今度は農地関係の業務が立て込んできました

第2842日

 

みなさんこんばんは!

 

今日は農地転用許可申請の打ち合わせから。

 

今回ご相談をいただいたお客様は、以前もいろんな形でお手伝いをさせていただいている、お付き合いの長くなってきた法人さんです。

 

「吉村さん、今まで通りだとは思うけど、何を準備しておいたらいい?」

 

とのことで、お話ししてきました。

 

今の計画をあらあら確認をさせていただいた上で。

 

まずは農振除外の手続きになりますが。

 

住宅地図。

 

これはまぁ、分かりますよね。

 

平面図。

 

これもわかるでしょう。

敷地の大きさ、建物の配置を確認します。

 

排水計画図

 

ここの土地に降った雨や、雑排水、汚水などがどこに排水されるのか。

どこかおかしなところに排水されるようなことがないように、計画をチェックします。

 

縦断図・横断図

 

土地の断面図を作成します。

これは、土地の勾配を見て、雨水の排水方向を確認したり、境界付近の基礎などの構造を図示してもらって確認するためです。

 

代替可能性の検討図

 

そこの土地以外に、「申出地の他に農地以外で検討できる土地がなかったか」「申出地の他に優先度の低い農地ではダメだったのか」を説明するための補足資料として作成します。

 

状況にももちろんよりますが、図面として提出する必要があるのはこんなところ。

 

それぞれの図面で何を確認しているのか。

これを勘所として把握していただくと、「なるほど」と思っていただけることが多いんです。

 

こういう図面を作成していく過程で、計画を煮詰めて行っていただきます。

もちろん、他にも「理由書」や「事業計画書」などを記載する際にも、もっと煮詰めていくわけです。

 

農振除外の申請書を作成完了する際には、ほぼ、建築図面も含めて、90%は計画が固まっている格好になっています。

 

こういったことを改めて説明していくと。

 

「吉村さん、わかったよ。そうそうに計画を決めて手配しておくちゃ」

 

といっていただけて。

 

この辺りを説明すると

 

「そんなことまでこの時点で決められるわけないだろ!」

 

って怒られることもあるんですよ。。。

 

気持ちはわかるんですが。

 

今日のところは、

 

「できた図面からどんどん僕のところに送ってください。僕なりにチェックしますので」

 

と、お伝えして、今日の打ち合わせはお開き。

 

帰りの車内で、先日もそんな話をしてたな、、、なんて思っていたんですが。

 

現在、農地法関係では、この件の他に

 

・住宅地分譲予定の農地法5条届出案件

・農地を農地として売買する農地法3条許可申請案件

・違法転用の解消のために行う農地法4条許可申請案件

・駐車場と資材置き場に利用するための、農振除外と農地法5条許可申請案件

 

が同時に動いています。

さぁ、立て込んできました。

 

順序よく、タイミング考えて、うまく立ち回らないと!

 

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法廷相続情報一覧図の申請関係で訪れた法務局。

 

期末ということもあって、法務局さんもお忙しそうです。

 

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今日の出発時。

 

朝焼けが綺麗。

 

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