【 よく聞く「瑕疵」とは? 】
みなさんこんばんは!
さてみなさん、昨日のブログで、研修内容として「瑕疵担保責任」の勉強をしてきたとお伝えしました。
【瑕疵】
って、なんだかご存知ですか?
よく、
「隠れた傷」
なんて言いますが、それもなんだかよくわかりませんよね。
屋根裏の痛みだったり、床下の何かの不具合であったり。
そういうものならば、確かに見えないので、「隠れた傷」と言えそうですが。
それだけではありません。
法律的には、「瑕疵」とは、
【契約上予定されていた品質・性能を欠いていること】
であるとされます。
住宅であれば住宅であるための必要な性能が備わっていないことですね。
先ほどあげた、屋根裏や床下の不具合はわかりやすいですよね。
そのほか、法律上の瑕疵。
例えば、その家が「都市計画道路」に該当していて、住み始めて少ししたら役所から立ち退きを要求された、なんてことがあると、それは法律的に瑕疵があることになります。
また、売主が特に保証した品質・性能も、瑕疵の対象になるとされています。
例えば、土地を購入する際に、「すぐに建物を建てたいけど、大丈夫だろうか」ということで、契約書に、「すぐに建物が建てられるように必要な処置を講ずる」ことを売主の義務にしたとします。
これに署名捺印を行なって契約が成立したならば。
売買後に「すぐに建物が建たない」事情が判明したとすれば、それは「瑕疵」に該当します。
判例を紐解くと、「瑕疵」の有無の判断においては、個別具体的な契約の状況を考えて判断する、という旨の判決があります。
つまり、「何が瑕疵なのか」というのは、一般的にはある程度言えますが、
どんな契約を締結したのか
どういう状況でその契約を締結したのか
その契約を締結した目的はなんなのか
など、そういう事情を勘案して決めることになるようですよ。
だから、状況によっては。
クロスの汚れや床の傷などの軽微な物だって、瑕疵になる可能性がないとは言えませんよ!
なんて、小難しいことを書き連ねてきましたが。
2020年4月1日からは「瑕疵担保」という言葉がなくなります。
次は、「契約不適合責任」という、また難しそうな言葉に変わりますよ。
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