出。

山林は森林政策課に届出。

 

と、思っていますが、これが若干ずれてくるわけですね。

 

実際に、「林務台帳」を見ると、地目が「原野」や「畑」などになっているものも。

 

そもそも、「名寄帳兼課税台帳」は、登記簿とはリンクしておらず、あくまで固定資産税の納税者に対して発行されるもの。

農地台帳と林務台帳はあくまで現況とリンクしているはずですが、お互いに、

 

「かぶっている(両方の台帳に載っている)地番がないとは言えない」

 

とのこと。

 

では、どういうふうに対処していったら、各種届出に

 

「抜け」

 

がなくなるのか、なんていうことを確認していました。

 

この「抜け」をなくすためには、各届出書にはどのように記載しておいたらいいか。

その添付書類にはどのようなものを添付しておけばいいか。

 

話していると、そこに「なるほど」が出てくるわけです。

もちろん、そんなことはわかっているよ、という事業所さんもいらっしゃいます。

が、どこかの手引きなどで明らかになっているものでもないので、今日、伺えたことが僕にとっては非常に参考になりました!

 

これが「ノウハウ」になるんでしょうかね。

 

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