バカな事を書くライターがいました。
不動産、住宅、借地について何も知らないのに、聞きかじった話だけで記事を書いているのが丸分かりです。
普通借地権、定期借地権にしてもどこの地主が、面識のない第3者に長期間土地を貸し出してくれるのでしょうか。
期間を定め貸し出していても、その間、所有者の事情が変ったり、相続が発生したりで売却しなければならなくなった際、借地にしていると、売る事も出来ません。
仮に売却出来たとしても、市場価格の半値以下になります。
借地の場合は地所に建物建て、1室を貸すのと訳が違うのですよ。
この筆者はアパートの1室を貸し出すのと、同じように考えていますね。
運よく土地を借りられたにしても、借主には家を建てるまでにまだ高いハードルがあります。
建物建築資金を全額預貯金で賄うなら関係ありませんが、住宅ローン組むには土地建物が自分の物(所有権)であることが前提です。
建物は木造であれば20年弱で原価償却が終わり、税制上は価値がなくなりますが、なぜ、長期のローンが組めるかと言うと、建物は償却しても、土地には償却が無いからです。
更に建物は自分の物ですが、換金性は全くありません。
土地の所有権の無い、いずれ資産価値の無くなる建物だけでは誰も購入してくれません。
何年前かは覚えていませんが、借地借家法が改正された際、定期借地権が出来、土地が定期借地権の分譲マンションや戸建てが分譲された事もありますが、あっと言う間に廃れてしまいました。
普通借地権や定期借地権は事業(店舗等)ではよく使われますが、住宅には不向きなので、このような与太記事は信じない様に(笑)
もしかしたらハッシュタグの「持ち家」や「賃貸」で辿り着く方がいるかもしれないので、持ち家が良いか、賃貸が良いのかはまた改めて書きましょうかね。