それ、出てきちゃいましたか。

第2813日

 

みなさんこんばんは!

 

先日の話。

 

遺産分割協議の調整中のお客様から連絡がありました。

 

「吉村さん、話し合いをしている妹から、気になることを言われたので、ご相談です」

 

「どうされました??」

 

っていうやりとりから始まり。

 

「亡くなったオヤジが、妹の名前で口座を作って残してくれていたお金があるんですが、それは、オヤジが亡くなったことをきっかけにして、妹に渡したんです。そのお金が、贈与税に該当して、税金を取られるんじゃないかって気にし出したんですが、どうすればいいですか?」

 

あー。

 

「それ、一応伺っておきますが、その妹さん名義の口座があって、お金があることを妹さんはご存知だったんですか?」

 

「知らないですね。僕は知ってましたが、オヤジが管理していたので。」

 

「ってことは、その口座を、お父さんが亡くなったことをきっかけに、妹さんに渡すことにした感じなんですね?」

 

「そうですね。そういうことです」

 

とのこと。

 

これ、僕らがよくいう

 

『名義預金』

 

に該当しますね。

 

『名義預金』とは、

 

「お金の【実際の所有者】と口座の【名義】が違う預金」

 

のことを指します。

 

この名義預金は、結局誰のものなのか、というと、

 

「お金の実際の所有者」

 

のものであるとみなされるわけです。

つまり、今回のケースで言うと、娘さん(妹さん)の名義ではありますが、お父さんのお金ということになりますね。

 

この、『名義預金』であるかどうかの判定のポイントは

 

・実際にその口座の管理(通帳や銀行印の管理)は誰がしていたか

・口座の名義人が、その口座やお金の存在を知っていたか

・口座の名義人が、そのお金を使おうと思った時に自分の意思で使うことができたか

・そもそも、その口座の中に入っているお金の出所は誰か

・口座の名義人が、そのお金を取得した意図があるか(もらったという認識があるか)

 

などだと言われています。

 

今回は、口座の名義人である妹さんが、その口座の存在すら知らなかったわけですから、どう考えても『名義預金』に該当してしまうと思います。

 

だとすると、ですよ。

 

今回の口座のお金は被相続人であるお父さんのお金だったということになります。

そのお父さんが亡くなったわけですから、そのお金は相続財産となります。

 

と、いうことは、遺産分割協議で、その名義預金が

 

・相続財産であった

 

ということを相続人の間できちんと認識して

 

・その名義預金を妹さんが相続する

 

と、改めて記載した上で受領したらいいのではないか。

 

それだと、贈与ということではなく、あくまで相続。

 

贈与税の対象ではなくて、相続税の対象となるわけです。

今回は、財産の総額としては相続税の基礎控除を超えるような財産額にはなりそうもないため、きちんとしておけば問題はなさそう。

 

お客様も、隠していたわけではないのです。

やっぱり、なんでも相談してくださる関係性を作るのって大事だなぁと、冷や汗混じりですが、思った次第です。

 

 

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今日は、とある試験を突破できた日。

保険の関係です。

 

ちょっと肩の荷が降りたということもあり。

ちょっと美味しいビールでリフレッシュ。

これは飲みやすい!!

 

 

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今日も星がたくさん見える夜空の下でウォーキング・ジョギング。

明日から天気は下り坂のようですね。

 

また寒くなったりしますから、皆さんも体調などは気をつけて。

 

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