やっぱり、ある、ある。
第2772日
みなさんこんばんは!
先日、ご依頼を承った相続手続きに関して。
戸籍などの資料や、固定資産税の納税通知、名寄帳などをお預かりしてあったのですが、本日、その財産の一部である不動産の登記簿調査をしておきました。
と。
やっぱり出てきました。
被相続人のさらに上の代の名義のままになっている不動産。
今回は、被相続人の母の名義のままになっていました。
父はそれ以前に逝去。
母は平成12年に逝去。
被相続人を含む、子は4人兄妹。
被相続人(長男)は平成28年に逝去。
うち、長女は平成14年に逝去。
二女、三女が生存。
長女には子がいないため、被相続人の相続人は二女と三女だけ。
ただ今回、母の相続財産が見つかってしまったものですから、事態はちょっと変わってきます。
先に書いた、母名義の不動産。
兄がずっと住み、固定資産税なども兄名義でずっと支払っていました。
だから、二女も三女も、兄の不動産になっていると思っていた。
それが違ったわけですね。
大きく変わってくるのは何か。
相続人が増えてきます。
実は、すでに亡くなっている長女には、配偶者がおられ、ご存命です。
お子さんはいらっしゃいません。
と、なると。
母の相続人は
長女の配偶者、二女、三女。
被相続人の相続人には長女の配偶者は入ってきませんから、状況が変わるわけです。
そのことをクライアントである三女さんに伝えると、
「今まで、不都合がなかったし、兄のものと疑っていなかったので、調べることもしませんでしたし、そのまま放置してしまっていました。」
とのこと。
この際、長女の配偶者さんとも連絡を取ってもらい、被相続人の相続手続きだけでなく、母の相続手続きもきちんと終わらせてしまうことにしたのですが。
相続人が増えるということは、それだけ不確定要素が増えるということで。
さぁ、どうなることやら。
みなさんは、こうならないように、キチンと不動産の名義などははっきりさせておきましょうね。
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一昨日・昨日の雪がまだ残っていて、道に雪がまだ若干残っています。
凍りついてしまっているので、まだもう少し残りそうです^^;
明日以降は少し、雨の予報ですから、早めに消えてくれることでしょう^^
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