やっぱり、ある、ある。

第2772日

 

みなさんこんばんは!

 

先日、ご依頼を承った相続手続きに関して。

 

戸籍などの資料や、固定資産税の納税通知、名寄帳などをお預かりしてあったのですが、本日、その財産の一部である不動産の登記簿調査をしておきました。

 

と。

 

やっぱり出てきました。

 

被相続人のさらに上の代の名義のままになっている不動産。

 

今回は、被相続人の母の名義のままになっていました。

 

父はそれ以前に逝去。

母は平成12年に逝去。

被相続人を含む、子は4人兄妹。

被相続人(長男)は平成28年に逝去。

うち、長女は平成14年に逝去。

二女、三女が生存。

 

長女には子がいないため、被相続人の相続人は二女と三女だけ。

 

ただ今回、母の相続財産が見つかってしまったものですから、事態はちょっと変わってきます。

先に書いた、母名義の不動産。

兄がずっと住み、固定資産税なども兄名義でずっと支払っていました。

だから、二女も三女も、兄の不動産になっていると思っていた。

 

それが違ったわけですね。

 

大きく変わってくるのは何か。

 

相続人が増えてきます。

 

実は、すでに亡くなっている長女には、配偶者がおられ、ご存命です。

お子さんはいらっしゃいません。

 

と、なると。

 

母の相続人は

 

長女の配偶者、二女、三女。

 

被相続人の相続人には長女の配偶者は入ってきませんから、状況が変わるわけです。

 

そのことをクライアントである三女さんに伝えると、

 

「今まで、不都合がなかったし、兄のものと疑っていなかったので、調べることもしませんでしたし、そのまま放置してしまっていました。」

 

とのこと。

 

この際、長女の配偶者さんとも連絡を取ってもらい、被相続人の相続手続きだけでなく、母の相続手続きもきちんと終わらせてしまうことにしたのですが。

 

相続人が増えるということは、それだけ不確定要素が増えるということで。

 

さぁ、どうなることやら。

 

みなさんは、こうならないように、キチンと不動産の名義などははっきりさせておきましょうね。

 

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一昨日・昨日の雪がまだ残っていて、道に雪がまだ若干残っています。

凍りついてしまっているので、まだもう少し残りそうです^^;

 

明日以降は少し、雨の予報ですから、早めに消えてくれることでしょう^^

 

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