あ、それは別の相続の分ですね
第2812日
みなさんこんばんは!
今日はまた、新しい案件で、はじめましてのお客様と打ち合わせでした。
相続手続きのご相談です。
預金の解約、不動産の名義変更が主な手続きだとのこと。
お父様が数年前に亡くなったとのことなのですが。
相続人は、奥様と相談者、その妹さんという構成。
お話だけ伺っていると、かなり一般的なもので、難しいものは何もないように思います。
戸籍なども、ご自分たちである程度は集めておられ、加えて、お父様名義の名寄帳も少し古いものですがお持ちでいらっしゃる。
その他の財産関係や思い当たるものに関して伺いましたが、それも特に気になる点はありません。
「これであれば、手続きとしては関係説明図を作成して、遺産分割協議の結果を書類で作成すれば、特に問題なく先に進むと思いますよ」
という話で、お互いに安心していたところ。
「あ、そうだ、先生、ちょっと聞いてもいいですか?」
「まだ何か他にありますか?」
「先日、J Aさんから書類が届いて、手続きをしたんです。昔持っていた田んぼの件だと思うんですが、なぜか、おばあちゃんの名前で何かの名義変更をしてくれということで、妹の名前で手続きしておいたんですが、問題ありますかね?」
「うーん、問題あるかどうかといえば、おそらく問題ありますねー」
「と、いうと?」
「おばあちゃんの名義で、名義変更をしなければならないということは、きっと、おばあちゃんの名前の田んぼが残っているということじゃないです?JAさんはきっとおばあちゃんの田んぼを借りている立場になっていて、とかだと、お父さんの相続とは別に、おばあちゃんの相続がまだ手続きされていなくて、おばあちゃんの名義の田んぼが残っているのかもしてませんよ。」
「なるほど!」
とのことで。
一度、JAさんに現状を改めて確認していただくことにしました。
また、おばあちゃん名義、またはおじいちゃん名義の名寄帳を取得していただくことに。
これが想定通りだとすると、お父さんの相続手続もそうですが、おばあちゃんの相続手続きも行う必要があります。
今回の手続きに関しても、やはり出てきました。
「相続手続きの抜け」
しっかり調べておいて、今回の手続きでちゃんと終わらせておきましょって、お客様にもお伝えして、来週、改めてお話しさせていただくことになりました。
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午後、訪れた立山町役場にて。
戸籍・住民票等の申請にすすすっと応えてくれた職員さんに感謝です^^
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冷たい空気の中のジョギング・ウォーキングとなりました。
大阪マラソンが近いせいか、心なしか走る方の人数が多いような。
そんな中、僕は淡々と。
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今日、一本のお電話をいただきました。
「HPを拝見したんですが、一般貨物運送業の認可のことで・・・」
とのお問合せ。
「市街化調整区域での認可は、やっぱり不可能でしょうか?」
とのこと。
状況によりけりなんですが、軽々とはお答えできず。
少し計画が見えてきたら、改めてご連絡ください、とお話をしておきましたが。
このブログも含めて、見てくれている方はちゃんといるんだなぁ。
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任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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