ならぬものはならぬのです。

第2731日

 

みなさんこんばんは!

 

今日は、新たにご相談をいただいている、農振除外・農地転用の案件に関しての調査等で富山市役所へ。

 

お客様からの情報を鵜呑みにすると。

 

前に担当をしていた行政書士や土地家屋調査士の作業に非常に多くの疑問点が。

また、市役所の担当者さんの指導にも問題があったように思います。

 

ただ。

 

疑問点や問題が「ありすぎる」ため、にわかには信じがたい状況となっていました。

 

お客様を疑うわけではないのですが、少なくとも、行政書士さんや土地家屋調査士さん、役所の担当者さんなどのアドバイスや作業の真意、方向性がお客様に伝わっていないという可能性が。

 

農振除外や農地転用という業務は、「書類さえ集めれば許可される」というものではありません。

要件はもちろんありますし、それをクリアすればいい部分もありますが。

 

基本的に、農地法や農振法というのは、

 

「農地を保護する」

 

という目的を持っている法律になります。

 

「許可要件」というものはもちろんありますが、

 

・転用面積は必要最低限

・農地を転用してまでその場所で事業を行う必要性

・他の「農地ではない土地」を利用できる可能性

 

などを審査される部分もあるわけです。

そこを甘く考えてしまうと、いい結果など出るわけもなく。

必要な手順や段取り、順番も間違うことだって十分あります。

 

なので、お客様からの言い分を一旦頭から外して、1から調査。

 

その結果。

 

お客様が考えているよりは許可のハードルは低くない。

僕が考える、許可を取るための条件を満たすためには、当初考えていた事業計画(家の大きさ・建築する位置など)をかなり変更していただく必要が出てきます。

 

今日は、その点をはっきりお伝えしておきました。

 

ならぬものはならぬのです。

 

計画を変更してでも、そこで農振除外・農地転用の手続きを行うかどうか。

もし、僕にご依頼をいただいて進めるのであれば、僕の指示をしっかり理解して進めさせていただくことが必要です。

 

さ、お客様の判断はどう出るでしょうか。

 

 

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