今日は、多くの受験生が苦手としている職権抹消(不動産登記法)の問題です。
(問題)
1番抵当権から2番抵当権への順位の放棄の登記がされた後,1番抵当権を第2順位,2番抵当権を第1順位とする順位の変更の登記がされた場合,当該順位の放棄の登記は,登記官の職権により抹消される?
答えは❌です。
よくある解説が、以下のようなものです。
「1番抵当権から2番抵当権への順位の放棄の登記がされている場合に, 2番抵当権を第1順位,1番抵当権を第2順位とする順位の変更の登記がされた ときでも,順位の放棄の登記を登記官が職権で抹消する旨の規定は存しない。」
確かに、「規定が存在しない」から職権抹消できないのです。
しかし、「規定が存在しない」だけでは、また直ぐに忘れることでしょう。
いつも講義で話してるように、「前提となる権利の登記が抹消されたときに限って職権抹消される」と理由を覚えておきましょう。
「理由は、記憶の接着剤」です。