期待されている役割は。

第2883日

 

みなさんこんばんは!

 

この4月から。

 

新しく動き出したものがあります。

 

「相続登記の義務化」

 

も、そうなんですが。

 

「行政書士職務基本規則」

 

が新たに施行されたのも4月1日から。

 

ということで、しっかりとその内容を理解しておかなければ、と思っていたんですが、弁護士・行政書士の佐藤先生が勉強会を開いてくださっていたので、参加させていただいておりました。

 

 

今まであった各種規定などを練り直した格好になっているものでもありますが、新たに織り込まれた条文もあるわけです。

 

・第15条の不当誘致行為の禁止

 

の規定などがよく特徴として言われる部分ではありますが、類似の規定は今までもあったんですね。

 

では、今回制定されたこの規定の深い意図はどこにあるのか。

 

また、興味深いのは、第7章、63条〜67条に規定された

 

「成年後見に関する業務」

 

という部分。

 

特に63条に至っては

 

「行政書士は、国民に信頼され、国民が利用しやすい成年後見制度の発展に寄与する。 」

 

と、書いています。

成年後見業務は行政書士の特有の業務ではありませんが。

 

「発展に寄与する」と書いている以上、業務を進んで受任するようにと言われているように読めます。

 

この辺りが興味深いですね。

(僕は今のところ、成年後見業務は原則承っていませんが)

 

その他も、色々とその「意図」を検討しておくべき条項がいくつかあります。

 

これからも、業務に邁進していく中で、深く理解していく必要があるなと勉強会の中で実感しました。

 

この基本規則の制定を通じて、行政書士に期待された役割は一体なんなのか。

ちゃんと感じないといけませんね。

 

講師を務めてくださった佐藤先生にはこの場で感謝を。

 

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

 

明日は、魚津市のとある場所で空き家・相続に関しての勉強会をさせていただきます。

 

市役所さんが共催している勉強会になります。

 

これのお手伝いさせていただくのも、

 

行政書士職務基本規則

(公益活動の実践) 

第6条 行政書士は、その使命にふさわしい公益活動に参加し、実践するように努める。 

 

に則った行動と言えるでしょうか(笑)

 

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

 

 

今日はちょっと肌寒いくらいの一日。

 

ただ、体を動かしていたら十分なくらいの容器がちょうどいいですね^^

 

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

 

株式会社不動産のStepup、行政書士・相続診断士事務所StepupnのHPは↓へ

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

この画像には alt 属性が指定されておらず、ファイル名は tyannnerua-to.jpg です
https://www.youtube.com/channel/UCyNIQbUCDCru9upNQJA83jQ

先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼

この画像には alt 属性が指定されておらず、ファイル名は 2556619be7e06465185e126de39d3970-179x300.png です

~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489

mail:stepup@fudousan.ne.jp