戸籍の附票
第2799日
みなさんこんばんは!
今朝は、朝イチから高岡市役所で、とある相続手続きに関して「戸籍の附票」を取得してきました。
今回の案件は、お仕事というよりも、僕の親戚の相続に関しての案件。
お仕事としては引き受けていません。
相続登記が必要ということで、信頼できる司法書士さんをご紹介させていただいて、書類を預かって橋渡しをしたまででした。
しかし、司法書士さんからご連絡。
「いただいた資料から、少し調査をしましたが、被相続人さんがお持ちであった不動産の登記簿を見ると、かなり古い住所の登記が見つかりました。現在の住所と違うので、戸籍の附票か何かの住所証明をいただくことはできますか?」
とのこと。
と、いう事で、親戚に細かいことを説明するのもなかなか大変なので、委任状をいただいて、僕が取得してきたというわけなのですが。
この、司法書士さんのご連絡、どういう意味かお分かりになりますか?
例えば、亡くなった方の最後の住所(亡くなった際の住民票条の住所)が
「A市a町1丁目1番地」
だったとしますね。
そして、その亡くなった方が所有していた不動産(自宅の土地など)の登記には、所有者の住所が
「A市b町2丁目1番地」
だったとします。
これ、住所が違うので、「別人」ということになります。
こういう場合、どうするか。
住民票や戸籍等で、この亡くなった方の住所の変遷を調べるんですね。
A市a町1丁目1番地 → A市c町3丁目5番地 → A市b町2丁目1番地
というふうに住所変更がされていることが住民票などで確認できれば、
「ああ、なるほど、住所変更の登記がされていないだけで同一人物なのね」
ということになります。
ただ、この住所変更の回数が多いと(引越しの回数が多いと)、住民票だけでは追いきれなくなるんですね。
この場合に活躍するのが
「戸籍の附票」
という書類。
「戸籍」という書類は、「戸籍法」という法律で、「本籍」において、「夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製」されているもの。
この書類には、「住所」は記載されていないんですけどね。
実は、住民基本台帳法第という法律の第16条で、市町村長は、その市町村の区域内に本籍を有するものに付き、住所や氏名などを記載した「戸籍の附票」を作成するものとする、と定められています。
この「戸籍の附票」には、住所の変遷が記載されています。
なので、先ほど書いた
A市a町1丁目1番地 → A市c町3丁目5番地 → A市b町2丁目1番地
という住所の変遷が記載されているわけです。
ということで、これを取得することによって、先ほどの司法書士さんからの連絡である、
「住所が一致しない」
というポイントの問題解決になる可能性が高いわけです。
この「戸籍の附票」、読み方は「こせきのふひょう」と読みますが、相続の現場でも結構利用される書類です。
なお、今回僕が朝イチに高岡市役所で取得したのは、
「戸籍の原附票」
という、もう一歩進んだ(?)書類。
この「原」というのはまた、別の機会に解説しますね。
いずれにしても、今回はこの「戸籍の(原)附票」を取得して、事なきを得ました^^
「戸籍の附票」
という言葉、知っておいてもいいかもしれませんね〜
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今日は綺麗な上弦の月。
時間の関係でいつもより短めのジョギングでしたが。
星空が本当に綺麗でした^^
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