待望の許可が降りました!

第2833日

 

みなさんこんばんは!

 

今日は、朝一番にとある許可書を受領してきました。

これを待ち焦がれていたんです。

 

今日はこの許可のお話。

 

お客様から事情を伺うと、

 

①親族が所有している土地建物を譲り受けて居住したい

②その建物は、どうやら「農家住宅」というものらしい

③その土地建物は市街化調整区域にある

 

こういう状況なんですが、ご自分で役所に行ったりして調べてみたら、どうやら何某かの許可が必要らしい。

ただ、流石にわからないのでその許可を取って欲しい。

 

これがお客様のご要望。

 

ははーん。

 

開発行為の変更許可申請ですね。

 

ただ、これはなかなか厄介なんですよ。

 

前も何回か書いた通り、「市街化調整区域」というのは、「原則として建物の建築が許可されない」地域。

 

なんですが。

 

だとすれば、この「親族が所有している土地建物」は、どうして建築されているの?

もしかして許可が得られていない「違法建築」?!

 

そこで出てくるのが、

 

「農家住宅」

 

という言葉。

 

この「農家住宅」というのは、その地域で「農業(または漁業、林業)を営む者の居住の用に供する建築物」というのが都市計画法29条第2項の趣旨。

この「農家住宅」であれば、市街化調整区域でも建築することができます。

 

だから、この「親族が所有している土地建物」は適法に建築されていたんですね。

 

ただ。

 

これを、「農業を営んでいない」方が購入して「居住」するとどうなります?

 

「農業(または漁業、林業)を営む者の居住の用に供する建築物」だから建築できていたんです。

それが「農業を営んでいない者が居住する」と、先ほどの条件から離れちゃいますよね。

(農業をしていない「家族がいる」というのは問題ありません)

 

建築当初は「農家住宅」であって適法であっても、後から「農家住宅ではなくなった」場合、それは「違法住宅」となってしまうんです。

 

じゃ、どうするか。

 

そこで、都市計画法上の許可要件の変更の許可申請を行って、許可をもらっておくわけですね。

 

市街化調整区域で建築が許可される要件というのは、都市計画法29条や34条などに列挙されています。

そこに該当する用途であれば、農家住宅から変更できる可能性があります。

また、都市計画法第34条には、ジョーカーのような要件がありまして。

 

都市計画法第34条第14項。

ここには、こう書いてあります。

「都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める」もの。

 

「開発審査会」というところがO Kって言ってくれればいいわけです。

もちろん、そう簡単にO Kなんて言ってくれませんが。。。

 

今回のお客様のオーダーは、「農家住宅」から「一般住宅」への変更。

 

ただね。

市街化調整区域は基本的に一般住宅を建築することを許容していません。

むしろ、一般住宅の建築を許容していたら、「市街化を調整」できないですよね。

(本当は、一般住宅の建築に利用できる要件はあるのですが、今回は合致しませんでした)

 

と、いうことは。

今回はその、ジョーカーを狙っていかなければいけないわけ。

 

ここを狙うためには、色々と書類を作成して、理由書を作って、図面も作成して。

地元さんや土地改良区さんにも同意書をいただいたりして、

 

「いかに支障がないか」

 

を立証していくわけですね。

 

これはなかなか、素人さんに手が出せる許可申請ではありません。

 

建築審査会が開催されるのも、毎月ではありませんからね。

 

今回は、ここの要件を上手にクリアしていけました^^

 

許可が無事におり、許可書が発行されたことをお伝えしたら、本当に喜んでいただけました^^

 

お客様には安心していただけましたが、内心、一番ホッとしていたのは僕かもしれません💦

 

 

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今日は、義理の叔母の誕生日。

 

と、いうことで、近場の温泉に。

 

 

ここ、近場ではありますが、来たことがなかったんですよね。

 

 

ゆっくり。

 

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とは言いながら、宿到着から夕飯までのちょっとの時間で少しだけ旅先RUNです。

 

近場にいい運動場があったので、そこを利用して。

 

後一周くらいしてくればよかった〜〜〜💦

 

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