できる時にやっておかないと、、、

第2885日

 

みなさんこんばんは!

 

今日は、いつも大変お世話になっている司法書士さんとお話をする機会がありましてね。

 

一つは、お手伝いをさせていただいている相続手続きの案件に関しての相談。

 

その案件では、先般の地震に関連して、建物が被災してしまっているため、被相続人名義の建物をすぐに「公費解体」したいという事情があり。

 

いろいろな確認のため、司法書士さんとの見解などのすり合わせです。

 

この案件の不動産、二つの注意ポイントがありまして。

 

・建物の登記簿が、いわゆる「未記入案件」でパソコンでの登記簿が出てこない

・土地にいわゆる「休眠抵当権」が付着している

 

まぁ、登記簿は法務局まで行けば取れるわけですから、あまり問題にはならないんですけどね。

 

もう一つの「休眠抵当権」が厄介。

 

今回の案件に関しては、昭和34年に設定された抵当権。

 

「債権額6万円、日歩5銭」

 

というのが消されていない。

 

これを消すためには、債権者さんを探しますが、おそらく年代的にお亡くなりになっているだろうから、その相続手続を起こして。。。

その債権者さんの相続人がいなければ、、、

 

みたいな、そんな動きをせざるを得ません。

 

もちろん、できるだけのことはしますし、できるように司法書士さんの知恵を借りながらアドバイスをする格好にはしますが。

 

はてさて、うまくいくかどうかは蓋を開けてみるまでわかりません。

 

相続の手続きもそうですが、抵当権に関してもしっかり抹消できる時にしておかないと、大変なことになりますね。

 

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今日は中1日でのジョギング。

 

快晴の中で、暖かく走ってこれました^^

 

明日は寧ろ、もっと暑い1日になるようですね!!

体調の管理、本当に気をつけないとね!

 

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