篭りっきりで

第2806日

 

みなさんこんばんは!

 

本日は朝一番に富山市役所へ。

先日の駐車場での渋滞の悪夢があるので^^;

 

・資産税課で名寄帳の取得

・長寿福祉課で葬祭費支給の申請

・郵便局で切手とレターパックの補給

 

こんなところ。

まぁ、時間のかかる作業ではないので、ささっと事務所へ。

 

 

ここからは、

 

お客様への連絡や法定相続情報一覧図を3件ほど仕上げ。

5件ほどの戸籍等の職務上請求の郵送準備。

賃貸管理物件の管理報告書の作成

遺産分割協議書案作成

 

などで、事務所に篭りっきり。

 

世の中、暖かい1日だったようですね^^;

事務所からほぼ出ない1日だったので、全く我関せずでした。

 

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今日、一息入れていた時にSNSで見た文字。

 

「去家」

 

これ、「きょか」と読みます。

旧民法時代の制度なんですが、

 

「ああ、こういう制度あったなぁ。相続手続の中でこれに出会ったら気をつけないと。と、いうか、出会ったことに『気づける』ようにしておかないと。」

 

と思い出すきっかけになりました。

 

 

ある判例です。

旧民法の『730条2項』についての規定。

 

養親が養家を去りたるときは其者及び其実方の血族と養子との親族関係は之に因りて止む

 

と書かれています。

 

この事例でいくと、

 

養親 → A女

養家 → B家

養子 → X

 

ということになりますね。

これを条文に当てはめると、

 

「A女がB家を去たる時は、A女及びB家(B家の血族)とXとの親族関係はこれに因りて止む」

 

となりそうですよね。

今回は、A女が亡くなる前に公正証書遺言を作成して、その財産を実子のY男にその大部分を相続させると書いています。

(だから、XがY男に対して、遺留分減殺請求をしているわけですね)

 

と、なると。

A女が亡くなったのが平成に入ってからですので、この条文の適用があり、A女とXとの間に親族関係がなくなっていたのならば。

XがY男に対して行った遺留分減殺請求には理由がない、となりそう。

これが争われた裁判です。

 

これ、A女が婚姻によりB家を「去家」したことが、戸籍には、「去家」とは書かれません。

なので、ぱっと見は、A女とXは離縁もされていませんので、

 

「養親子関係はそのまま継続しているように」

 

見えてしまうんですね。

 

最高裁判決では、

 

「養親カ養家ヲ去リタルトキハ其者…ト養子トノ親族関係ハ之ニ因リテ止ム」と定めるところ,養親自身が婚姻又は養子縁組によってその家に入った者である場合に,その養親が養家を去ったときは,この規定の定める場合に該当すると解すべきである」

 

として今回は「去家」であると認められ、A女とXとの間には養親子関係はない、とされました。

したがって、遺留分減殺請求も認められていません。

 

これ、きちんと気づけるかどうか。

知識があるかどうかももちろんですが、経験があるかどうか。

 

こわいこわい。

日々、勉強しておかなければ。

 

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