忘れずにやっておかなきゃダメですよ〜
第2868日
みなさんこんばんは!
今日は相続手続の最後の仕上げの手続き。
相続登記も終わった後のこと。
富山をはじめとして、地方での相続では「あるある」だと思いますが、
「田・畑などの農地や、山林の相続する」
ことは、望むと、望まざるとに関わらず、ありますよね。
この場合、やっておかなければいけないことがありますよね。
僕のブログをちょくちょく読んでいただいている方なら、ひょっとして覚えていてくれているかも。
農地を相続した場合には、「農地法3条の3の届出」が必要。
山林を相続した場合には、「森林法10条の届出」が必要。
そして、農地に関しては、土地改良区さんへの
「組合員資格取得の通知」
を提出しておく必要があります。
今回のお客様は、農家を引き継いだお客様だったので、土地改良区への届出は、むしろ先に完了済み。
ということで、行ってきました。
富山市農業委員会さん。
もちろんこのあと、森林政策課さんにも立ち寄って、両方ともの届出が完了。
受付印ももらったのでこれをお客様に郵送してあげれば手続き完了^^
ここまでやって、やっと「終わった〜」って言えますよ。
相続登記が終わって、権利証を受け取って安心しないでくださいね。
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