持つべきは仲間です!
第2872日
みなさんこんばんは!
今日は、ちょっと困った事態が。
僕が作成した遺産分割協議書の内容に関して、相続人の一人から「異議」が。
「弁護士」に聞いたところ、考え方が根本的に違うとのこと。
詳細に聞くと、少なくともその指摘には僕は全く納得できず。
「いろいろ解釈や考え方があるということは理解していますが、少なくとも、僕が作成させていただいた遺産分割協議書に関しては、ご指示頂いた内容を実現するための必要十分な条件は満たしているかと思いますし、そもそも分割方法に意義ありということであれば、それは遺産分割協議の内容の話なので、僕はなんとも言えない部分になります」
と、お伝えさせていただきました。
あくまで我々行政書士は、支持された内容(遺産分割協議の結果)を書類として残すということをさせていただいています。
遺産分割協議の内容に関しては、我々は感知することができません。
また、法定相続分の解釈に関しては、法律上の規定を解説することができますが、遺産分割協議というのは特に、「法定相続分」を勘案せず、相続人が納得するようであれば原則として自由にその内容を決められるというもの。
ということなので、遺産分割協議書という形を見た上で、
・分け方に納得がいかない!
・法定相続分だとこうなる!
・弁護士に聞いたら、別の分け方の方が妥当である!
という意見を持つ事は自由であると思いますが、それは僕にぶつけられても、なんともして差し上げられないのです。
あくまで相続人間で話し合いをしていただき、その結果を僕に「伝えていただければ」、適切に文章を練り直します。
もちろん、間に入っている士業に物申したくなる気持ちはよくわかりますので、その気持ちは無碍にはしません。
が。
できないものはできないのです。
と、僕がその「弁護士」さんとやらのアドバイスに苦慮・葛藤していた際に、助けてくださったのが、いつも後ろや横で一緒に戦っている仲間たち。
司法書士・税理士・行政書士の仲間達に、
「僕の考え方は、間違っていますかね?何か、僕に見落としがあるでしょうか」
と、意見を求めて。
簡単に状況をご説明して、見解を求めます。
少なくとも、その「弁護士」さんのご意見を聞く限り、間違っていますよね。
と、いうか、本当にその「弁護士」さんはいるんでしょうか?
もしいたとして、本当に相談をされていたとして、かなりその「弁護士」さんはその相続人さんに忖度された、かなり無理な論拠で話をしていますよね。
ただ、遺産分割協議は民法の法定相続分などは一旦無視して話をしてもいいですから、その無理な論拠も、相続人さんがOKとすれば通るものは通る。
その理屈から行くと、全く荒唐無稽な論とは言い難いのですが。
というようなご意見で、ほぼ100%、僕の意見と皆さんの意見が一致しました。
今回の件では、仲間に本当に救われた気持ちです。
自信を持って、鈴木雅之ばりに言えます。
「違う。そうじゃない。」
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
頭ばかりぐるぐる動いてしまったような一日。
数日空いてしまったのもあり、ジョギングで体を動かして一日を締め括ります。
今日から一枚上着を減らしてのジョギング。
もう昼間は暑いくらいですもんね
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
株式会社不動産のStepup、行政書士・相続診断士事務所StepupnのHPは↓へ
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489
mail:stepup@fudousan.ne.jp