今度は農地関係の業務が立て込んできました
第2842日
みなさんこんばんは!
今日は農地転用許可申請の打ち合わせから。
今回ご相談をいただいたお客様は、以前もいろんな形でお手伝いをさせていただいている、お付き合いの長くなってきた法人さんです。
「吉村さん、今まで通りだとは思うけど、何を準備しておいたらいい?」
とのことで、お話ししてきました。
今の計画をあらあら確認をさせていただいた上で。
まずは農振除外の手続きになりますが。
住宅地図。
これはまぁ、分かりますよね。
平面図。
これもわかるでしょう。
敷地の大きさ、建物の配置を確認します。
排水計画図
ここの土地に降った雨や、雑排水、汚水などがどこに排水されるのか。
どこかおかしなところに排水されるようなことがないように、計画をチェックします。
縦断図・横断図
土地の断面図を作成します。
これは、土地の勾配を見て、雨水の排水方向を確認したり、境界付近の基礎などの構造を図示してもらって確認するためです。
代替可能性の検討図
そこの土地以外に、「申出地の他に農地以外で検討できる土地がなかったか」「申出地の他に優先度の低い農地ではダメだったのか」を説明するための補足資料として作成します。
状況にももちろんよりますが、図面として提出する必要があるのはこんなところ。
それぞれの図面で何を確認しているのか。
これを勘所として把握していただくと、「なるほど」と思っていただけることが多いんです。
こういう図面を作成していく過程で、計画を煮詰めて行っていただきます。
もちろん、他にも「理由書」や「事業計画書」などを記載する際にも、もっと煮詰めていくわけです。
農振除外の申請書を作成完了する際には、ほぼ、建築図面も含めて、90%は計画が固まっている格好になっています。
こういったことを改めて説明していくと。
「吉村さん、わかったよ。そうそうに計画を決めて手配しておくちゃ」
といっていただけて。
この辺りを説明すると
「そんなことまでこの時点で決められるわけないだろ!」
って怒られることもあるんですよ。。。
気持ちはわかるんですが。
今日のところは、
「できた図面からどんどん僕のところに送ってください。僕なりにチェックしますので」
と、お伝えして、今日の打ち合わせはお開き。
帰りの車内で、先日もそんな話をしてたな、、、なんて思っていたんですが。
現在、農地法関係では、この件の他に
・住宅地分譲予定の農地法5条届出案件
・農地を農地として売買する農地法3条許可申請案件
・違法転用の解消のために行う農地法4条許可申請案件
・駐車場と資材置き場に利用するための、農振除外と農地法5条許可申請案件
が同時に動いています。
さぁ、立て込んできました。
順序よく、タイミング考えて、うまく立ち回らないと!
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法廷相続情報一覧図の申請関係で訪れた法務局。
期末ということもあって、法務局さんもお忙しそうです。
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今日の出発時。
朝焼けが綺麗。
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