記憶は、こうして定着する! | 講師 木村一典「司法書士合格塾」

講師 木村一典「司法書士合格塾」

20年の講師生活で感じたこと、日々の講義で感じたことを司法書士試験の合格を目指して真摯に頑張っている皆さんに伝えていきたいと思います。

今日は、多くの受験生が苦手としている職権抹消(不動産登記法)の問題です。

 

(問題)

 

1番抵当権から2番抵当権への順位の放棄の登記がされた後,1番抵当権を第2順位,2番抵当権を第1順位とする順位の変更の登記がされた場合,当該順位の放棄の登記は,登記官の職権により抹消される?

 

 

答えは❌です。

 

よくある解説が、以下のようなものです。

 

「1番抵当権から2番抵当権への順位の放棄の登記がされている場合に, 2番抵当権を第1順位,1番抵当権を第2順位とする順位の変更の登記がされた ときでも,順位の放棄の登記を登記官が職権で抹消する旨の規定は存しない。」

 

確かに、「規定が存在しない」から職権抹消できないのです。

 

しかし、「規定が存在しない」だけでは、また直ぐに忘れることでしょう。

 

いつも講義で話してるように、「前提となる権利の登記が抹消されたときに限って職権抹消される」と理由を覚えておきましょう。

 

「理由は、記憶の接着剤」です。