法務省は、ジラすのがうまい。
「もう限界」と思ってた頃に試験の日を発表してきました。
これで、腹は決まった。
もうやるしかない。
もう切り替えるしかない。
まず改正を確認しよう。
もう一度、改正の条文を整理していこうと思います。
まずは、出題可能性の高い代理権の濫用から。
従来、代理権の濫用については、民法93条ただし書きを類推適用していましたが、改正法では無権代理と同様に扱うべきとする見解が採用されました。
具体的には、代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、または知ることができたときは、その行為は代理権を有しない者がした行為とみなす、とされました(107条)。
第107条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の要旨第107条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
BEXA改正講座https://bexa.jp/courses/view/233